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神奈川県横須賀市
updated 2003/12/19
| 削除可 | 不可 | 計 |
| 93 (43.1%) | 123 (56.9%) | 216 (100%) |
性別記載欄を廃止へ/神奈川県横須賀市/来年4月から印鑑登録申請書など93種 (公明新聞 2003/12/12)
神奈川県横須賀市は5日、申請書や証明書などの性別記載欄を、来年4月1日から廃止すると発表した。性同一性障害で悩む人たちに配慮し、「男女共同の理念」を推進するもので、印鑑登録申請書、印鑑登録証明書、各種医療費等給付申請書、市営住宅関係申請書など93種(年間約18万件)の性別欄をなくす方針。
同市は、所管の申請書などを調査した結果、性別記載欄があるものは216種あり、その半数近くの性別欄が廃止可能と判断。精査の結果、国・県の法令改正が必要なものなどを除いて、廃止することを決定した。
申請書などの性別記載欄については、市議会公明党の鈴木真智子議員が今年9月の定例議会で、性同一性障害を持つ人たちの人権を守るため「可能な限りの削除が必要」と主張。沢田秀男市長から「今年度内に諸規定の改正作業を行い、2004年度当初から実施したい」との回答を得ていた。
93種の性別欄廃止 来年4月から横須賀市 (神奈川新聞 2003/12/06)
横須賀市は五日、九十三種の申請書や証明書などの不要な性別欄を二〇〇四年四月から廃止すると発表した。心と体の性の違いに悩む人たちに配慮した。
市は八月の調査で、全庁千八百六十三種の申請などのうち二百十六種に性別記載欄があることが判明。法的な制限または特段の理由があるものや、国・県の法令などの改正が必要なものなどを除く九十三種(年間約十八万件)から性別欄を廃止することを決めた。
具体的には、印鑑登録の申請書と証明書、各種給付申請書、市営住宅関係申請書など。
03年9月定例会 総務常任委員会 (2003/09/18)
平成15年 第3回定例会 総務常任委員会 - 09月18日−01号 - P.16
(前略)
◆西田和恵委員
それから、続けて選挙管理委員会に伺いたいのですが、先日の一般質問で同僚の鈴木真知子議員が質問した関連事項なのですが、性同一性障害の方の人権擁護の立場からということで幾つか質問させていただいた中に、公的申請書の証明書等の性別記載を可能な限り削除することの質問に対して、市長が全庁的には1,800 件くらいの中で、性別記載のあるのが200 件、そのうち100 件が性別記載の削除が可能ではないかということで御答弁いただいたわけです。
その関連で伺うのですが、選挙人名簿については公職選挙法第20条第1項において、男女の記述が記載事項になっているのは承知しているわけですが、入場券については、特段規定がないと聞いております。平成15年2月の定例会のときの総務常任委員会においても、選挙管理委員会事務局長の答弁の中に、現在、投票案内といっているものが、これは法律的には送らなければならないものではないということで、ただ市民への周知というか、啓発の一環でそういうものを送っているということのお話もありまして、この入場券というのは選挙の案内とか、投票人の確認、それから男女別の投票数の把握、その趣旨であるということはわかるのですが、国民の本来の基本的人権、そういう意味からいって、どんな方であっても気持ちよく選挙ができる社会環境をつくるというのが、選挙管理委員会の本来の役目ではないかと思っていますが、そういう意味から選挙の入場券の性別欄というのは、撤廃すべきではないかなと思っています。
これは、現に東京都の小金井市とか、千葉県の市川市でも、もう既に撤廃されているというところがあると聞いておりますが、そういうことも含めて、この辺を今回早急に検討ができないものかと思いますが、その辺はいかがでしょうか。
◎※選挙管理委員会事務局長
今、委員おっしゃるように、法律では入場券、横須賀市の方では投票案内と言っていますが、この投票案内に今記載されているのが、名前と、男と女、わかるのはその2つでございます。そのほかにもあったのでしょうが、本来ならば選挙人名簿に記載されているそのものを書かなければいけない。しかし、いろいろなことがございます、生年月日もありますが、それは名簿を見ればわかるということで、名簿のページの番号だとか入っていますので、男と女と記載するそのものについて、法的にはこれは何ら問題はございません。ただし、投票録に男何人、女何人、これは法的に書かなければいけません。
もし、男と女を取るのであるならば、投票所において、何らかの手段で男の女の統計をとらなければいけません。これは、不在者投票を含めてそういうことでございますが、その点について、今後、人的に可能か。あるいは、機械が必要なのかということを検討していきたいと思っております。
◆西田和恵委員
当日、持っていくものと、それから向こうでチェックするものとありますね。私たちのイメージでは持っていく方の入場券には、あえて要らないのではないのかなと思うのですが、それは可能ではないのですか。
◎※選挙管理委員会事務局長
今の投票案内と、まず選挙人名簿抄本とチェックします。その隣に到着番号係がいて、男何人、女何人、例えば10時段階、11時段階で、今現在、男何人、女何人という数字をつけています。そこで、発表が投票速報、今現在、男何人、女何人の合計で何時現在、投票率何%ということのやり方をしています。それが結果的に投票録につながっていくことなのですが、その到着番号係をなくすとなると投票録を書けないということですから、取るようになればいかなる方法がとれるかを今後検討していかなければならないと思います。
◆西田和恵委員
具体的な例を申させていただくのですが、私もこの間、そういう悩みを持っている方とお話をしたときのことなのですが、その方の場合はインターセックスという障害で、男女両方の性器を持って生まれ、そして女性として育ち、結婚もして子供も女性として産んだわけですが、その後、自分のどうしてもとの意思もあって、今は男性の生活をされているという方がいるのです。その方が、御自分の体験として言っていたのですが、住んでいる地域の投票所へ行ったときに、見た目は男性だが現実女性だということで窓口で引っかかって、トラブルがあったようなのです。
そういうことを聞いたときに、こういう課題が一つあったわけですが、例えば横須賀市の場合、そういう例が身近にあるかどうかわかりませんが、例えば投票所の入り口で記載事項と逆の方があらわれた場合に、本人確認というのは難しいと思うのですが、そういう場合の対応というのは、どうされるのですか。
◎※選挙管理委員会事務局長
まず、投票案内が行きますが、他都市においては委員おっしゃったように男、女、性別を削ったところもございます。そこでは、今はどういう形で男と女の合計を出すかというと、目で見た感覚でやっているということであるならば、今の時代、男女がわからない方もいます。今、委員おっしゃったように、男女の見分け方、本来ならば選挙人名簿に書いてあるのを全部書けばいいのですが、先ほど言いましたように、生年月日とか、いろいろなことがございますので、そういうのは省いてはございますが、これはあくまでも本人確認というのは身分証明とか、顔写真はありませんので、やはりどうしてもおかしいなと思ったときに、そういう方が見えたときには、あなたはどなたですねとか、生年月日のことを聞いて確認することはございます。
◆西田和恵委員
その場合に、ああいうところですから、公の場に人が次々に来るときに、その場でトラブっているというのは、その方にとっては大変苦痛だと思うのです。そういうことが身近にあるかどうかわかりませんが、本人チェックの対応というのを、やはり相手の人権を擁護する意味からも、別室ということもないですが、別のところで丁寧にやるとか、そういう配慮が必要かなと思うのですが、その辺はいかがなのでしょうか。
◎※選挙管理委員会事務局長
委員のおっしゃるとおりです。そう思ったときには、やはり体育館とか、別室というのかどこか端の方に来ていただいて確認というようなことは、また申し添えていきたいと思っています。ただ、この前もあったのですが、これは新聞にも報道されました横浜市、横須賀市ということで、詐欺投票、こういうのもございますので、ここのところは顔写真がございませんので、なかなか難しい部分もございます。実務的には、投票案内を持ってくれば、その方は本人ということで、ほとんどが通用しているのが全国的なことだと思います。
委員おっしゃったように、そういうもので疑問があるならば、極力、人から避けて対応したいと思っています。
◆西田和恵委員
ぜひ、その点はよろしくお願いしたいと思います。既に、できている自治体もあるということですので、ぜひその辺を御配慮いただいて、一日も早い対応をお願いしたいと思います。
(後略)
03年9月定例会本会議一般質問 (2003/09/16)
平成15年 9月 定例会(第3回) - 09月16日−02号 - P.82
(前略)
○議長(神保浩) 鈴木真智子議員。
〔鈴木真智子議員登壇、拍手〕
◆10番(鈴木真智子) 本日初めて一般質問をさせていただきます公明党の鈴木真智子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
(中略)
次に、だれもが安心して普通に暮らせる社会を目指してという観点で、性同一性障害をテーマにお伺いしたいと思います。
性同一性障害とは、心の性と体の性が異なるため、そのギャップに苦しむ病気のことをいいます。最近では、テレビドラマの「3年B組金八先生」第6シリーズでこの問題が大変話題を呼びました。先日、私はこのドラマのモデルの方とお会いしお話を伺う機会がありましたが、とても衝撃を受けました。この方の場合、3歳のときから自分の性別に対して違和感があったそうです。第2次性徴期になると体つきが変わってくるのは自然の成り行きですが、それが許せない。朝起きて服を着がえるのも顔を洗うのも体をきれいにすることまで嫌でたまらない。それこそトイレに入ることも外出することもためらわれる。声が自分の心の性と違うため、電話に出るのも人と話をするのも、レストランで注文をすることすらできなくなってしまったそうです。
さて、その原因についてはまだ解明されておりませんが、胎児期の脳が通常ではない量や質のホルモンを浴びてしまったという説が有力視されています。今日本では埼玉医科大学と岡山大学医学部で性別適合手術、いわゆる性転換手術が受けられるわけですが、性同一性障害者の人数は、一説によりますと約 7,000人と推測されています。実際にはなかなか思い切って治療にかかれないとか、病院に行けないとか、さまざまな事情で伏せておられる方を含めますと、実態の人数はその10倍以上ではないかと言われております。
本年7月10日、衆議院本会議で性同一性障害者法が全会一致で可決成立いたしました。同法案は、医学的に性同一性障害と認定された人について戸籍上の性別変更が行える特例法案です。この法案により、性同一性障害に苦しむ方々の社会的差別や偏見から救済される道が開かれたと言えると思います。
性同一性障害を抱える人が普通に暮らせる社会を目指す会の山本蘭代表は、長年待ちわびてきた画期的な法案。けれども、子どもがいないことなどが条件で、当事者のうち救われるのはたった 500人に満たないとコメントされております。
さて、社会で生きていくために性同一性障害の方が受ける不利益、差別、不自由というものは本当に数多くあります。例えば公的書類が必要なために正社員になれずに、ずっとアルバイトで働いているとか、職場で名乗ったために不当な解雇を受けたとか、また部屋を借りたいと思っても住民票を出さなくてはいけないということで、それを見て断られたとか、国民の義務でもあり権利でもある選挙にも行きにくいと訴えておられる方もいます。当事者の方々はこういうふうに言われます。私たちは特別なことは求めていません。ただ、普通の暮らしがしたいのです。日本国憲法第13条、個人の尊厳に、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限の尊重を必要とする」とうたっております。性同一性障害を抱える方々も含めて、すべての人々が安心して幸せに暮らすための身近の行政の責務として、性同一性障害を抱える方々をどう認識し理解をしていらっしゃるのか、市長の御見解をお伺いしたいと思います。
また、当事者の方々は、初めのうちは自分自身が変態なのかもしれないと葛藤を繰り返すそうですが、インターネットで情報を得たりする中で、自分自身の存在を認め、自分らしく生きようとの結論に至るそうです。そういう現実を周りの私たちも理解し認めていくことが必要なのではないでしょうか。社会の偏見や誤解をなくし、一人一人の人権に配慮するためにも、公務員や教育関係者、医療従事者など、性同一性障害にかかわる専門職の方々への研修と育成を図っていくべきだと思いますが、市長の御見解をお伺いしたいと思います。
また、公文書の性別記載の再考と可能な限りの削除、特に印鑑証明や選挙の際の入場券の性別欄の削除など、性同一性障害の方のために横須賀ができる環境整備が必要だと考えますが、重ねて市長の御見解をお伺いしたいと思います。
(中略)
以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。(拍手)
○議長(神保浩) 沢田秀男市長。
〔沢田秀男市長登壇〕
◎市長(沢田秀男) (中略)
次に、性同一性障害の方への認識と理解についてお尋ねがありました。
性同一性障害の問題を抱える方が典型的な男女二分性を前提とする社会の中で生きるさまざまな葛藤に悩んでおられることは、よく理解できるところであります。また、市民一人一人が所持する多様性、特殊性を地域社会の中でどのように受け入れ、認め、解決していくことができるか、大変重要な課題であるととらえています。したがって、性同一性障害など、新たに創出してくる課題、問題に対して、行政として的確かつ適切に取り組んでいくことが必要であるという理解と認識を持っております。
次に、性同一性障害にかかわる専門職への研修と育成についてお尋ねがありました。
性同一性障害の問題は、人権問題としての視点から大変重要であると認識しています。人権にかかわる研修は、一般職員の場合、各階層における基本研修の中で必須のカリキュラムとして行ってきており、このほかに人権をテーマとした専門研修を毎年実施しております。
現在、性同一性障害についての研修は行っておりませんが、まずはこの法律の趣旨、目的、内容など、基礎的な事項の認識を深めるよう努めていきたいと思います。あわせて、医療従事者や教員、また市民と接する窓口従事職員に対しての研修についても研究してまいりたいと存じます。
次に、公文書の性別記載についてお尋ねがありました。
本市では、8月に実施した行政手続の電子化に関する全庁的な調査の際に、性別欄の有無と廃止の可能性についてもあわせて調査しました。その結果として、全庁約 1,800件の申請書等のうち、性別記載欄があるものが約 200件であります。そのうち約 100件が性別記載欄の削除が可能ではないかと思われます。
今後の対応として、年度内に削除可能な申請書、証明書等については諸規程の改正作業を行い、平成16年度当初から実施していきたいと存じます。
(中略)
以上で答弁とさせていただきます。
(後略)