市長交際費議長交際費教育委員会交際費旧支出基準


                        市長交際費の支出に関する基準
                    (平成14年3月4日市長決裁)
                   改正平成15年1月28日市長決裁
                   改正平成15年3月31日市長決裁

1 趣旨
  市長交際費は、市長が行政執行のため市を代表して外部との公の交渉に要す
 る経費であり、その執行に当たっては、社会通念上、妥当と認められる範囲内
 で必要最少限とし支出の一層の透明性を図る。

2 支出項目
  市長交際費としての支出は、その行為が市政の進展に結びつくことが期待さ
 れるもので、市長又は市長が指名した者が出席する場合とする。
 (1)慶弔費
  @ 祝金
    祝金については、会費の明示があるものに対してはその金額を、会費の
   明示のないものは10,000円を限度とする。ただし、当選祝い及び結婚式の
   お祝いは支出しない。
  A 弔事
    弔事の支出は別紙のとおりとする。ただし、お返し等については受け取
   らないものとする。
  B 見舞
    社会通念上、儀礼の範囲として認められる場合とし、1O,000円を限度と
   する。ただし、職員の病気見舞いは支出しない。
 (2)賛助費
   公に認められた団体及びそれに準じる団体で、その事業の趣旨が明確であ
  る場合とし、10,OOO円を限度とする。
 (3)渉外費
   外部との公の意見交換又は折衝等に必要な土産等の購入、情報収集のため
  の懇談会等に出席する場合とし、社会通念上妥当と認められる範囲内の額と
  する。
 (4)掲載料
   市に関する記事を記載し、発行するものに限る。
 (5)会費
   総会・自治会の催事・スポーツ大会等の費用で、市長交際費を支出するこ
  とが公益上適当と認められるものとする。ただし、次の場合は支出はしない。
  @各行政委員会の研修会等が実施されるとき。
  A各種団体の総会等への参加が2回を超えるとき。

3 その他
  上記に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたものはこの限りでない。

   附 則
  この基準は、平成14年4月1日から施行する。
   附 則(平成15年1月28日市長決裁)
  この基準は、平成15年4月1日から施行する。
   附 則(平成15年3月3!日市長決裁)
  この基準は、平成!5年4月1日から施行する。

         別紙(弔事の支出基準).pdf




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                        議長交際費の支出に関する基準
                      (平成14年3月27日議長決裁)
                   改正 平成15年2月18日議長決裁
                   改正 平成15年3月31日議長決裁

1 趣旨
   議会は行政の適正執行に対し、監視・監督の作用とともに、執行機関を批判、
  牽制するのが地方自治法の趣旨であることに鑑み、特に議長交際費の執行に当
  たっては、社会通念上、妥当と認められる範囲内で必要最小限とし、支出の一
  層の透明性を図る。

2 支出項目
 (1)慶弔費
   ア 慶事
      祝金については、会費の明示があるものは1万円を限度とする。ただ
     し、当選祝い及び結婚祝いは支出しない。
   イ 弔事
      弔事の支出は別紙(弔慰の範囲)のとおりとする。ただし、返礼は受
     けないものとする。
   ウ 見舞
      病気見舞は1万円を限度とし、現職の議員及び4役とする。その他の
     見舞はその都度、議長と協議して決める。
 (2)賛助費
     公に認められた団体及びそれに準ずる団体で、その事業の趣旨が明確で
    ある場合とし、1万円を限度とする。また、その都度議長と協議して決め
    る。
 (3)渉外費
     外部との公の意見交換又は折衝等に必要な土産等の購入、情報収集のた
    めの懇談会等に出席する場合とする。
 (4)掲載料
     市議会に関する記事を掲載し、発行するものに限る。
 (5)会 費
   ア 市内の各種団体の催事にっいては原則的には、交際費は支出しないもの
    とする。ただし、会食を伴う場合で、参加費などの負担がある場合はその
    金額、ない場合は会場及び内容などを考慮し、最高額1万円を限度とする。
   イ 上記の参加は年2回とする。ただし、周年記念行事は回数に含まないこ
    ととする。
   ウ 広域で組織されている団体の催事については、会場及び近隣市の対応等
    も考慮し、議長と協議して決める。
 (6)その他
     上記以外に掲げるもののほか、議長が特に必要と認めたものはこの限り
    でない。

      附 則
    この基準は、平成14年4月1日から施行する。
      附 則(平成15年2月18日議長決裁)
    この基準は、平成15年4月1日から施行する。
      附 則(平成15年3月31日議長決裁)
    この基準は、平成15年4月1目から施行する。

               別紙(弔事の支出基準).pdf



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                        教育長交際費の支出に関する基準
                    (平成15年2月28日教育長決裁)
                  改正 平成15年4月1日教育長決裁

1 交際費の基本的な考え方
  教育委員会が行政執行のため、教育委員会を代表して外部との公の交渉に要
 するための経費を交際費として予算計上し執行するものである。
  このため、その執行に当たっては社会通念上妥当と認められる範囲内で、必
 要最小限度にとどめることを基本的な考えとする。

2 執行者の範囲
  教育委員会は合議体であるため、交際費の支出に当たっては「教育委員会と
 して支出するもの」であるが、その出席者は委員長、教育長あるいは教育長が
 指名した者が出席する場合とする。

3 執行に当たっての判断基準
 (1) 公私の区分を厳格にし、上福岡市教育委員会の執行であること。
 (2) 対外的折衝のための使用であり、次のいずれかであること。なお、職員
  は本人の場合であっても支出対象としない。
  ア 教育行政の運営上、揚力関係や支援関係による個人又は団体との関係を
   維持する上で必要がある場合
  イ 教育行政の運営上、密接な関係にある個人又は団体に対し、儀礼を尽く
   す場合
 (3) 儀礼的な範囲の支出であり、かつ、杜会通念に照らして、交際費の範疇
  に入ること。
 (4) 必要最小限の適正な金額であること。

4 支出の範囲
  別紙のとおり

5 その他
  上記に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたものはこの限りで
 はない。

    附 則
  この基準は、平成15年4月1日から施行する。
    附 則(平成15年4月1日教育長決裁)
  この基準は、平成15年4月1日から施行する。

               別紙(交際費の適用範囲+弔事の支出基準).pdf


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旧市長交際費旧議長交際費旧教育委員会交際費


   (旧)市長交際費の支出に関する基準
                     (平成14年3月4日市長決裁)
1 趣旨
  市長交際費は、市長が行政執行のため市を代表して外部との公の交渉に要す
 る経費であり、その執行に当たっては、社会通念上、妥当と認められる範囲内
 で必要最少限とし支出の一層の透明性を図る。
2 支出項目
  市長交際費としての支出は、その行為が市政の進展に結びつくことが期待さ
 れるもので、市長又は市長が指名した者が出席する場合とする。
 (1)慶弔費
  @ 祝金
    祝金については、会費の明示があるものに対してはその金額を、会費の
   明示のないものは100,000円を限度とする。ただし、当選祝い及び緕婚式の
   お祝いは支出しない。
  A 弔事
    弔事の支出は別紙のとおりとする。ただし、お返し等については受け取
   らないものとする。
  B 見舞
    社会通念上、儀礼の範囲として認められる場合とし、10,000円を限度と
   する。ただし、職員の病気見舞いは支出しない。
 (2)賛助費
   公に認められた団体及びそれに準じる団体で、その事業の趣旨が明確であ
  る場合とし、10,000円を隈度とする。
 (3)渉外費
   外部との公の意見交換又は折衝等に必要な土産等の購入、情報収集のため
  の懇談会等に出席する場合とし、杜会通念上妥当と認められる範囲内の額と
  する。
 (4)掲載料
   市に関する記事を記載し、発行するものに限る。
 (5)会費
   総会・自治会の催事・スポーツ大会等の費用で、市長交際費を支出するこ
  とが公益上適当と認められるものとする。ただし、次の場合は支出はしない。
  @各行政委員会の研修会等が実施されるとき。
  A一各種団体の総会等への参加が2回を超えるとき。
3 その他
  上記に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたものはこの限りでない。
    附 則
  この基準は、平成14年4月1日から施行する。

  別紙(適用範囲)


      (旧)議長交際費の支出に関する基準                      (平成14年3月  日議長決裁) 1 趣旨    議会は行政の適正執行に対し、監視・監督の作用とともに、執行機関を枇判、   牽制するのが地方自治法の趣旨であることに鑑み、特に議長交際費の執行に当   たっては、杜会通念上、妥当と認められる範囲内で必要最小限とし、支出の一   層の透明性を図る。 2 支出項目  (1)慶弔費    ア 慶事       祝金については、会費の明示があるものは1万円を限度とする。ただ      し、当選祝い及び結婚祝いは支出しない。    イ 弔事       弔事の支出は別紙(弔慰の範囲)のとおりとする。ただし、返礼は受      けないものとする。    ウ 見舞       病気見舞は1万円を限度とし、現職の議員及び4役とする。その他の      見舞はその都度、議長と協議して決める。  (2)賛助費      公に認められた団体及びそれに準ずる団体で、その事業の趣旨が明確で     ある場合とし、1万円を限度とする。また、その都度議長と協議して決め     る。  (3)渉外費      外部との公の意見交換又は折衝等に必要な土産等の購入、情報収集のた     めの懇談会等に出席する場合とする。  (4)掲載料      市議会に関する記事を掲載し、発行するものに限る。  (5)会 費    ア 市内の各種団体の催事については原則的には、交際費は支出しないもの     とする。ただし、会食を伴う場合で、参加費などの負担がある場合はその     金額、ない場合は会場及び内容などを考慮し、最高額1万円を隈度とする。    イ 上記の参加は年2回とする。ただし、周年記念行事は回数に含まないこ     ととする。    ウ 広域で組織されている団体の催事については、会場及び近隣市の対応等     も考慮し、議長と協議して決める。  (6)その他      上記以外に掲げるもののほか、議長が特に必要と認めたものはこの限り     でない。       附 則     この基準は、平成14年4月1日から施行する。

    別紙(適用範囲)


       (旧)教育委員会交際費の支出に関する基準     1 交際費の基本的な考え方       教育委員会が行政執行のため、教育委員会を代表して外部との公の交渉に要      するための経費を交際費として予算計上し執行するものである。       このため、その執行に当たっては社会通念上妥当と認められる範囲内で、必      要最小限度にとどめることを基本的な考えとする。     2 執行者の範囲      教育委員会は合議体であるため、交際費の支出に当たっては「教育委員会とし      て支出するものであるが、その出席者は委員長、教育長あるいは教育長が指名      した者が出席する場合とする。     3 執行に当たっての判断基準                        (1)公私の区分を厳格にし、上福岡市教育委員会の執行であること。          (2)対外的折衝のための使用であり、次のいずれかであること。なお、職員は       本人の場合であっても支出対象としない。       ア 教育行政の運営上、協力関係や支援関係による個入又は団体との関係を        維持する上で必要がある場合       イ 教育行政の運営上、密接な関係にある個入又は団体に対し、儀礼を尽く        す場合      (3)儀礼的な範囲の支出であり、かつ社会通念に照らして、交際費の範疇に入       ること。      (4)必要最小限の適正な金額であること。     4 支出の範囲       別紙のとおり     5 その他       上記以外に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたものはこの限      りでない。       附 則     1 この基準は、平成14年4月1日から施行する。     2 次に掲げる支出基準は、廃止する。     (1)教育委員会交際費の支出基準(平成9年5月13日制定)     (2)教育委員会の冠婚葬祭基準(平成6年8月1日制定)    

    別紙1(適用範囲)     別紙2(適用範囲)     別紙3(適用範囲)  

 

   
 
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