
市長交際費の支出に関する基準 (平成14年3月4日市長決裁) 改正平成15年1月28日市長決裁 改正平成15年3月31日市長決裁 1 趣旨 市長交際費は、市長が行政執行のため市を代表して外部との公の交渉に要す る経費であり、その執行に当たっては、社会通念上、妥当と認められる範囲内 で必要最少限とし支出の一層の透明性を図る。 2 支出項目 市長交際費としての支出は、その行為が市政の進展に結びつくことが期待さ れるもので、市長又は市長が指名した者が出席する場合とする。 (1)慶弔費 @ 祝金 祝金については、会費の明示があるものに対してはその金額を、会費の 明示のないものは10,000円を限度とする。ただし、当選祝い及び結婚式の お祝いは支出しない。 A 弔事 弔事の支出は別紙のとおりとする。ただし、お返し等については受け取 らないものとする。 B 見舞 社会通念上、儀礼の範囲として認められる場合とし、1O,000円を限度と する。ただし、職員の病気見舞いは支出しない。 (2)賛助費 公に認められた団体及びそれに準じる団体で、その事業の趣旨が明確であ る場合とし、10,OOO円を限度とする。 (3)渉外費 外部との公の意見交換又は折衝等に必要な土産等の購入、情報収集のため の懇談会等に出席する場合とし、社会通念上妥当と認められる範囲内の額と する。 (4)掲載料 市に関する記事を記載し、発行するものに限る。 (5)会費 総会・自治会の催事・スポーツ大会等の費用で、市長交際費を支出するこ とが公益上適当と認められるものとする。ただし、次の場合は支出はしない。 @各行政委員会の研修会等が実施されるとき。 A各種団体の総会等への参加が2回を超えるとき。 3 その他 上記に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたものはこの限りでない。 附 則 この基準は、平成14年4月1日から施行する。 附 則(平成15年1月28日市長決裁) この基準は、平成15年4月1日から施行する。 附 則(平成15年3月3!日市長決裁) この基準は、平成!5年4月1日から施行する。
議長交際費の支出に関する基準 (平成14年3月27日議長決裁) 改正 平成15年2月18日議長決裁 改正 平成15年3月31日議長決裁 1 趣旨 議会は行政の適正執行に対し、監視・監督の作用とともに、執行機関を批判、 牽制するのが地方自治法の趣旨であることに鑑み、特に議長交際費の執行に当 たっては、社会通念上、妥当と認められる範囲内で必要最小限とし、支出の一 層の透明性を図る。 2 支出項目 (1)慶弔費 ア 慶事 祝金については、会費の明示があるものは1万円を限度とする。ただ し、当選祝い及び結婚祝いは支出しない。 イ 弔事 弔事の支出は別紙(弔慰の範囲)のとおりとする。ただし、返礼は受 けないものとする。 ウ 見舞 病気見舞は1万円を限度とし、現職の議員及び4役とする。その他の 見舞はその都度、議長と協議して決める。 (2)賛助費 公に認められた団体及びそれに準ずる団体で、その事業の趣旨が明確で ある場合とし、1万円を限度とする。また、その都度議長と協議して決め る。 (3)渉外費 外部との公の意見交換又は折衝等に必要な土産等の購入、情報収集のた めの懇談会等に出席する場合とする。 (4)掲載料 市議会に関する記事を掲載し、発行するものに限る。 (5)会 費 ア 市内の各種団体の催事にっいては原則的には、交際費は支出しないもの とする。ただし、会食を伴う場合で、参加費などの負担がある場合はその 金額、ない場合は会場及び内容などを考慮し、最高額1万円を限度とする。 イ 上記の参加は年2回とする。ただし、周年記念行事は回数に含まないこ ととする。 ウ 広域で組織されている団体の催事については、会場及び近隣市の対応等 も考慮し、議長と協議して決める。 (6)その他 上記以外に掲げるもののほか、議長が特に必要と認めたものはこの限り でない。 附 則 この基準は、平成14年4月1日から施行する。 附 則(平成15年2月18日議長決裁) この基準は、平成15年4月1日から施行する。 附 則(平成15年3月31日議長決裁) この基準は、平成15年4月1目から施行する。
教育長交際費の支出に関する基準 (平成15年2月28日教育長決裁) 改正 平成15年4月1日教育長決裁 1 交際費の基本的な考え方 教育委員会が行政執行のため、教育委員会を代表して外部との公の交渉に要 するための経費を交際費として予算計上し執行するものである。 このため、その執行に当たっては社会通念上妥当と認められる範囲内で、必 要最小限度にとどめることを基本的な考えとする。 2 執行者の範囲 教育委員会は合議体であるため、交際費の支出に当たっては「教育委員会と して支出するもの」であるが、その出席者は委員長、教育長あるいは教育長が 指名した者が出席する場合とする。 3 執行に当たっての判断基準 (1) 公私の区分を厳格にし、上福岡市教育委員会の執行であること。 (2) 対外的折衝のための使用であり、次のいずれかであること。なお、職員 は本人の場合であっても支出対象としない。 ア 教育行政の運営上、揚力関係や支援関係による個人又は団体との関係を 維持する上で必要がある場合 イ 教育行政の運営上、密接な関係にある個人又は団体に対し、儀礼を尽く す場合 (3) 儀礼的な範囲の支出であり、かつ、杜会通念に照らして、交際費の範疇 に入ること。 (4) 必要最小限の適正な金額であること。 4 支出の範囲 別紙のとおり 5 その他 上記に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたものはこの限りで はない。 附 則 この基準は、平成15年4月1日から施行する。 附 則(平成15年4月1日教育長決裁) この基準は、平成15年4月1日から施行する。
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(旧)市長交際費の支出に関する基準 (平成14年3月4日市長決裁) 1 趣旨 市長交際費は、市長が行政執行のため市を代表して外部との公の交渉に要す る経費であり、その執行に当たっては、社会通念上、妥当と認められる範囲内 で必要最少限とし支出の一層の透明性を図る。 2 支出項目 市長交際費としての支出は、その行為が市政の進展に結びつくことが期待さ れるもので、市長又は市長が指名した者が出席する場合とする。 (1)慶弔費 @ 祝金 祝金については、会費の明示があるものに対してはその金額を、会費の 明示のないものは100,000円を限度とする。ただし、当選祝い及び緕婚式の お祝いは支出しない。 A 弔事 弔事の支出は別紙のとおりとする。ただし、お返し等については受け取 らないものとする。 B 見舞 社会通念上、儀礼の範囲として認められる場合とし、10,000円を限度と する。ただし、職員の病気見舞いは支出しない。 (2)賛助費 公に認められた団体及びそれに準じる団体で、その事業の趣旨が明確であ る場合とし、10,000円を隈度とする。 (3)渉外費 外部との公の意見交換又は折衝等に必要な土産等の購入、情報収集のため の懇談会等に出席する場合とし、杜会通念上妥当と認められる範囲内の額と する。 (4)掲載料 市に関する記事を記載し、発行するものに限る。 (5)会費 総会・自治会の催事・スポーツ大会等の費用で、市長交際費を支出するこ とが公益上適当と認められるものとする。ただし、次の場合は支出はしない。 @各行政委員会の研修会等が実施されるとき。 A一各種団体の総会等への参加が2回を超えるとき。 3 その他 上記に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたものはこの限りでない。 附 則 この基準は、平成14年4月1日から施行する。
(旧)議長交際費の支出に関する基準 (平成14年3月 日議長決裁) 1 趣旨 議会は行政の適正執行に対し、監視・監督の作用とともに、執行機関を枇判、 牽制するのが地方自治法の趣旨であることに鑑み、特に議長交際費の執行に当 たっては、杜会通念上、妥当と認められる範囲内で必要最小限とし、支出の一 層の透明性を図る。 2 支出項目 (1)慶弔費 ア 慶事 祝金については、会費の明示があるものは1万円を限度とする。ただ し、当選祝い及び結婚祝いは支出しない。 イ 弔事 弔事の支出は別紙(弔慰の範囲)のとおりとする。ただし、返礼は受 けないものとする。 ウ 見舞 病気見舞は1万円を限度とし、現職の議員及び4役とする。その他の 見舞はその都度、議長と協議して決める。 (2)賛助費 公に認められた団体及びそれに準ずる団体で、その事業の趣旨が明確で ある場合とし、1万円を限度とする。また、その都度議長と協議して決め る。 (3)渉外費 外部との公の意見交換又は折衝等に必要な土産等の購入、情報収集のた めの懇談会等に出席する場合とする。 (4)掲載料 市議会に関する記事を掲載し、発行するものに限る。 (5)会 費 ア 市内の各種団体の催事については原則的には、交際費は支出しないもの とする。ただし、会食を伴う場合で、参加費などの負担がある場合はその 金額、ない場合は会場及び内容などを考慮し、最高額1万円を隈度とする。 イ 上記の参加は年2回とする。ただし、周年記念行事は回数に含まないこ ととする。 ウ 広域で組織されている団体の催事については、会場及び近隣市の対応等 も考慮し、議長と協議して決める。 (6)その他 上記以外に掲げるもののほか、議長が特に必要と認めたものはこの限り でない。 附 則 この基準は、平成14年4月1日から施行する。
(旧)教育委員会交際費の支出に関する基準 1 交際費の基本的な考え方 教育委員会が行政執行のため、教育委員会を代表して外部との公の交渉に要 するための経費を交際費として予算計上し執行するものである。 このため、その執行に当たっては社会通念上妥当と認められる範囲内で、必 要最小限度にとどめることを基本的な考えとする。 2 執行者の範囲 教育委員会は合議体であるため、交際費の支出に当たっては「教育委員会とし て支出するものであるが、その出席者は委員長、教育長あるいは教育長が指名 した者が出席する場合とする。 3 執行に当たっての判断基準 (1)公私の区分を厳格にし、上福岡市教育委員会の執行であること。 (2)対外的折衝のための使用であり、次のいずれかであること。なお、職員は 本人の場合であっても支出対象としない。 ア 教育行政の運営上、協力関係や支援関係による個入又は団体との関係を 維持する上で必要がある場合 イ 教育行政の運営上、密接な関係にある個入又は団体に対し、儀礼を尽く す場合 (3)儀礼的な範囲の支出であり、かつ社会通念に照らして、交際費の範疇に入 ること。 (4)必要最小限の適正な金額であること。 4 支出の範囲 別紙のとおり 5 その他 上記以外に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたものはこの限 りでない。 附 則 1 この基準は、平成14年4月1日から施行する。 2 次に掲げる支出基準は、廃止する。 (1)教育委員会交際費の支出基準(平成9年5月13日制定) (2)教育委員会の冠婚葬祭基準(平成6年8月1日制定)