司法と世論との隔たりを埋めるもの


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 山口県光市の母子殺害事件や福岡の飲酒運転による3児死亡事故を見ると、司法と世論との隔たりというのは大きいのだなと痛感させられる。

 光市の事件では、差し戻し審での弁護側の「ドラえもんが何とかしてくれると思った」という主張が「遺族をバカにしている」「ナメてるんじゃないか」などと世論の厳しい批判を浴びた。それまで「反省しています。どうか死刑は勘弁して下さい」という姿勢できた弁護側だったが、最高裁判所から「反省しているとは思えないし、死刑を回避すべき特別の理由があるとも思えない」として差し戻して高裁で審議をやり直せと命じられたことで、死刑適用の可能性が俄然高まったことから方針を一転させ、「被告人はこんなに幼稚な人物なんです」とアピールすることで死刑を回避しようという戦術なわけだ。被告人が「遺族は調子に乗っている」「俺は7年かそこらでひょっこり芽を出す」などと書いた手紙を友人に送ったことなどからしても、これ以上、反省ポーズを打ち出すのは無理と見て、「被告人は幼稚で自分の行為の重大性もわからなかった」として、何とか死刑だけは避けようというのは、弁護戦術としては理解できる。というか、多分、そういう方向しか残されてはいないだろう。

 赤ん坊が泣き止まないので、首を紐で「蝶々結び」にしてあやしていたら勝手に落ちて死んだとか、死んだ赤ん坊を押入れの天袋に隠したのは「ドラえもんが何とかしてくれると思ったから」とか、遺体の汚物をぬぐった上で犯したのは「復活の儀式で、死んだ人が生き返ると思っていた」とか、「水道検査員の服装をしたのはコスプレが趣味だから」などという主張があまりにもバカげているので、「ふざけるな!」という声が上がったわけである。しかし、弁護側の狙いは被告人のいい分がバカげていることをアピールするところにあるわけだから、それを「バカげている」といってみても始まらない。バカげているのは百も承知で、計算した上でいっているのだから。

 それから、弁護士というのは、たとえどんなにバカげた主張であっても、依頼人がそういった以上はそれを主張しなければならない。依頼人の元少年が「ドラえもんが何とかしてくれると思った」といえば、内心では「このバカ、何いってんだよ」と思っても、法廷では「被告人は『ドラえもんがなんとかしてくれる』と思っていたのであります」とか大真面目に主張しなければならない。そういう商売なわけである。弁護側がバカげた主張をするのは、依頼人がバカげた主張をする以上、止むを得ないことといえる。もっとも、これは建前であって、今回の弁護側の主張については、本当に依頼者である被告人が「ドラえもんが何とかしてくれると思った」といったのか、弁護士がそういえば死刑にならないからそういえと依頼人にいったのかという点で、疑われたわけである。もし、弁護士が依頼人を焚きつけたのであれば、弁護士法に抵触する行為であり、懲戒請求をされても当然であろう。ただし、弁護士と依頼人とかどんなやりとりをしたのかは、第三者には知るよしもないのだから、「弁護士が焚きつけて『ドラえもんが何とかしてくれると思った』といわせたのだ!」といってみたところで、何の証拠もない。所属弁護士会に懲戒請求をしたところで、門前払いになるのは明らかだし、逆に、「営業妨害だ」と訴えられかねない。テレビ番組で懲戒請求を呼びかけた橋下弁護士(現大阪府知事)はさすがに法律家だけあって、その辺りは十分に理解していたようで、ご自分は懲戒請求をしていない。橋下弁護士のあの発言で踊らされて懲戒請求をした人たちは弁護士から損害賠償請求を受けて酷い目に遭っているだろうから、何だか釈然としないものは残る。

 福岡の事件も、あれだけ世間から批判を浴びていながら、2008年1月8日(火)に福岡地方裁判所で下された判決では、検察側が求めていた危険運転致死傷罪【注】(求刑懲役25年)の適用は見送られ、業務上過失致死傷と道交法違反(酒気帯び運転など)で懲役7年6ヶ月の実刑判決となった。弁護側が執行猶予を求めていたのは、いくらなんでも調子に乗り過ぎだと思えるが、厳密に適用しようとすれば、ああなってしまうのだろう。酒を飲んで自動車を100km/hを超える速度で運転して衝突事故を起こして逃走した上、携帯電話で友人に身代わりになってくれと頼み、断られると大量の水を飲んで証拠隠滅をはかる……といった、悪質極まりない行為でも、「正常な運転ができなかったとはいい切れない」以上、「疑わしきは被告人の利益」という原則に照らして、危険運転致死傷罪の適用は見送ったのだろう。福岡地裁は、福岡市の職員であった今林大(いまばやし・ふとし)被告人が「正常な運転をしていた」といったのではなく、「正常な運転ができなかったとはいい切れない」と述べている。正常な運転ができなかったかも知れないし、できたかも知れない。そこのところの検察側の立証が十分ではないと判断したから、「疑わしきは被告人の利益」で危険運転致死傷罪は適用できないとしたのである。

 光市の元少年についても、福岡の元職員についても「そんなとんでもないヤツは即刻死刑にしろ!」というのが庶民の感情だろう。私も、彼らに同情するつもりはみじんもない。しかし、法律は法律としてあるわけだし、庶民の感情で死刑にするのなら法律はいらない。アメリカの開拓時代ではないのだから、牛泥棒の容疑者を本人の話も聞かずにいきなり木に吊るして縛り首にしていいわけではない。そういうリンチ(私刑)は認められていない。

 裁判所の判断や弁護士の弁護活動についての世論、というか庶民感情の反感・反発を見ると、私は大津事件を思い出してしまう。ロシア皇太子にサーベルで切りつけた巡査を世論の求める死刑にせずに、刑法に則って無期懲役にしたことで、「世論に屈せず、三権分立を守った」といわれる出来事だ。もっとも、一歩間違えば、日本はロシアに攻められていたかも知れない。ロシア皇帝や負傷した皇太子が日本に対して友好的でことを荒立てないでくれたという幸運があったからこそ「三権分立が守れた」と呑気なことがいえるのであり、実際にロシアとの間で戦争が起きていたら、伊藤博文が主張したように、政治決断で犯人の津田三蔵に大逆罪を無理やり適用して死刑にしておいた方がよかったなどといわれていたかも知れない。

 福岡の事件でも、判決は法定刑の上限である7年6ヶ月だった。裁判官としては、検察側による危険運転致死傷罪の立証が十分ではないと思えた以上、予備的訴因として追加させた業務上過失致死傷罪でいくしかなかったし、事故後の悪質な証拠隠滅工作からもわかるように元職員に反省の色がないのはミエミエなので情状酌量の余地を認めなかったのだろう。裁判官としては、あれが自分の良心に従って下したぎりぎりの判断だと思う。

 日本はとりあえず法治国家ということになっているから、「こんなヤツ、死刑にしろ!」といくら世間が騒いだところで、法律がそうなっていなければ死刑にはできない。福岡の事件も、危険運転致死傷罪の適用条件のハードルが高過ぎることが今回の適用見送りの一因といえる。裁判官が法と自らの良心に従って下した判決が世論と著しくかけ離れていたとしたら、責められるのは法そのものだろう。判決を下した裁判官を非難してみても始まらない。


【注】

 1999年11月に、東名高速道路の用賀料金所付近で乗用車が飲酒運転のトラックに追突され、3歳と1歳の幼い姉妹2人が車内に閉じ込められて焼死。2人を助けようとした両親も大火傷を負ったという事故があった。トラックの運転手は飲酒運転の常習者で当日も泥酔状態。2000年6月に下された判決は懲役4年(求刑は懲役5年)。あまりにも軽い判決に納得できなかった両親は37万4000人余の署名を集めて刑法改正を法務大臣に訴え、危険運転致死傷罪が創設されるきっかけとなった事件である。母親は、燃え盛る炎の中から「わぁーん! あちゅいよぉ!」という我が子の声をはっきりと聞いたという。


追記
 2008年4月22日、光市の母子殺害事件の差し戻し審の判決が広島高等裁判所であり、被告人である元少年には死刑判決が下されました。弁護側は即日上告しました。

 今回、死刑判決が出たのは弁護団の失策です。1・2審は「被告人は反省しているから、情状酌量を」という弁護方針でしたが、最高裁はそれでは死刑回避の理由として不十分として高裁に差し戻しました。新たな弁護団はこれ以上の反省ポーズでは死刑回避は無理と判断し、「ドラえもん」だの「復活の儀式」だのを持ち出して、被告人の幼児性を強調することで死刑回避を狙ったわけです。確かに、弁護方針の基本的な方向としてはそれもアリかも知れませんが、その内容があまりにもバカバカしい上に被告人が本当にそういったのか弁護団の作文なのかがはっきりせず、かえって裁判官の心証を害して死刑判決に至りました。新証拠が何もなければ上告は棄却されるでしょうから、死刑確定です。うまくすれば無期懲役に持っていけたかも知れないのにこういう結果になったのは、すべて弁護団の責任でしょう。弁護側は記者会見の席上、「不当判決だ」と述べていましたが、「不当判決」なのではなく、「不当弁護」の当然の結果だと受け止めるべきではありませんか。

 弁護士の弁護活動に関する世間の無理解というのはあるでしょうが、今回の弁護団の活動がそうした無理解を打破する上で何か役立ったとは到底思えません。むしろ、無理解をさらに広めただけです。


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