連 盟 規 約
昭和50年9月6日発足
昭和57年4月1日改正
平成 5年8月1日改正
平成16年4月1日改正
- 第1章
名称及び事務所
- 第1条 本会は吹田市テニス連盟と称し、事務所を理事長宅に置く。
- 第2章 目的及び事業
- 第2条
本連盟は吹田市体育協会の下部組織で、アマチュアスポーツとしての正しいテニスの普及と強化に努力することによって、
- 市民の体育の向上を目指すと共に相互の親睦を図ることを目的とする。
- 第3条
本連盟は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- (1)テニスの普及と技術指導のための各種市民テニス教室の開催
- (2)親睦とテニスの技術強化のための各種市民テニス大会の開催
- (3)日本テニス協会、関西テニス協会、大阪府テニス協会への登録及び各協会主催のテニス大会その他各種事業への参加案内業務。
- (4)その他本連盟の目的達成に必要な事項
- 第3章 役 員
- 第4条 本連盟に下記の役員をおく。
- 理事長 1名 、副理事長 若干名、常任理事若干名、理事 若干名
、会計1名、
-
ただし監査は役員が兼務することができる。
- 第5条
理事は総会において理事の推薦・議決により選出する。
- 第6条 理事長・副理事長・常任理事・会計は総会において理事の中から議決により選出する。
- 第7条
理事長は第4条で規定した役員以外に、必要に応じて顧問その他の役員を委嘱することができる。
- 第8条
理事長は本連盟を代表し会務を統括する。副理事長は理事長を補佐しこれを代理する。
- 常任理事は常任理事会を組織し会務を執行管理する。会計は連盟の会計業務を担当する。
- 第9条
理事は理事会において重要事項の審議並びに決議を行うと共に会務を執行する。
- 第10条 顧問は理事長の相談役として側面的に支援する。
- 第11条 役員の任期は2ケ年とする。ただし、再任を妨げない。
- 第4章 会 議
- 第12条
総会は年度初めの理事会をもってこれにあてる。
- 第13条
総会及び理事会は理事長が招集し、役員全員で構成して定員の半数以上出席がなければ成立しない。
- ただし、各役員は事故あるときは、他の役員に議決権をを委任することができる。
- 第14条
総会及び理事会は次の事項を議決する。
- (1) 予算並びに決算審議
- (2) 年間行事予定の立案
- (3) 役員の選出
- (4) 連盟規約に関する事項
- (5) その他重要なる事項
- 第15条 総会及び理事会の議長は理事長があたり、議決はすべて出席者の過半数をもって決する。
- ただし可否同数のときは議長がこれを決する。
- 第16条
理事長は緊急を要する事項で、理事会に諮る暇のないときは、これを執行することができる。
- ただし次の理事会に報告し、承認を得なければならない。
- 第17条
常任理事会は必要に応じて理事長が招集し、理事長・副理事長・常任理事で構成する。
- 第18条
常任理事会は年間行事予定に基づき具体的に企画案を作成しこれを執行管理する。
-
ただし、重要な事項については理事会に諮って承認を得なければならない。
- 第5章 会 計
- 第19条
本連盟の必要経費は次に掲げるもので支弁する。
- (1)
行事開催ごとに集める参加料
- (2)
本連盟の趣旨に賛同するものよりの各種寄付金
- (3)
その他本連盟の目的に反しない収入
- 第20条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月末日に終わるものとする。
- 第6章 附 則
- 第21条
本規約中、別段の定めなき事項は理事会において決定する。
- 第22条
本規約は、平成16年4月1日から実施する。