共有財産とは…

 1899年「北海道旧土人保護法」の中で、北海道知事(元長官)がアイヌ民族の共有財産を預かるという法律ができました。それまで明治政府は、主に漁業の援助による利益や、宮内省からの教育資金などで「保護」政策を行ってきました。けれど、この財産を「アイヌ民族は頭が悪いから管理できない」と一方的に決めつけて、勝手に知事(長官)が預かることにしたのです。

 この法律では、アイヌ民族全体の「共有財産」とは、現金、債権、株券、漁業、海産物の干し場、倉庫、宅地畑地、山林などで、知事(長官)が預かって「保護政策」の資金に使ってきました。アイヌ民族みんなの財産であるにもかかわらず、そのお金や土地を使ったり、売ったりすることはアイヌには一度も相談したこともなく、100年間、報告したこともありませんでした。

1997・7・1 アイヌ文化振興法施行 この中で、1年後に 1)北海道旧土人保護法 及び 旭川市旧土人保護地処分法 を廃止すること 2)それに伴い、今まで北海道知事によって管理されてきたアイヌ民族の「共有財産」を共有者に返還することが定められている。  「共有財産」問題は、明治時代初頭以来の、北海道における土地収奪とアイヌ民族の同化政策の過ちを政府に反省させることのできる、現存する唯一の物的証拠と言える。






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