共有財産とは?

「共有財産」とは

 「共有財産」とは、おおむね次の五つからなり、これらの多くは「旧土人保護法」が制定される以前に形成されたものであると言われているが、旧土人保護法の制定により、「旧土人の保護」名下に北海道庁長官(現在は北海道知事)が指定し管理してきたものである。

1 開拓使の官営漁業による収益金  開拓使の援助の元に、一定の期限を附して漁業を経営させ、そ剰余金を共有財産として積立し、それより生ずる収益をもって保護救済の資金に充当した。

2 宮内省御下賜金、文部省交付金  明治16年、函館・札幌・根室の三県が、宮内省に全道の旧土人教育のための基本金の下付を申請し、金1000円が下賜された。 さらに、三県は明治17年、文部省に対し同様の趣旨で基金の下付を願い、金2000円が下付された。

3 行幸時御下賜金  明治14年に明治天皇が北海道を行幸した際、日高・胆振地方の旧土人に対し、金92525銭を下賜された。

4 賑恤費(救助米)の剰余金  明治8年の千島樺太交換条約による占守島以南の千島諸島は日本の領土となり、政府は官船を派遣して撫育費を付与し、その剰余金を詰み立てた。

5  共有地の下付 明治8年、開拓使は厚岸町の旧土人36人を集めて漁業を営ませ、明治16年この漁場(海産干場)を下付した。 昭和9年、北海道庁は旭川市の旧土人50人に対し、80町歩余りの土地を共有財産として無償下付した。

共有財産の現況

 被告は、共有財産の種類には、現金のほか公債証書・債券・株券、土地どの不動産があった、不動産については昭和27年までに管理を終え、その後は歳入歳出外現金扱いとして現金のみを管理していたとする。

 また、発生理由及び経緯は定かではないが、これまで共有財産と一体的に知事が管理してきた財産(指定外財産)があるが、アイヌ民族の財産と考えられることから北海道旧土人共有財産管理規程に準じて管理している、としている。

 現在の管理額は、官報公告時である平成9年9月5日現在、共有財産が18件、金額にして129万3098円であり、指定外財産が8件、金額にして17万5240円の合計26件、金額146万8338円であるとされる。

以上は「北海道旧土人共有財産等返還手続無効確認請求事件」の訴状による。






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