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東京都小金井市
updated 2005/01/18
2004.09.06 : 平成16年第3回定例会(第3号) 本文
◯議長(森戸洋子議員) 再開いたします。
休憩前に引き続き、一般質問を行います。
21番高木真人さんの発言を許可します。
(21番高木真人議員登壇)
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◯21番(高木真人議員) 本日は3点ほど通告させていただいております。1点目、2点目、それぞれ25分、30分ぐらいかかるのかなと、3点目は5分ぐらいで質問させていただくような予定で進めさせていただきたいと思います。
(中略)
第2点目の通告は、ジェンダーフリー教育は是正されるべきであるといった通告の内容です。
まず、前段、私の意見をいろいろ述べさせていただきますが、1週間前に幕を閉じたアテネオリンピックでは日本選手団が過去最高、37個ものメダルを獲得しました。いまだそれら感動場面の数々が残像となり、人々の脳裏に鮮明に焼きついていることだと思います。地球儀で探しても、どこにあるのかわかりにくいような小さな国の日本が、世界の大国を相手に、ドーピンク違反などの不正行為をすることもなく、正々堂々と戦ったオリンピックです。選手たちは日本という国家を意識し、日本国民の代表として日の丸のもと全力を尽くしました。本当に見事なアテネ大会だったと思います。そして、日本人がとても優秀な民族であることを我々実感することもできました。これからも国家を大切にし、伝統文化を継承していきたいと強く意識しました。さらに、経済不況に苦しんでいる中小企業の経営者、スポーツをやっている青少年、その他大きな夢を持って頑張っている多くの日本人を彼ら、彼女らは心底より勇気づけたに違いありません。
そんな汗と涙の感動に浸っているこのときに、ジェンダーフリーなどという、石原都知事流に言うと、グロテスクな思想をごく一部のフェミニストたちの誤った政治活動が、一地方自治体の市民の生活や学校にまで入り込んでいることに警鐘を鳴らさなければいけない今の地方行政の在り方に私は憤りを感じながら、でもこのまま放置するわけにもいきませんので、甚だ残念ではありますが、質問をさせていただくことにしました。
さて、改めて、そのすばらしかったオリンピックに話を戻します。当然ですが、すべての競技が男女別種目で行われました。男女の性差を認め、パフォーマンスを競っているわけです。ジュニアオリンピック、パラリンピックでもしかりです。世界最高峰のオリンピック競技を男女差別などというやからはいないわけですし、もしフェミニストが差別だと言ったら、世界の笑い物になるでしょう。
娘浜口京子と父アニマル浜口が抱き合ったあの姿、親子愛。炎天下のもと、あの小さな体で42.195キロを走り抜いて、世界で一番速いランナーとなった野口みずきの、日本人の女性としての美しさ。シドニーの金メダルのときより数倍うれしいと言ったやわらちゃんを支えた谷夫妻の夫婦愛。女子レスリングで優勝したとき吉田選手に、喜んだ男性コーチが女子選手に逆に肩車されちゃったんです。だれもがおかしいなと思いながら、でもあの感動シーンで国民がみんな許してしまうような、あの感動。女子柔道の谷本選手も金メダルをとり、優勝した瞬間、古賀コーチに抱きつきにいったあの師弟関係。ほかにも列挙したら切りがありませんが、オリンピックは、最近の社会現象である男女差別などというイデオロギー論争を超越したスポーツのすばらしさを日本の国民に改めて知らしてくれたに違いありません。そこには男も女もなく、一人の人間として努力した人、結果に恵まれなかったけど頑張った人を世界中の人は祝福、称賛したのがオリンピックでございました。
さて、前段が長くなりましたけど、2年前の9月の一般質問で、ジェンダーフリー思想の危険性を私は指摘しました。その当時は、この議場にいるほとんどの方は、高木、何言っているんだ程度にしか思わなかったのではないでしょうか。私は先を読むのが大好きでして、しかもよく当たります。だから、今回、ジェンダーフリー思想が学校教育から一掃されるということを私は予測しておりますし、それが近い将来現実のものになるだろうということもここで予言しておきます。
さて、8月13日の新聞のトップ面に、次のような記事が掲載されました。ジェンダーフリー教育現場から全廃、東京都男女混合名簿を禁止。当初、石原都知事は男女混合名簿に関しては特に問題ないという答弁をしていたんです。しかし、その後、思想的な背景が都議会で指摘されてからは、ジェンダーフリー思想に基づいた男女混合名簿の作成を禁止するという方向に答弁が変わりましたし、至ることになりました。
次に、ここに東京都の教育長及び東京都教育庁指導部長名で出された、これは1週間ぐらい前、8月26日の公文書がありますので、ちょっと読ませて、皆さんに発表させていただきたいと思います。
まず1点目は、教育庁の指導部長より区市町村教育委員会の教育長あてに来たもので、ジェンダーフリーにかかわる配慮事項ということでございます。2点ほどあるんですけど、時間の関係で少し大ざっぱに言いますと、都立の学校長あてにジェンダーフリーにかかわる配慮事項を通知ということで、主なポイントとしては、1点目は教科書にジェンダーフリーという用語は、実は社会とか、公民とか、家庭科で高校ではかなり出ているんです。ですから、その取扱いにして気をつけろというのが第1点目だと思います。
第2点目は、今回、私の通告の中にあります男女混合名簿について。東京都教育委員会はこれまで、学校における出席簿などの名簿について、望ましい男女共同参画社会の実現に向けた取組の一環として、男女混合名簿の導入を推進してきた。しかし、近年、男らしさや女らしさをすべて否定するようなジェンダーフリーの考え方が出てきている。それに基づき、男女混合名簿を導入しようとする主張が見られ、学校において混乱を招いているところである。こうしたジェンダーフリーの考え方に基づいて名簿を作成することは、男女共同参画社会の実現に向けて、男女混合名簿を推進してきた東京都教育委員会の考え方とは相入れないものである。したがって、男らしさ、女らしさをすべて否定するような、誤った考え方としてのジェンダーフリーに基づく男女混合名簿を作成することがあってはならないというのが、一つの通知です。
同じく市区町村の教育長に対して、これは東京都教育長、横山さんから出た形で、ジェンダーフリーという用語の使用に関する東京都教育委員会の見解についてということで来ておりまして、こちらも読ませていただきますと、ジェンダーフリーという用語は、男女共同参画社会基本法及び国の基本法、基本計画、東京都男女平等参画基本条例などにおいても使用しておらず、また、その意味や主張する内容が使用する人によりさまざまであり、誤解や混乱が生じています。こうした状況の中で、内閣府においても本年4月、この用語を定義できないとした上で、地方公共団体が条例などを作成する場合にあえて使用しない方がよいのではないかという考え方を示しています。また、一部、男らしさや女らしさをすべて否定するという意味で、ジェンダーフリーという用語が用いられているということがあり、このことは東京都教育委員会が目指す男女平等教育の考え方と明らかに異なるものであります。こうしたことから、東京都教育委員会は男女平等教育を推進する上で、今後はジェンダーフリーという用語は使用しないこととしますということで通知をいただいております。
そこで、ちょっと質問の方に入らせていただきたいと思いますが、昨年、小金井市も中学校5校に男女混合名簿がすべて導入されまして、小学校も含めて14校、つまり小金井市の場合100%の導入率となりました。私がここで問題としたいのは1点なんです。小・中学校とも一斉に導入されたという事実なんです。本来は、学校長が混合名簿を導入するか否か、その判断を任されているはずなんですが、一斉導入ということは、学校長の意思で導入したのかどうか、私は非常に懐疑的にならざるを得ないと思っております。確かに、この間、都教委からは混合名簿を入れるような指導が市教委に再三なされてきたことは私も知っています。行政指導と理解すれば、導入するように各校長に働きかけるのは市教委の役目であると一定の理解もしております。しかし、東京都の状況を分析すると、都内の平均で小学校は81.6%、小金井は100ですけど、中学校が42.9%ということで、特に標準服も導入されたり、男女の違いがはっきりしてくる中学校では都の平均の2倍。都が42.9%なのに、小金井市は100%ということで、小金井市が突出して抜きん出ていることがわかるわけでございます。
質問といたしまして、小金井市は混合名簿導入率が100%でありますが、他市に比較してずば抜けているのは校長判断ではなくて、市教委がこの間意図的に指導したのではないかということに関して質問させていただきます。
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◯指導室長(鈴木義昭) 平成13年7月6日に出されました東京都男女平等参画審議会の答申、これに基づきまして、東京都教育委員会は出席簿などの名簿において男女に順序づけるような取扱いをしないために、男女混合名簿の導入を推進するということをさまざまな場で市の教育委員会に求めてまいりました。そういう経緯がございます。またさらに、平成13年度、14年度には、都内の各区や市ごとの男女混合名簿の達成率、そういったものを比較いたしまして、達成率の特に低い区や市の教育委員会に対しましてはもっと推進するように一層の努力を求めてきたと、こういう経緯が確かにございます。
私ども市の教育委員会といたしましては、こうした東京都教育委員会からの行政指導といったものも踏まえるとともに、本市独自に第2次小金井市行動計画及び第3次小金井市行動計画の中で、あるいはまた小金井市男女平等基本条例等の趣旨に基づきまして、各学校を指導してきたという経緯はございます。
ただし、ご指摘いただきましたとおり、学校教育法施行規則の第12条の4の規定に定められておりますように、出席簿の作成は校長が判断をする事項でございますので、市の行政指導はございましたが、最終的には各校長の判断により実施されたものと、このようにとらえております。
以上でございます。
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◯21番(高木真人議員) 私、先ほど言いましたけど、2年前の9月、議事進行が6本ぐらい出たと思いますけど、その時点でジェンダーフリー思想というのが学校の教育に入ろうとしているということを指摘しているんです。それにもかかわらず、私のこの指摘を一つも聞いていただけなかったのかと思いますけど、小金井市だけが100%全校導入したということに関しましては、市教委は逆に都教委の指導のもと忠実にその職務を果たされて、得意満面100%小金井市は入れましたというような報告をしたのかどうかわかりませんが、私はこの通知により男女混合名簿というものが、特に中学校はまだ半分しか入っていないから、今後入っていくことに対してかなり抑制されると、このように考えているんです。そういった中で、これはもうなってしまったものですから残念だけど、市教委の方でその辺の先見性というものを持っていただきたい。これは私の意見としての先見性ですけど、残念な思いをしているということ、多分親の中で私と同じような思いを持っている人というのはかなり多くいると思います。しかし、それが今までずっと都教委の中で指導を進めてきた、逆に一部のそういう動きの中に巻き込まれてしまったということに対しては、非常に残念な思いです。
ということで、ここはかみ合わないと思いますので、ちょっと別の角度から質問させていただくと、通知文に、男らしさ、女らしさを否定せず、するようなジェンダーフリーの考え方があり、それに基づき、男女混合名簿を導入しようとする主張が見られたら……とありますけど、実は、小金井市は今言ったように、既に導入されてしまったわけなんです。導入しようとする主張があったかどうかということに関しましては、私はこの男女混合名簿が中学校でもまだ1年半しか運用されていなくて、卒業式や何かでも非常に怪奇です。見ていますと、男の子と女の子が一列、みんな声が変わるから、男女の歌、別々に歌うんです。一列に行進しながら、またそれが二つにばらばらに分かれていくというのを見ても、標準服ということを考えても、非常によくないです。そういうふうに考えている親が多いんじゃないかというのは言っておきます。
そういった意味では、過去にさかのぼって検証する必要があるということが第1点なんです。
それと、今後、それらしいジェンダーフリー的な主張がもし認められたときには、やはりこれは論じなければいけない問題だと思っているんです。そこで、市教委としては過去や今後にわたり、ジェンダーフリー思想が確認されたときには、速やかに男女混合名簿をなくしていくというふうに校長の方にも提言していくのかどうかということに対して質問させていただきます。
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◯指導室長(鈴木義昭) ジェンダーフリーについてのご質問でございますが、本市の教育委員会が進めてまいりました男女平等教育というものは、男女共同参画社会の実現を目指して男女の本質的平等の理念を児童・生徒に理解させていくと、こういうことをねらいとしたものでございます。当然のことでございますが、男らしさ、女らしさというものを否定したり、あるいは男女の違いを一切排除するといったようなものではございません。したがいまして、今回、東京都教育委員会から示されましたジェンダーフリーにかかわる配慮事項についてという公文書は、私ども教育委員会の考え方と合致するものであると、このように考えております。
したがって、男らしさや女らしさをすべて否定するというような誤った考え方に立つ視点で、男女混合名簿を作成することはあってはならないと私どもも考えているところでございます。と同時に、本市教育委員会が進めてまいりました男女の本質的平等の理念を児童・生徒に理解させていくと、そういう趣旨のもとの男女混合名簿を一律に廃止するというようなことは考えておりません。このことにつきましては、既に各学校に通知をいたしまして、改めて各学校でこの趣旨の周知徹底を図っていただきたいということを、9月の校長会において指導したところでございます。
以上でございます。
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◯21番(高木真人議員) この件に関しては平行線でかみ合いませんので、一体何がジェンダーフリー思想であるかということは非常に幅広くて、それを特定するにも現在では至らないのかと思いますけど、例えば埼玉県の嵐山町に国立女性教育会館、通称NWECと言うんですけど、これがありまして、8月末にジェンダーフリーを推進したい先生たちが集まって集会を持ったそうです。そこに参加した先生の報告を聞いたところ、こういう運動があるそうです。女子生徒の制服にズボン着用を許可させる運動、その分科会のことということで、1として女がスカートをはくのは不平等である。2、自分らしくない。3は冬が寒い。4は性同一障害の子どもが不登校になる。これは人権問題だそうです。5は子どもの権利条例の意見表明権、以上が戦術ということで、私が言っている意見表明権ということと、ここでも出ています。子どもの権利条例も非常に気をつけなくてはいけないということは今から言っておきます。さらに、市の男女平等苦情処理機関を使って、スカート廃絶運動をすると、これも私が言いたかったのは、条例をつくるとき、1点目の大きな問題点としては、苦情処理委員会なんです。苦情処理委員会をつくってしまった小金井市は今後こういうことを言われる可能性があるということを今から私は指摘したいと思います。このことは、保護者が制服のお金を払うわけだから、行政にとっては予算は余り関係ないことだから提言しやすいと、このようなことも意見として言っているそうであると。これは典型的なジェンダーフリー思想だと、私はこのように考えております。仮に今学校でこのようなことを主張する教師がいるとしたら、私は混合名簿導入に経緯したところにも一定の背景があるかというふうに考えております。
そういった中で、運動会についても数点伺いたいと思います。各小学校の運動会のプログラムがありまして、1月12日、たけしのTVタックルでも、何だか辺だぞ、行き過ぎたジェンダーフリー論争という番組が放映されて、この中で国立の中学校の男女混合騎馬戦が取り扱われていました。ご存じのように、ふだんはたけしのTVタックルというのは主義主張が二分するんですけど、この番組を私もたまたま生で見ていたんですけど、ほとんどの出演者、田嶋何とかさんを抜いて全員が全くばかげた教育だというふうに総括していたのが総括です。
そこで小金井市を調べてみますと、男女混合騎馬戦を行っている小学校がありました。また、ほとんどの小学校で男女混合の徒競走も行われています。私も十数年前に子どもの徒競走を見て驚くとともに、不快な気持ちを覚えた記憶があります。
さて、5、6年生ともなると、第2次成長期に入ります。男女の肉体の違いがはっきりしてきます。組体操、これは本当は保護者から絶大なる人気があって、私も気がつかなかったんですけど、うちの娘からちょっと聞いてびっくりしました。組体操の中には、男の子の頭部が女の子の股間に当たるような、要するに、人間が数珠つなぎになるような、そういう組体操があるときには小学校6年生ぐらいで男の子と女の子が交互になると、そういう競技もあって、お父さん、それは非常に嫌だったという言い方をしておりました。
そういった中で、例えば男女同室での着替えというのが、これもジェンダーフリーの中にあるんですけど、これは静岡とかいろいろなところでやっています。今は時間がないので、また今度にしましょう。何かとても類似しているように私は思うんです。これは後で議事進行出して、私、新聞あったら訴えるから、新聞の記事を持っているということだけ言っておきます。
学校では、成長期の発達段階を考慮することなく運動会の種目が組まれているように私は思うんです。特に中学校では男女別競技となっているのに、どうして小学生だけは一緒に駆けっこをするのか、本当に理解に苦しみます。もし義務教育が6年・3年ではなくて、4年・5年制、今もいろいろな特区の話で実際そういう話も出ています。公教育で、4年間小学校で、第2次成長期に入るところの中学校にしていこうという話も出ています。こういった中で、一緒に駆けっこをするのは不可解なんです。これは性差を認めない、人間平等だという、私はちょっと偏った考え方だと思うし、没個性教育だと思うんですが、なぜ男女が一緒に駆けっこをするのか、その辺について質問させていただきます。
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◯指導室長(鈴木義昭) 運動会の競技でございますが、各学校で行っております競技や演技というものの中には、それぞれの学校の中で一つの伝統となって、あるいは特色として地域の方々や卒業生、OB、OGの方々から実施が大変望まれているというようなものがございます。運動会における、どういう種目をするかということ、あるいはその種目をどのような形態で実施するかということの判断は当然教育課程の一部でございますので、あくまでも校長が判断して行っていくと、こういうものでございます。
ただ、ご指摘のとおり、種目をどのような形でやっていくかということを決めていくに当たりましては、実際に競技や演技をする児童や生徒の心情ですとか、あるいは我が子の様子を見ている保護者の方の思いですとか、そういったものにも一定の配慮をすることは必要であろうというふうに考えております。その際、発達段階等に応じて、具体的には、例えば小学校の中学年、高学年、あるいは当然中学生などにつきましては、慎重な配慮が必要であろうと、このように考えております。既に、校長に対しましては今のような趣旨から指導をしたところでございます。
以上でございます。
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◯21番(高木真人議員) 私はやはり男女平等教育の大義のもと、多数の保護者の意見を聞くわけでなく、私は前から学校教育も護送船団方式に近い部分があるということは言っていますが、そういった趣旨の中だと治外法権なんです。先生たちが独自の方法で進められてきた学校教育、もちろん私は指摘をしていますけど、それ以上によい面はたくさんあります、先ほどの小金井市が東京都で一番をとったという学力の向上。また、保護者の信頼にこたえている先生も本当に大勢いるということは私も間違いない事実だと承知しています。
しかし一方で、組合指導のもとにジェンダーフリーな考え方が根底に潜んでいる中で、仮に学校教育が進められていたとしたら、私はそういった思想のもと、混合名簿や混合徒競走があるとしたら、これは大きな問題であるし、私は市民の代表として是正していただかなくてはいけないというふうに意見を申し上げさせていただきたいと思います。
そこで、市教委は都教委の指導のもと、先ほども言いましたが、本当に誠実な行政執行をなされてきたわけで、実はこの件に関して、逆に二転三転振り回されているのが実情だと思います、そういった意味では、大層大変だということは私も胸中お察し申し上げますけど、今後はやっぱり男女の違いや性差をちゃんと理解して、私は小金井市の教育が間違ったジェンダーフリー思想の中で行われないように切に願っておる議員でございますが、この辺で教育長のお考えをお伺いさせていただきたいと思います。
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◯教育長(谷垣十四雄) 男女平等教育につきましては、今後とも、発達段階を無視したり、男女の性差及び特性を無視したりする教育としてではなく、男女がそれぞれの特性を生かした上で、相互に尊重し合い、また性別にかかわりなく、その個性を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現に向けて教育が行われますよう、各学校を指導してまいりたいというふうに考えております。
以上です。
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◯21番(高木真人議員) 教育長、信用しておりますので、是非よろしくお願い申し上げます。ちょっと通告に答弁緩いけど、いいでしょう。
すみません。第3点目は、男女平等情報誌の「かたらい」について質問させていただきます。アウストラロピテクスという舌をかみそうな、これは初めての人類なんですけど、約450万年前に誕生した猿人であります。二本足で歩行したそうであるし、脳の大きさは約500cc、我々現代人の3分の1、このぐらいあったそうです。猿人ですから、もちろん衣服も身にまとっているわけではなく、男女の違いなども当然意識しなかったと思います。ただ、人類の生存をかけて食をむさぼったり、性を本能のまま交わしたり、外敵からは逃げたり、あるいは群れをつくり、時には相手を攻撃したりしたと思います。これを私は動物の5欲と呼んでおります。今の人間も同様なことを行っていると思います。私は違うという主張の人がいるとしたら、かなり前頭葉の発達した、私から言わせると近未来人であると、このように考えております。
さて、歴史の1ページとはいえ、近年、男と女という性別のほかにも、医学界の進歩により心と体の性別が相反してしまう、正反対である第三の性が認知されました。それはつまり性同一性障害です。現代人は人類史上初めて、第三の性である性同一性障害の登場で、多様な性の問題に向き合わなくてはならない、私流に言うと非常に困難でつらい時代に生きることになりました。その中で、そういった意味では、「かたらい」の19号の特集のタイトルはセクシュアル・ライツ、これは横文字ですけど、反対する方もいました。セクシュアル・ライツというものは第三の、我々人類が初めて遭遇したわけですから、こういう勉強をするということは必要だと、このように考えておりますが、20号では子どもと性、21号では多様な性と、それぞれ特集が組まれているわけです。
その「かたらい」ですけど、私はやはりこのままでいいのかなと考えさせられることが多いと思っています。なぜかといいますと、さっきの内閣府から出された男らしさ、女らしさを否定するような描写が随所に見られ、中には中学校で配布寸前までいって行政指導で止めた、「ラブ・アンド・ボディ」とほとんど同じような内容の、過激な性教育の記述もありました。また、しまいには、21号ではレズビアンとゲイという、第三の性とはまた別なのかどうか私には深くわかりませんが、こういったような方たちの登場もされてきたわけで、調べてみると、1年間に小金井市の貴重な税金約150万円を投入してつくっている情報誌なんだそうです。驚きです。これだけの費用をかけるなら、だれが見ましても理解ができるといいましょうか、恥ずかしくないといいましょうか、一般的な常識の範囲を超えないというんでしょうかと思われるような出版物でなくてはいけないと私は考えております。
小金井市の担当としては、「かたらい」が官報として市民の理解を得られるものであるかどうかということについてお伺いします。
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◯企画財政部長(吉岡伸一) ご質問いただきまして、男女平等情報誌「かたらい」は、男女平等、男女共同参画を推進していく上で問題をさまざまな角度から取り上げ、市民が広く関心を持ち、理解を深めていけるよう、わかりやすく解説して発行することを目的としているところでございます。
ただいま、高木議員からのご質問のとおり、第19号ではセクシュアル・ライツとして性の基本知識を掲載し、生徒に人権という考え方を中心にしてございます。第20号では子どもの性として、この「かたらい」を読んで性のことを子どもと話してみようということが大事であると考え、性に関する現状を掲載しているところでございます。第21号では多様な性として性同一性障害以外の多様な性について掲載するとともに、男性の子育てについて大きく取り上げているところでございます。
性の特集の企画に当たりましては、市民編集委員と男女共同参画室の職員で構成する編集委員会において、いろいろな議論をする中で、性の情報が私たちの周りにあふれているのに、私たち自身は性というものに直面したことがないという意見がございました。また、性犯罪が増加傾向の中で、青少年が性犯罪に巻き込まれることも多くなってきているところでございます。そこで、性に関する正しい情報を伝え、性は特別な問題ではなく、身近な問題としてとらえ、大人も子どもも性に向き合い、親子で話し合うきっかけで「かたらい」をつくっていきたいという提案をもとに、性を特集したところでございます。
また、多様な性として、性同一性障害等を紹介したことにつきましては、審議会での意見書や性同一性障害者特例法の制定などの動きの中で、市民に多様な性についての理解を深めていただくために掲載したところでございます。
今後、「かたらい」を発行するに当たりましては、差別的なもの、それから政治、宗教にかかわるもの、市民運動として争いのあるもの以外の内容で、男女平等社会の実現にかかわるものであれば、基本的には市民編集委員の意向を尊重しながら企画をしてまいりたいと考えてございます。このことによりまして、市民との協働がより大きく推進されるとともに、男女平等、男女共同参画もさらに市民に浸透されるものと考えてございます。
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◯21番(高木真人議員) さっき申し上げましたように、私、性同一性障害が第三の性というのは正しいのかどうかわかりませんけど、小金井市も住民票じゃなくて、戸籍謄本……、何でしたか、すみません、公の(「投票所の入場券」と呼ぶ者あり)投票所の入場券や何かに性別を記載しないということでは、行政としてその対応は正しいと私も思っているんですけど、ただ、今言いましたように、部長が答弁されたのは言葉だけですけど、内容物の中の絵とか、ちょっと今は出しても議事録でわかりませんけど、絵もグロテスクなものがたくさん載っているんです。ですから、そういった意味で、それが本当に11万市民の税金を、150万円入れてつくっているものとしての評価をしてもらいたいと私は素直に思います。そういった意味では、先ほど私が言いましたけど、内閣府が求めている男女平等社会の、これは逆のジェンダーフリーの社会を生み出すような内容になっていると私は思っているんです。
市報を見ましたら、新たに編集委員を公募しているようです。新しい編集委員とか、あと監修者の影響が、だれとは言いませんけど、非常に大きいと私はそのように考えております。ですから、内閣府の出した男女平等の社会をよく理解した方を是非選出するのがやはり行政の仕事であると思いますし、その趣旨をもとに発行することが地方公共団体の責務だと思います。私的には残念ですけど、先ほど2点目の通告で答弁がしっかり出なかったんですけど、男女混合名簿は都教委の方針のもとにすぐ廃止されるということにはならないようですけど、その根拠というのは、上位行政よりの指導があるからほかならないわけです。そういうことであれば、小金井市の男女平等情報誌の「かたらい」というものも当然内閣府の方針の趣旨に沿って編集されるべきであると私は思うんです。
きょうはそういった意味で、男女平等基本条例が策定されてから1年数か月がたちまして、図らずも、私が懸念しているようなことが少しずつこの一地方自治体の中の行政にも私は顔を出し始めているということで非常に懸念をしておりますということで、市長、教育長はお忙しくて、こういう細かいところまで情報を得るのはなかなか難しいと思うんですけど、今後は、与党の一員である私としましては、市長にもしっかりいい小金井市にしてほしいということで、責任を持って市長とおつき合いさせていただいておりますので、この辺で幾つか、最後に市長のご見解を賜りたいと思っております。
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◯市長(稲葉孝彦) 「かたらい」の編集に関しては、今、編集委員の公募をさせていただいておるわけで、基本的には編集委員にお任せする形にはなるだろうと思います。ただ、市の出す機関物として、例えば性に関する問題などに関してはやはり発達段階に応じた中身でなければいけないと思います。年齢に応じてということになるだろうと思います。それが市が出す機関誌ということになれば、年齢に関係なく目を通すことになるだろうと思います。そういう意味では、やはり慎重にしていく必要があるだろうと思っております。都の考え方、また内閣府の考え方というのが出されております。編集委員の方々にもこれらは参考にしてもらう必要はあるだろうと思っております。
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◯21番(高木真人議員) きょうはなかなか難しい答弁を、私も2点目、3点目の質問では求めているということはよく理解しております。ただ、一部の声を集約するのではなく、是非全体のバランスを見て、教育行政、市の行政をこれからもしっかりつかさどっていただくことを願って、私の一般質問を終わらせていただきます。
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◯7番(若竹綾子議員) 申し訳ありません。当てていただいて、ありがとうございます。
あえて1か所だけ、議事進行上、発言させていただきたいんですが、性同一性障害を第三の性とこの項目の前段で発言をされて、その後、そうかどうかはわかりませんがというふうに一応否定されているんですけれども、後から議事録で読まれた方に誤解がないようにということで一言だけ申し上げておきたいと思います。
性同一性障害について、専門家等の間でも第三の性という言われ方は全くされておりません。性については人それぞれグラデーションというのが一般的な認識となっています。性の自認、自分が女である、男である、あるいはどちらでもないと自覚をする方々、そして性嗜好、男の人が好きになる、女の人が好きになる、あるいは両方とも好きになる、あるいは両方とも好きにならない、そういった方々が事実いらっしゃいます。性同一性障害は体と心の性別が食い違う人であって、体の方を治療していくことでその人の精神を健康に導いていくという治療が行われるのが一般的であって、この治療が完了した人たちは、今の大きな分かれ方であります、女か男かどちらかへ溶け込むことを望む人が多いと言われております。なお、変わった体の男ないし女の体を持った方がそれぞれ男の方、女の方を好きになるということも含まれると、事ほどさように性についてはグラデーションというふうに言われていますのが、精神医療の現場にいる方々の認識として一般的に大きく間違っていないと思われますので、一言申し上げておきます。
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◯19番(篠原ひろし議員) 議事進行。議事進行ですから、議長に聞きたいんだけど、議会でいろいろな見解の違う人間が発言するんだよね。その見解にいちいち議事進行でこうやって反論するというのがありなの。今までこういうのあった。ないぜ。議事進行というのは議長に対して議事整理をお願いすることでしょう。意見の違いを慌ててただすとか、そういうことじゃないでしょう。
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◯議長(森戸洋子議員) ご意見として受け止めておきたいと思います。
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◯20番(小川和彦議員) 議事進行。私も同じ経験をしていますから、この立場にいて整理したのは一つだけです。公序良俗に反するような言葉があった場合は、議事整理権の中で議長としてやりますと。考え方の相違まで全部とった場合は、全く議会として混乱してしまうんです。そこだけはきちんととらえる方がいいだろうということだけは申し上げておきます。
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◯議長(森戸洋子議員) 次に、10番和田茂雄さんの発言を許可します。(「休憩とった方がいいよ」と呼ぶ者あり)どなたからも休憩の意見がないんですが。(「休憩」と呼ぶ者あり)休憩動議を出してください、出すんだったら。
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◯22番(渡辺大三議員) 議事進行。短時間休憩して、調整された上で一言議長から発言があったらよろしいのではないかと思います。
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◯議長(森戸洋子議員) それでは、休憩いたします。
午後2時02分休憩
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午後2時50分開議
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◯議長(森戸洋子議員) 再開いたします。
先ほど10番和田茂雄議員の発言を許可するという発言をいたしましたが、現時点で撤回をし、19番篠原ひろし議員、20番小川和彦議員、そして7番若竹綾子議員から求められた発言についての議長の見解を申し上げます。
一般質問中の議事進行の発言については不穏当な部分があった場合に限定されているものです。議長としては、議事進行の発言の申し出があれば許可せざるを得ませんが、発言の内容について前述をしたこの原則に従って十分配慮して発言されるよう、議員各位の協力をお願いしたいと思います。
2004.03.16 : 平成16年度予算特別委員会(第3日目) 本文
◯鈴木委員
それからもう一つは、性同一性障害を抱える方々について、小金井市は通知はがきの性別削除を行いました。去年の4月からですか、行ったんですけれども、小金井でそういう苦情が私のところに来たというわけではないんですけれども、はがきの性別削除を行った場合でも、投票に行ったときにやはりじろじろ見られるとか、何度も確認されるとか、そういうことがほかの自治体で起きているんですね。そして実際そういう例を私も伺っています。ですからそれでは何の意味もなくなるというふうに思いますので、やはりその辺は職員の方たちに、携わる職員の方たちに指導の徹底をお願いしたいということが一つ。
(中略)
◯中村選挙管理委員会事務局長
それから性同一性障害、市の場合、今回外しました。それで従事者の説明会がございます。そのときにもその旨、投票管理者等にそういうことに感情を悪くするような発言はしないようにという形で徹底しておりますので、今後も徹底したいと考えております。
2004.03.03 : 平成16年第1回定例会(第5号) 本文
◯議長(森戸洋子議員) 再開いたします。
休憩前に引き続き、一般質問を行います。
次に、17番鈴木洋子さんの発言を許可します。
(17番鈴木洋子議員登壇)
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◯17番(鈴木洋子議員) こんにちは。一般質問を始めさせていただきます。
(中略)
3点目には、性同一性障害を抱える人々に配慮してということで、伺いたいというふうに思います。もう既に一般質問等でも質問させていただいておりますし、また担当委員会、私が担当委員会に出ない場合には、同僚の公明党の議員に質問等してもらっているという場面もあります。今日まで、性別の削除は必要ない公文書についての削除の数、また小金井市としては研修会等を行った経過があるかどうか。1点目は小金井市の職員採用書類の性別欄を外してほしいということですけど、これは私の方で前からお願いもしていることもあって、早速ことしから取り組んでいただいているということで、大変ありがとうございます。最初の2点について、あわせてちょっと伺いたいと思います。
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◯総務部長(白石隆男) 性同一性障害関係については、市議会の方の意見書がございました。その意見書の中で、公文書の性別記載の再考と可能な限りの削除という、そういう意見書の項目がありまして、現在私どもの方、それを受けて総務課の方が各条例、規則、そういった関係を全部見直しするということで、平成15年の8月末現在の規則、要綱を基準としまして、規則等では57件、様式では 107件というふうに、これは担当の総務企画委員会の方にもそのように報告をしてございます。
研修等につきましては、特にそこの部分だけを取り上げて研修ということはしてございませんけれども、やはりこの議会等の意見書の採択された経過とか、そういったようなものは総務課の方から文書で各主管課の方へ、削除するに当たって、検討するに当たって、その趣旨については一定通知をしてございます。
以上です。
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◯17番(鈴木洋子議員) 最後に一つだけお願いをしておきたいと思います。是非小金井市でも職員の研修をお願いしたいというふうに思います。かなりもう多くの自治体で、この性同一性障害についての専門家の方、また当事者の方に来ていただいての研修会を行っています。実態は私も知っておりますけれども、そういう意味では小金井市は全国に先駆けて取り組んだ先進市でもありますので、人権を大事にするという、そういう視点からも是非一度研修会を検討していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
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◯総務部長(白石隆男) 研修会につきましても、私どものさまざまな研修関係をこれから実施していかなきゃなりませんので、平成16年度の中でその辺のところは検討できるか、十分検討させていただきたいと思います。
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◯17番(鈴木洋子議員) 検討できるか検討させてもらいたい、何か意味がよくわからないんですけど、是非16年度の中で、職員の皆さんの研修会を実施していただきたいと、強くお願いをいたしまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。
2003.12.10 : 平成15年総務企画委員会(12/10) 本文
◯伊藤委員長 次に、行政報告を行います。
初めに、申請書等の性別欄の見直し結果一覧を行います。
部局の説明を求めます。
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◯松永総務課長 それでは、申請書等の性別欄の見直し結果一覧についてご報告いたします。
これは市議会でも、性同一性障害者に対する配慮ということで、性別欄について様式等から削除するという作業を行いました。ことしの1月と7月にそれぞれすべての課を対象として調査した結果、ここにありますように、規則等、これは要綱も含みますが、57件、様式等につきましては107件の削除が可能ということになりました。表の見方ですが、一番最初にありますように、例えば外国人相談実施要綱、これは要綱等の種類です。その下段です。一升あけて書いてあります相談受付簿、これらにつきましては様式等というふうにご理解いただきたいと思います。
これによりまして、当市としての性別欄についての作業は一応ここで終了ということになります。
以上です。
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◯伊藤委員長 部局の説明が終わりました。これから質疑を行います。
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◯和田委員 これで一応、一段落ということでという、今ご説明がありました。規則等が57件、様式が107件ということです。そうしますとこれで小金井市としては、全国的に見て比較的先進市だと言われて取り組んでおられましたけれども、これで今の現状の中でどういうレベルなのか、一番ハイレベルなのか、一番進んでいるというふうに言っていいのかどうか、その辺の認識というのはどういうふうに持てばいいのでしょうか。
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◯松永総務課長 どの程度のレベルと言いましても、なかなか難しいものでして、例えば、三多摩各市でもこの作業は進んでおります。それである市は、見直した結果、34件とか、また、政令指定都市、また中核都市の場合については170件から200件ぐらいの件数が出されております。すべての市で行っているわけでもなく、また区でも行っているわけではありません。これから各市、区、それから地方に、これからこのような作業が進んでいくものと思われます。当市としては、他市から照会があり次第、これらについては伝えていくという作業をしています。
以上です。
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◯井上委員 児童青少年課の学童保育条例の規則の学童保育所入所申請書、要するに例えば井上忠男と書いた場合、男か女かという丸を囲むところはないと。学童保育の入所申請で性別の記入が必要ないとすれば、保育所の入所も必要ないでしょう、小学校の入学も必要ないでしょうと、一般的にすぐ連想します。学童保育所の入所に男女書かないことと連動して、さまざまなことに波及します。要するに、論理的な明快な説明がされないと、これは保育所でどうしてここはあるんですかということが当然出てくると思うので、やはり統一的な基準というか、そこはやはりはっきりしてもらわないと、これでもう一定のところで終わりますというだけでは、やはり議会に報告する態度としては余りよくないと。基準を明確にしていただきたい。
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◯松永総務課長 先ほど申し上げました、ことしの1月と7月に各課を対象として調査を行いました。市としては、一つの前提として、市単独では改正できないもの、例えば国の法律とか政令、省令等、それと東京都の指定の様式、これらについては市として単独で改正はできません。したがって、これがまず第1です。第2番目として、市の業務に著しい支障を生じるものについては、削除ができないと、この二つの基準をもって各課に調査を行いました。
今、井上委員が言われましたように、その二つの基準でもって各担当課でそれぞれ実務的に判断して、このような結果になったというふうに思っています。ただ、こちらの方にも幾つか問い合わせがあります。例えば、一番多いのは、男女欄、性別欄を削除した結果によって、いわゆる統計がとれなくなるという質問がかなりありました。やはり人権の問題ですので、統計についてはとれなくてもやむを得ないという判断でもって、これについてはそれだけの理由でもって削除するのはだめだというふうに、こちらとしては指導しています。
以上です。
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◯井上委員 これから住基ネットのアンケートなどが議論になるわけです。まだ説明を十分受けていませんが、多分そのアンケートなどでも男、女というところに丸がないんですか。今度のアンケートはないの。あなたの性別はどちらですかって15問のところにあるじゃない。ある。あって悪いとか、あってよいとか言っているんじゃなくて、私は、合理的なものを合理的な物差しで、行政というのはやはりきちんと整理していかなきゃいけないんじゃないでしょうかと、こういうことを申し上げているんであって、私が1件1件について、これはいいですね、悪いですねということは申し上げません。したがって、先ほど基準が二つ示されたので、これだけなのかどうかということ、私は今、いただいてすぐ判断できません。しかし、その基準に基づいて今後進めていくという、市の行政努力については評価しております。
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◯伊藤委員長 ほかにございますか。
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◯篠原委員 見直した結果の一覧なんでしょうけれども、見直しが一律にやっちゃってるのかなという感じがするんですけれども。ちょっと聞きたい。例えば広報広聴課の女性総合相談事業実施要綱と、これは女性相手の総合相談なんだけれど、これ男性も相談受けるわけ。女性が受けるわけ。男も女も関係なく相談受付をするわけ。その辺ちょっとよくわからないのと。ちょっと老婆心ならよろしいんでございますが、老婆じゃないな、老爺心でいいですな。高齢者貸おむつサービスというのは、貸おむつといった場合、男女区別ないの。高齢者のおむつは区別がないの。(「ある」と呼ぶ者あり)じゃ、それに男女わからなくて大丈夫。これはどうなんだろう。だから一律にやり過ぎているのかな、実際の運用面において支障出ないのかなという懸念があるんだけれど、その辺はどうなんでしょう。
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◯松永総務課長 それでは前段に篠原委員のご質問にお答えします。
確かに、先ほど申しましたように、男女の区別する欄で、実務に支障が生じるものについては削除は無理だという判断です。したがいまして、当市としてこの時点で調査した案件は要綱、規則等含めまして132件ありました。様式等については290件です。つまり、この時点でもまだ半数以上については男女欄は残すと、つまり業務に支障が生じる場合については残すという判断でこのようになったと。(不規則発言あり)そうです。結局、残すのは、規則等については75件、様式等の186件については依然として残すという判断にしています。これは各課のそれぞれの業務を執行する上での判断ということでございます。
以上です。
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◯伊藤委員長 ほかにございますか。
以上で本件に対する質疑を終了することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
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◯伊藤委員長 ご異議なしと認めます。したがって本件に対する質疑を終了いたします。
【マンデーリポート】“宣言的条例”の意義 見逃せぬ独り歩きの危険 (産経 2003/12/01)
■多大な人員 コスト投入必要な施策が“犠牲”に?
自治基本条例、市民参加・協働条例、男女平等条例…。行政の施策作りに市民が参加し、各方面で女性の活躍も進むなか、多摩地域でもこうした条例を導入する自治体は多い。流行でもある。しかし一方で、「“宣言的条例”には中身がなく、絶対に作らない」とする市も出ている。多摩地域で目立った動きをする各市の動きを追った。(花岡文也)
≪協働生かす条例≫
「市の住民に対する説明が不十分だ」「自然豊かな自由広場を残して」−。三鷹市が市内の「新川みどりの広場」一角に「農業公園(仮称)」整備を打ち出したことを巡り、市民らが反発した。十一月二十七日に開かれた四回目の説明会で、清原慶子市長らに対して厳しい意見が相次いだ。
市は当初案から再三の再検討を迫られ、自由広場の面積を約三百五十平方メートルに狭める予定だったのを、最終案では約二千平方メートルまで拡大した。
河村孝助役は「最初は対立しても、市民とともに作り上げるのが三鷹のやり方」と話す。十二月初旬に再び説明会を開き、最終案について市民の考えを聞くことにしている。
こうした「市民との協働」を軸に市が一方で進めているのが「自治基本条例」案作りだ。大学教授や市民らで構成する市の諮問機関が十一月上旬に報告書を作成した。
重要な計画などを策定する際は素案の段階で市民に情報公開するように規定したほか、副市長など市長業務を補佐する人材の任用、市長選の立候補者は公約の達成時期や財源を提示するように努めるとする珍しい規定も盛り込まれた。市は報告書に基づき、条例案作りに取り組む。
≪噴出する課題≫
狛江市は今年四月、「市民参加と市民協働の推進に関する基本条例」を施行した。「行政をより市民に開かれたものに」とした条例だが、「どの範囲まで開かれるか」を巡り、市と市民とで意見が対立するケースが出ている。
例えば小学校二校の統合を巡る問題では、市は一校の校舎跡地を売却し、その費用などを校舎新築にあてる計画を進めている。小学校の父母らから「一方を新校舎に決めたのは唐突だ」との反発の声が上がった。
そのほか、財政を考える市民団体からは「狛江市の平成十四年度決算の経常収支比率は102・1%と、二年連続で多摩地域の自治体で最悪という厳しい財政状況になっており、統合問題は財政面からも市民全体で考えるべき」と、「地域での話し合い」を批判した。
前述の三鷹でも、今年十月を予定した当初の工事着工は延期され、“かかりすぎる時間”が難点となっている。
一方、「中身のない“宣言的条例”は作らない」と話すのは石川良一・稲城市長。「街づくりは地道な努力の積み重ねしかない」として、地域自治会に公園管理を任せるなど「古いコミュニティー」を生かす試みに取り組んでいる。
石川市長は「“宣言的条例”を作るには、職員を他の市に派遣して視察させたり、複数の職員に担当させるなど、かなりのコストや時間がかかる」とも述べた。
≪性差の解消?≫
小金井市は今年七月から、男女平等基本条例を施行した。十五条で「市は男女が互いの人格を尊重し、性及び子を産み育てることについて理解を深め、自らの意思で決定できるよう性教育の充実その他の必要な措置を講じる」と記し、出産の可否を夫婦や女性に委ねる「性の自己決定権」を盛り込んだ。
稲葉孝彦市長は「条例は中絶を容認するものではない」などとコメントしたが、条例施行で条文が独り歩きする危険性はないわけではない。
「男女平等条例は必要ない」と話すのは土屋正忠・武蔵野市長。「男女同質という現在の風潮が色濃く横たわっており、もし作るなら男女の本質的な差異を認めた上で支えあう“真の男女参画”が必要」としている。
各市が多くの職員を投入し、コストをかけて作る“宣言的条例”。施行後は、市民の多様な意見をどこまで聞くかを巡って、市職員の負担が増えている。その裏に本来必要な施策が“犠牲”として取り残されてはいないか−。行政はもう一度立ち返って検討する必要がある。
【写真説明】
三鷹市が農業公園(仮称)設置を巡り、11月27日に開いた第4回説明会。設置案は住民らの意見を取り入れたものに変わったが、かなりの時間を費やすことになった=三鷹市内
平成14年度決算特別委員会(第3日目) (2003/11/11)
2003.11.11 : 平成14年度決算特別委員会(第3日目) 本文
午前10時開会
◯西岡委員長 おはようございます。ただいまから決算特別委員会を開会いたします。
直ちに、認第1号、平成14年度小金井市一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。本件につきましては、昨日に引き続き、歳出の第1区分、議会費64ページから、民生費151ページまでに対する質疑を行います。
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◯若竹委員 おはようございます。
(中略)
次に、同じページの「かたらい」の作成費なんですけれども、こちらに第19号がありまして、この号というのはセクシャルライツと心の性、体の性という特集が組まれている内容で、性同一性障害についても、インターセックスについても取り上げていて、自治体が発行する啓発誌では画期的な内容であったと思いますし、これは市外からも高く評価をされていて、送ってくださいなんていう問い合わせもよく受けているすばらしい内容で発行されました。
この中に、5ページに最も大事なことが書かれていて、自分の性に疑いなく生きている人々は、少数派のトランスジェンダーに対してときには制圧者となり差別者となっているということも書かれていて、このような性に関する情報をきちんと、ふざけた気持ちではなく、正しい情報を勉強しておくということが人としての成長に不可欠であるということも書かれていて、そうした意味からは、きのう当局がおっしゃったように、学校現場にも配布している意味というのは大変大きいというふうに思います。もう少しこれについては言及しておきますけれども、中学生ぐらいの子どもでインターセックスであったり性同一性障害を持っていたりという人たちは、すごく自分だけが異常なんじゃないか、仲間に入れない、人前で着替えをするときに非常に恥ずかしいというようなことで、不登校になったり、深刻な場合にはリストカットしてしまう、あるケースでは亡くなってしまうというような話が実際にありまして、小金井市内にも現にそういう当事者の方というのはいらっしゃるという情報も私はいただいておりますので、こういう教育というのはむしろノーマルと呼ばれている多数派の人たちにとっても有用な情報でありまして、こういう内容をいわゆる一般の人が知っているということが少数者の差別や孤立を防ぐというふうに思いますから、「かたらい」の趣旨というのは非常にすばらしいと、正しい姿勢で発行されているというふうに思うんです。
今後についても、聞き方はちょっと難しいんですけれども、学校現場に配布するとか、市内の公共施設に配布をするとか、そういう姿勢というのは今後も継続していただきたいと思うんですけれども、まずこの「かたらい」が配布されている配布先の基準とか、それからこれからもそうした方針で取り組んでいかれるというおつもりなのかということをここでまず伺いたいと思います。この件についてはまずこの点です。
(後略)
就労における性に関する差別の撤廃を求める意見書 (2003/09/29)
就労における性に関する差別の撤廃を求める意見書
現在男女雇用機会均等法により、一部の除外規定を除いて男女別の求人は禁止されている。又、すべての人は、性別により差別される事なく、等しく機会を与えられなければならないと、定められている。
しかし、JIS履歴書をはじめ、高等学校統一用紙などの履歴書には性別欄があり、ハローワークにおいては、求職票が男女別になっており、色も違う。実際、こうした履歴書が存在する限り、履歴書を提出するだけで書類選考で落される可能性もあり、法の精神に反している。
現実には、企業に電話で問い合わせを行う際にも性別を確認され、それによって面接で不当な扱いを受けたり、面接さえ受けさせてもらえない場合がある。性別による差別の禁止が法に定められている以上、本来雇用と性別は無関係であり、履歴書に性別を記載する必要がない。
かつては、履歴書には本籍欄や家族欄があった。しかし、これらの項目は昭和48年から平成10年にかけて順次撤廃されてきた。この改定は、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」加入など、人権に関わる社会の変化や国民意識に適応するため、又人権に配慮するなどを踏まえて行われた。個人情報保護法でも、個人の情報は守られるべきという意向を示されている。アメリカや先進諸外国では当然履歴書には男女の記載は存在しない。わが国でも派遣労働に関しては、既に性別記載が禁止されている。
よって小金井市議会は、以下の項目を政府に要請し、改善を求める。
1、JIS履歴書及び高校統一様式からの性別欄の削除
2、ハローワークにおける男女別求職票の廃止と今後の不必要な性別記載の禁止
3、雇用におけるあらゆる性差別の禁止の徹底
4、性同一性障害などセクシャル・マイノリティへの不当な扱いの禁止
平成15年9月29日
小金井市議会議長
内閣総理大臣様
総務大臣様
厚生労働大臣様
小金井市議会だより 平成15年(2003年)11月6日発行(195号)
7ページ (PDF)
意見書・決議の要旨
就労における性に関する差別の撤廃を求める意見書
@JIS履歴書及び高等学校統一様式からの性別欄の削除Aハローワークにおける男女別求職票の廃止と今後の不必要な性別記載の禁止B雇用におけるあらゆる性差別の禁止の徹底C性同一性障害などセクシャル・マイノリティへの不当な扱いの禁止
採決結果=原案可決
賛成17=日本共産党(3)、公明党(2)、改革連合(1)、生活者ネット(2)、自民党小金井(2)、民主党(2)、市民の党(2)、市民自治、湧湧環境ク、市民ウェブ
反対 5=改革連合(2)、改革21(3)
DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)の改正に当たり社会環境の整備を求める意見書 (2003/09/29)
DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)の改正に当たり社会環境の整備を求める意見書
提案議員 小山美香(生活者ネット)
若竹綾子(湧く湧く環境クラブ)
漢人明子(市民自治こがねい)
青木ひかる(市民の党)
斎藤康夫(民主党)
2001年10月のDV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)施行以来、DVは犯罪行為であると認知されるに至り、各地域でDVに関する相談件数の増加や、行政に支援を求める声が高まっている。
しかし、現状では各自治体の公的支援は財政面でも制度面でも不充分なものといわざるを得ない。
女性が自立して生活できる社会制度がなければ、保護命令により一時的に暴力から逃げても、暴力を断ち切ることはできない。また、被害当事者が精神的に回復し、自立していくまでには長い時間を要する。
DV家庭で恒常的に暴力にさらされる子どもたちや高齢、障害、外国籍など複合した問題を持つ被害当事者へのサポート不足も指摘されている。
よって、小金井市議会は、被害当事者の人権を守り、誰もが安全に安心して暮らせる社会の実現を求める立場から、DV防止法改正に当たり、政府に対し以下の事項を要請する。
1 「一時保護から生活再建へ」、被害者の自立支援策を公的責任として明確にすること。
2 被害者支援の制約となっている関連法(住民基本台帳法、健康保険法、年金法、学校教育法、生活保護法、外国人登録法、出入国管理法)についても見直しをすること。
3 被害者の子どもたちが健やかに生活していける環境と相談体制を確保すること。
4 保護命令の対象や期間、範囲などを実態に即したものとし手続を簡略化すること。
5 高齢者、障害者、外国籍住民などDVと複合した問題をもつ被害者の人権に配慮し、セーフティー・ネットとして機能する制度をつくること。
6 都道府県と市区町村の役割分担を明確にし、全国にネットワーク化ができる制度の充実をはかること。
7 自治体及び民間支援団体への財政支援を明確にすること。
8 各地域でのDVシェルターの設置と拡充をはかること。
9 加害者へのカウンセリングなどの対応をはかること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年9月29日
小金井市議会議長 森戸洋子
内閣総理大臣 様
法務大臣 様
厚生労働大臣 様
「小金井市男女平等基本条例」を制定 (2003/06/26)
「小金井市男女平等基本条例」が平成15年6月26日公布、平成15年7月1日施行されました。(なお、条例第4章「苦情の処理等」については、平成16年4月1日施行予定です。)
本条例は、男女平等社会の実現をめざし、すべての市民が個人として、尊重され、男女が対等な立場であらゆる分野に共同参画し、その個性と能力を十分に発揮し、かつ、責任を分かち合い、豊かで活力と優しさにあふれた小金井市をつくるため、その基本理念や総合的施策を明らかにしたものです。
人権が尊重される社会づくりをめざして、この条例の趣旨が活かされ、育っていくよう市民の皆さんとともに推進していきたいと考えています。
条例の全文をご紹介します。
「小金井市男女平等基本条例」(PDF版22KB)
小金井市企画財政部広報広聴課
男女共同参画室(042)387−9803
男女平等基本条例、小金井市会が可決 「性の自己決定権」明記 (産経 2003/06/27)
東京都小金井市議会は二十六日、本会議を開き、性の自己決定権を明記した「小金井市男女平等基本条例」について、一部の用語を改めた修正案と、修正部分以外の原案を賛成多数で可決した。
同条例は、出産の可否を夫婦や女性に委ねる「性の自己決定権」を一五条に明記、教育を通じて普及させるとし、他自治体の条例に比べ、踏み込んだ内容。三月議会では継続審議になっていた。
修正案は「グローバル化」を「国際化」と書き改めるなど条文を簡明化したが、「性の自己決定権」は引き続き明記された。
稲葉孝彦市長は「条例は中絶を容認するものではない。男女の“らしさ”も生かされないといけないが、制度が男女を区別するものではいけない」とコメントした。
平成15年第2回定例会 (2003/06/26)
2003.06.26 : 平成15年第2回定例会(第7号) 本文
◯議長(森戸洋子議員) 議案第14号、小金井市男女平等基本条例。
本件については討論を行います。
本件についての総務企画委員長の報告は修正可決でありますので、初めに、修正案に反対の者の発言を許します。
(21番高木真人議員登壇)
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◯21番(高木真人議員) 小金井市男女平等基本条例に反対する討論をさせていただきます。
小金井市は平成8年に男女平等都市宣言をし、7年目を迎えています。宣言文の中に、「社会的、歴史的な性差を廃し、職場、学校、家庭、地域など、すべての領域での真の平等を目指して、ここに男女平等都市宣言をします」とあります。また、小金井市は先の9月定例会にて、全国に先駆けて、性同一性障害の問題に取組、その結果として印鑑証明書から性別の記載を削除しました。つまり、性別を超えた、人間として、日本国憲法第14条にある法のもとの平等を全国の地方自治体に問題提起したことになります。
しかし、本条例の前文の冒頭に、「女性と男性は、人として平等な存在であり」と始まっています。私は、少なくとも小金井市が性同一性障害の方の人権を尊重したのであるのなら、本条例においても、「女性と男性は」の部分を「人間は」に置き替え、人として法のもとの平等を主張するべきではなかったのだろうかということを指摘させていただきます。
また、本条例の目的に、「男女平等社会の形成に関し、基本理念を定め、市、市民、事業者及びその他の団体の責務を明らかにする」とあり、内容的には実施規定になっています。第3条3項の「又は事業者及びその他の団体における方針」とありますが、このことは、すべての個人が事業者の方針などに参画する機会を保障させようというもので、憲法第22条、職業選択の自由、営業の自由に抵触するおそれがあります。
さらに、未曾有の経済不況の中、市民も事業者も、あるいはその他の団体も日々の生活に追われている中、男女の雇用割合に不均等があるからといって、小金井市から条例を盾に改善の指導などを受ける筋合いもなく、ましてや市の権限などがあるわけがないと考えるのが自由主義経済、民主主義社会の事業主の当然の見解であります。
さらに、小金井市役所の実態を調べると、平成11年から5年間の間に、管理職を目指すための登竜門でもある職員昇任試験実施状況を見てみます。そうしますと、5年間の平均は、男性で30.8%、女性、7.64%、つまり男性は10人に3人、女性は10人に0.76人しか受験していないことがわかります。明らかに女性の受験者が少ないことがわかります。
条例の随所に出てくる、あらゆる分野の中で、社会的に男女が対等な立場でその能力を発揮することができる最たる場所は市役所であるのに、そして、本条例を監督する立場にある、その当事者において全く実現できていないと思わざるを得ない、小金井市役所におけるこの実態、女性職員の昇任試験の受験者が少ない現実が目の前にあるにもかかわらず、それすら率先垂範もせずに、市民や事業者を条例で拘束する姿勢自体が私には理解できません。
第14条では「学校教育などが、男女が互いの人格を尊重し、性別にかかわりなく、その個性及び能力を十分に発揮できるような取組を促進する」とあります。ここでは「性別にかかわりなく」を入れる必要はない。その理由としては、年齢によって、男性らしさ、女性らしさを逆に強調して学ぶ必要性があることは学校の先生たちも認めているところです。
第15条、ここが一番問題であると指摘させていただきます。2項、「市は、男女が互いの人格を尊重し、性及び子を生み、育てることについて理解を深め、自らの意志で決定することができるよう、性教育の充実その他の必要な措置を講じるものとする」とあります。これは男女共同参画社会を知る人間にとってはまさにリプロ思想そのままであり、成人の男女が自らの意志で自己決定するのであれば問題はないと思いますが、この条例を根拠に、学校での性教育にリプロ、すなわち性の自己決定権、中絶の容認が持ち込まれないとは限りません。例えば、コンドームよりピルの方が避妊の確率が高いなどと書かれていた、あの『ラブ&ボディbook』が実際に小金井市の中学校においても配られようとしていた現実を直視すれば、このことは幸い水際で食い止めることができましたが、私のように中学生の娘がいる親であれば、ピルの勧めなど、その副作用に全く問題がないと実証されていないことを学校で教えるなどということは、小金井市の学校教育は完全に崩壊してしまうということを指摘しておきます。
第24条、苦情処理窓口の設置。埼玉県の苦情処理委員会が、男女別学を改めるように県教育委員会に勧告したことが大問題になりました。たった3人の委員の判断に対し、市民27万人の反対署名が集まるという問題が起こりました。市民が事業者なども含め、民対民の苦情処理など、受け付けることは常識的に考えてもあり得ないことだと思います。しかし、残念ながら本条例では、苦情を申し立てられる側の対象の範囲が明記されていません。仮に市民が市民を訴えるなどという事態に、断固陥ってはなりません。
現在、全国でも、男女共同参画社会の在り方、特に条例に関しては、男らしさ、女らしさを否定するような行き過ぎた条例案が全国で俎上に上っています。そして、守旧派がようやくその事態に気づき始め、巻き戻しを図っているところです。そんな中、小金井市は、過ぎた条例案であるとの指摘をマスコミにもたびたび受けていながら、本日、本定例会において、一部修正され、片仮名文字が減ったとはいえ、可決されることはざんきのきわみの思いです。
少なくとも、市民、職員、議員の中に、私と同じ思いを持っていただいている方も大勢いると信じ、私はその方たちの気持ちも代弁し、反対討論とさせていただきます。
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◯議長(森戸洋子議員) ほかに討論はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
以上で、討論を終了いたします。
これより、直ちに採決いたします。
初めに、本案に対する修正案につきまして、採決をいたします。
本修正案につきましては起立採決をいたします。
お諮りいたします。本修正案に賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
◯議長(森戸洋子議員) 起立多数。よって、修正案は可決されました。
次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について、起立採決をいたします。
お諮りいたします。修正部分を除くその他の部分につきましては、原案のとおり可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
◯議長(森戸洋子議員) 起立多数。よって、本件につきましては、修正部分を除くその他の部分につきまして、原案のとおり可決することに決定いたしました。
平成15年第2回定例会 (2003/06/06)
2003.06.06 : 平成15年第2回定例会(第2号) 本文
◯議長(森戸洋子議員) これより質疑を行います。
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◯7番(若竹綾子議員) まず、住基ネットのICカードのことなんですけれども、総務省の方で一定のひな形を示している、それに対して小金井市が市のマークを入れたり、オリジナルのある程度のデザインをもって、住民のために制作をしてお渡しをするということになっていくと思うんです。
この中で、総務省から示されている記載内容の項目が6つと4つあると思うんですけど、写真付きの方の記載要件の中に、性別というのがありますよね。きのうも書類を見せていただいたんですけれども、住所、氏名、発行役所の名前と、そして性別というふうに書いてあるんですよ。そこには、男女の別とは書いていないんですね。私が今から伺いたいのは、性別がわかる記載であればよいのかどうか。その辺の小金井市としての考え方をお伺いしたいと思います。
それから、屋外広告物のことなんですけれども、年間の収入見込額が1万円で計上ということは、何かほとんどあっても余り活用されないことがもう今からわかっているようなお話なんですけど、ほかの市との比較で言うと、改定される市の数はわかったんですけど、ほかの市もみんな1年間1万円程度で運用されているんですか。あるいは、小金井が特に低いのか。もっと活用して、市の収入アップにつなげられる可能性があるのに年間の収入見込みが1万円になっているのかというところが気になるところなんです。もうちょっと説明をしていただけるとありがたいです。
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◯市民課長(荒川士郎) 1点目の若竹議員のご質問でございます。
住民基本台帳のカードに関する記載内容のことでございます。住民基本台帳法施行規則の一部改正する条例、この中の35条で記載事項が挙げられておるわけでございます。おっしゃられましたように氏名、住所、並びに住民コード、また出生の年月日、男女別、並びに交付を受けようとする住民カード、一般的に使っておりますけれども、2種類のうちのBバージョンという内容ですが、この点について、私どももこの省令の基準に基づきまして、また別表で様式が明記されておりまして、男女の別を記載するような形になっております。
したがいまして、私どもも現段階では、この法令に基づいて実施していかざるを得ない、このように考えているところでございます。
(中略)
◯7番(若竹綾子議員) まず、課長のご答弁ありがとうございました。しかし、ご答弁になってないと私は思います。
きのう、資料をお借りして、お返ししちゃったので手元にないのが残念なんですけど、政令に書かれているのは、男女別ですか。それとも性別ですか。
それから、別表の様式に示されているカード、見本がありましたね。あの中にも男女別と書いてありましたか。それとも性別って書いてありましたか。大した違いではないんですけれども、そこから解釈の幅が変わってくるので、一つ確認させていただきたいと思っています。
それで、今、私が話題にさせていただいているのは、性同一性障害を始めとするそうした方々の問題なんですけど、見た目と生活実態が逆っていう人たちにとって、使える身分証明書が運転免許しか今ないんですよね。住基ネットのカードが発行されたら、それも喜んで使いたいというふうな希望を持っている人がいらっしゃいまして、私、昨日も六、七人の当事者の方とお話をする中で、この話題になったので、お話をちょっと聞いてみました。
やっぱり、カードの表面にくっきりと男とか女とかいう字がついているカードだったら要らないと。私自身も自分がカードを発行していただく場合を考えたら、私は戸籍上、女なので女という字が入ると思うんですけれども、身分証明にわざわざ殊さらに自分の性別を書いたものは特に使いたいとは思わないです。ですから、できるだけ目立たなくするか、あるいは意味を確認しないと、ぱっと見にはわからない数字やアルファベットに置き替えるとか、あるいはドットを使ってドットの位置で男か女かというのを見分けるような、そうした表記でも性別を載せたこととして小金井市は取り組んでいただけないかどうかということが私の質問の趣旨です。
これに対して、別な自治体で使った場合に、恐らくは総務省の方から、お宅の市のカードだけちょっとおかしいんじゃないのというような紹介が来る可能性があります。そうしたときに、課長がお答えになるのか市民部長なのかはわかりませんけど、小金井市を代表して電話をとる方が、「はい、これが本市の男女別の記載方法でございます。こうなっていた場合は男、こうなっていた場合は女と読んでいただければ結構でございます」というふうに答えていただくことができるかどうかというのが質問のポイントでございました。よろしくお願いします。
(中略)
◯市民課長(荒川士郎) 一つだけ訂正させていただきます。先ほどの答弁の中で、私も癖で性別、性別と言いましたが、先ほど申し上げました省令の中の35条で、明確に男女の別というふうに明記されておりますので、訂正させていただきます。
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◯市民部長(遠藤尚利) すみません。今、課長の方から話がありましたけれども、政令では男女の別という記載になっております。
その件の面の別表の様式の中では、確かに性別というふうになっております。考え方からすれば、私ども、今、性別といえば男女の別というふうな考えを持っておりまして、この表示につきましてもお話はよくわかるんですが、今、この現在の状況を考えますと、数字であらわすとかアルファベットとかいうことは、政省令に基づいて実施をしたいと思っておりますので、非常に難しいかと思います。
そういう届け出でお悩みの方、よくわかるんですが、この身分証明書につきましては、総務省の方で今、銀行とか、いろんな各機関に身分証明書として使えるような準備をしているところでございます。これが全国に使えるようになりますので、その辺を考えますと、非常に現段階では難しいということでお答えさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
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◯7番(若竹綾子議員) 市民部長のご答弁受け取りました。けど、要望させていただきたいと思います。
現段階では難しいというところで、今、受け取らせていただきました。まだ時間がありますので、現段階を超えたところで、是非研究の上で結論を出すのはまだ急がずに、皆さんの中でご相談をして研究をしていただきたいということを強く要望させていただきます。
(中略)
◯17番(鈴木洋子議員) 今、若竹議員の方でも議論があったんですけど、住基カードについて、2種類あるということで、これ2種類、どちらか選べるというわけですよね。それで、今、若竹議員の方では写真のある方、男女別の書いてある方を何とか男女別をわからないようにできないかというお話だったと思うんです。
私は逆に、書いてない方、そちらの方に写真をつけるという作業ができないのかどうか。全体の市民の方たち、私も特に男女別を書いているとか書いてない、全然こだわりませんけれども、先ほど不規則発言であったように、私はちゃんと男性と書いてもらいたいというような声もありましたけど、人によってはさまざまだと思うんですよ。ですから、この2種類で自由にどちらでも選択できるというふうになっているのかなと思っているのですけど、総務省の方でもかなりこの性同一性障害についての私たち申し入れもしておりますし、柔軟に大臣も検討していただけるのかなという、こういう期待も持っているんですね。
ですから、小金井市は印鑑証明の性別削除等を全国に先駆けてやっておりますので、そのカードについて、逆にもう一つの方のカードに写真を貼付するというような方法もあり得るのかなと。もし男女別を書いてる方が、どうしてもそこが対応できないとしたら、逆の発想でもできるのかなというふうに思うんですけれど、あわせて答弁をお願いしたいと思います。
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◯市民課長(荒川士郎) 鈴木議員のご質問でございます。カード、確かにAバージョン、Bバージョン、氏名と4情報を載せたものになりますけども、なかなか確かにAバージョン、氏名だけを掲載する部分に写真も貼付できないかというようなお話でございました。
いずれにしましても、現時点で実際に8月25日をもってカードを発行するという状況に今追い込まれておりまして、時間的にもなかなか対応し切れない部分があると思いますので、是非これは研究課題とさせていただいて、ご理解願いたいと思います。
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◯17番(鈴木洋子議員) たとえ名前だけにしても、これは住基カードとしてきちっと機能を果たすわけですよね。機能としては同じものでしょう。限定的にできないと思いますというんじゃなくして、やはり小金井は、そういう面では先進市ですので、是非その辺の問い合わせ等をきちっとしていただいて、発行前に対応をお願いしたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
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◯市民部長(遠藤尚利) その辺につきましては、別添の様式で定めてあるものでございまして、ある程度Aバージョンの方につきましては、その辺の部分があるのかと思っておりますが、一応総務省の方の見解もございますので、研究をさせていただきたいということで、よろしくお願いしたいと思います。
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◯17番(鈴木洋子議員) 総務省の方にも、議会でこういう意見もあったということで、問い合わせ等をして、よその市はどういう形にするのか、このままでいくのかわかりませんけど、小金井市の場合は、そういう意味では大変先進市として全国に知れ渡っておりますので、是非その辺の検討をしっかりして、要望にこたえていただきたいということをお願いしておきます。
平成15年第2回臨時会 (2003/05/27)
2003.05.27 : 平成15年第2回臨時会(第4号) 本文
◯17番(鈴木洋子議員) 関連。
(中略)
それから、2点目の住基ネットの関係です。私も性同一性障害の問題を取り上げてまいりました。ある意味では、パスポートを取るときに、今回は住民票をなしにパスポートを取ることができるという点では、性同一性障害の方たちにとっては少しはやりやすくなったのかなという側面もあります。すべてではありませんけれども。
そういうこともありますけれども、この住基ネット、さまざまな意見があります。私は市の方針でいいという立場ではありますけれども、その辺、市長が住基ネットに対してどういうお考えを持っていらっしゃるのか、あわせて伺いたいと思います。
(中略)
住基ネットについては結構です。
(中略)
◯7番(若竹綾子議員) (中略)
もう1点、住基ネットに関しましては、鈴木議員も言及されておりましたけれども、住基ネットカード、どれぐらいの比率でカードの希望者がいるかどうかわかりませんけれども、希望する人も中にはいるんじゃないかと思いますが、カードに男女の別が載るんですよね。それを何とかコード化するなりして、わからないような表記にしていただけないかどうか。
以上の何点かにわたりましたけれども、質問に是非前向きなご答弁をいただければと思います。
(中略)
それと、カードの話なんですが、もともと総務省から示されていた第一バージョン、第二バージョンの説明でした。私も知っている内容でしたけれども、例えば性同一性障害を持っている方の場合は、顔写真がついていてかつ性別がついていない証明書というのが最も使える証明書になるわけなんです。今現状で役に立っているのは運転免許証だけなんですね。パスポートにもFとかMとか、万国共通ですぐわかる記号が書かれているので、どちらかはすぐわかるので、顔写真がついていることと、FとかMとかいう男女を示すアルファベットで、もう窓口でひっかかってしまうという話はよく聞かれるんですけれども。住基ネットはその市、その市ごとにデザインが同じですか、違いますか。だれがつくるんですか。
やっぱり顔写真があり、かつ性別がぱっと見てわからないようなコード化した表記、あるいはなし、性別の表記をなくするという、そういったカードのつくりかたをするべきだと思います。これが現状できないというのであれば、この問題というのは、前にもお話ししたことが、どこかであったような気がするんですけど、国に対しても柔軟対応が地方自治体でできるように自由さを与えてくれということで、総務省へ意見を届けていくべきだと思うんですけれども、市長としては総務省に対してこういった見地に立った要望をしていただくことができるかどうかを伺いたいと思います。
それから、国から何と言われようともオリジナルでつくれる道があるのであれば、小金井市は小金井市の住基カード、希望する人に限られますけど、用意をしていくという、そういう姿勢もあっていいんではないかと思うんですけれども、この点についてはいかがでしょうか。
以上です。
(後略)
意見書・決議 (朝日・東京版 2003/05/19)
1地方議会の1件の議案が、全国に影響を及ぼすこともある。
昨年9月、小金井市議会は「性同一性障害の人たちに、戸籍の性別訂正を認めるよう求める」という意見書案を可決、採択した。
近隣の武蔵野市や埼玉県新座市などが同趣旨の意見書を可決し、自治体の公文書から性別記載をなくそうという取り組みが全国に広まった。
発案者の若竹綾子市議のもとには、当事者たちから感謝のメールが相次いだ。「知人から『手術で外見が変わっても、戸籍は以前の性のまま』と聞いて、おかしいと思った。でも、あれほどの反響があるとは思わなかった」と振り返る。
■全国で1500件
意見書は、地方議会が政府や国会、担当省庁などに意思を伝える方法として、地方自治法で認められた権利だ。似たものに決議があるが、こちらには法的な根拠はない。
全国市議会議長会のまとめによると、全国約700の市区が、12月議会や同じころの臨時会で可決した意見書や決議は1585件に上る。地域雇用対策の強化や改善を求める意見書が121件と最も多く、北朝鮮による拉致問題の真相解明が114件で続く。
1件だけでは影響力は小さいが、数が増えれば「世論」になる。ある代議士の秘書は「個々の意見書が手元に届くわけではないが、参考にすることがある」と話す。
このため、共産党などは、議会前に都道府県組織が、可決を目指す意見書の内容やひな型を地方組織に連絡している。同党の市議は「各地で一斉に取り組めば影響力は強まる。組織政党として当然の方法だ」と言う。
メールやファクスを使って、全国の地方議員に同じ意見書の提出を求めたり、国会議員の事務所に送ったりする無所属議員もいる。
■内輪の権威
一方で、決議が議員の制裁や、「議会の権威」を誇示する手段に使われることもある。
ある武蔵村山市議は、「常任委員会で反対した案件に、本会議で賛成した」などとして、96年と02年の2回、「反省を求める決議」を可決された経験がある。
この市議は「素直に反省した」と言うが、やはり複数回、「反省」「猛省」を求める決議を突きつけられた別の市議は「決議文を議会便りに載せ、市民に配ることが目的だった」と嫌悪感を示す。議会の慣例に従わなかっただけで、反省を求めることも少なくない。
若竹さんは言う。
「私も決議で反省を求められたことがあるが、市民が困っている問題は、国の制度が変われば解決できることが多い。積極的に使うべきです」
役所の書類、性別不問の動き 性同一性障害の人に配慮 (朝日 2003/03/11)
心と体の性が異なる性同一性障害の人たちに配慮し、申請書や証明書などから、性別の記載をなくす動きが地方自治体で広がり始めている。戸籍の性別を訂正するための法整備を求めている当事者たちは、「国の動きにつながってくれれば」と期待している。
東京都小金井市は来月投票の都知事選から、投票所入場はがきの性別記載をなくす。印鑑登録証明書についても、性別記載をなくすための条例改正案を市議会に提出している。それ以外の申請書などについても、6月末をめどに、本当に性別欄が必要かを点検している。
障害の当事者は「外見と記載の性別が違う」と窓口で問いただされるのが不安だ。「もし近所の人に知られたら」と悩み、投票に行かない人もいるという。こうした声を聞いた稲葉孝彦市長が「苦痛を和らげたい」と見直しを指示した。入場はがきの性別はバーコードにして、男女別投票率は自動集計する。
埼玉県草加市も印鑑条例の改正案を提出したほか、新年度から図書館の利用カードの交付申請書や保育所の入所申し込みなど、市の文書90件から性別欄をなくす方針だ。
同県新座市も新年度に、印鑑登録証明書や図書館の利用申し込みなど85件を見直す。鳥取市も職員採用試験の申込書や奨学金の願書など35件の様式を改める予定。
各市の担当者によると、国から書式を指定されたり、男女別統計を求められたりしていない文書については、すべて見直しの検討対象にしたという。
当事者の間では、戸籍の性別訂正による根本的な解決を求める声が強い。現行法では、出生時の性別が勘違いなどで間違っていた時、家裁の許可で訂正できる。しかし性転換手術による訂正は、家裁が「法的根拠がない」などとして却下している。
当事者たちは1月末、立法での解決を目指して市民団体を結成。性同一性障害と診断されれば訂正を認めるように、国会議員に法整備を働きかけている。
東京都在住の虎井まさ衛さん(39)は、男性として働くアルバイト先から「正社員にならないか」と誘われたが、女性と書かれた住民票を出せずにあきらめたことがある。「地方自治体の動きはとてもうれしい。耳を傾けてくれる議員も増えており、国レベルの動きにつながってほしい」と話している。 (03/11 17:27)
平成15年度予算特別委員会 (2003/03/14)
2003.03.14 : 平成15年度予算特別委員会(第3日目) 本文
◯若竹委員 四つ、ありますが、そんなに長くありません。
(中略)
それから、もう1点は、これも理論的な部分で聞きたいんですけれども、立候補届けの様式というのが、様式19号というのがあって、その中に性別欄があるんです。それで、私の調べたところによると、これは公職選挙法に規定がある内容ではなくて、性別というのは施行規則の中にあることになっているんですけれども、その性別欄に未記入で提出をしたり、あるいは自分で望む性別を書いて提出したことにすることに関しては、それを禁ずる明文規定がないんです。
つまり、お伺いしたいのは、空欄もしくは自認する、性同一性障害の診断などをもう既に受けている方が、自認する社会生活上の性別を書く、あるいは空欄で出すということをして、持ち込まれた場合には、受理されるのかされないのか。
戸籍法に関しても一定、ちょっと調べてみたんですが、法務省の現在の見解は、実態を記述する手続法として戸籍法をとらえていて、戸籍の記載がその人の性別を定義するわけではなく、その人の性別を戸籍に記載しているのに過ぎないと。そして、ところがその人の性別とは何かというものを定義する法律は日本にはないという状況だそうです。
(中略)
◯中村選挙管理委員会事務局長
それから、立候補届け書の性別、なかった場合には受理できるかということでございますけれども、我々としては、その記載事項がございますので、事前届けがあった場合には、一定、指導はすると思います。その点についても、ちょっと実態上、選挙管理委員会、東京都等の見解等も聞いてみないと、多分、様式のある事項がなければ、うちのほうは受理できないというような形になると思いますけれども、性別事項が決定的な要件を持つのかどうか、ちょっと今の時点では、ちょっと判断できないと思っております。
(後略)
平成15年総務企画委員会 (2003/03/12)
2003.03.12 : 平成15年総務企画委員会(3/12) 本文
◯鈴木委員長 再開いたします。
質疑を続行いたします。
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◯若竹委員 幾つか伺わせていただきます。
私、基本的に提案された条例には何ら問題がないと思っておりますが、また、昨日の報道などもあったんですけれども、こんな話題を持ち出さないでいいようにと思いつつ、一応コピーを持ってきたりしているんですけど、やっぱり話題に出たなと思いながら、そちらにも少し言及するかと思いますが、よろしくお願いします。
まず中絶の容認という言葉が出てきているわけなんですが、第15条第2項。第2項の文言は、私はどう読んでも何も問題がないと思っています。また、日本においては、望まない妊娠をした方に関しては、その人の意思で法律を守る範囲において中絶というのは容認されていると思っております。そして、小金井市の条例が幾ら曲がった解釈をされて、これを誤解して自由に中絶ができるというふうに思った人が病院なりに駆け込んだとしたって、ルールを外れた中絶などはこの国では認められようもない、そういう状況があると思っておりますが、これについては市側はどういうふうに考えていらっしゃいますか。
この背景にはいろんなケースがあるわけです。主に深刻な例としては、レイプですね。それから、妊娠したけれども、身体的な事情が許さない、出産することによって生命が危ぶまれるだとか、出産をした場合にも経済的な事情が全く許さないとか年が若過ぎるとか、そういったケースに医師やいろいろな専門家が携わりながら、その人その人に合った選択をしているということで、あくまでも合法的な範囲で中絶というのは容認はされているし、されなければいけないというふうに思っております。何も個人の好き嫌いとか気まぐれで中絶を選べる社会というのをこの条文がうたっているとは全く私は思っておりませんので、その辺は明確にご答弁をいただきたいと思いますし、また、そのような誤解に基づいた中傷めいた意見などが市側に届いたりとか、あるいは条文をきちんと読み込まないで報道した新聞社に対しては毅然として抗議を行っていただきたいというふうに思っております。この点についてまず1点目です。お答えください。
それから、今までの男女の規定のところで、生物学的性を否定するものではないというふうにはっきりお答えいただいたことは大変いいことだと思うんですが、そこのところをかき回すようで申しわけないんですけれども、ジェンダー統計という言葉が出てくるんですが、これは第20条第3項のところに出てくるんですけれども、ジェンダー統計という場合における男性であるか女性であるかというのは何に基づいたことを想定していらっしゃるんでしょうか。これは何回か鈴木議員も私も議会で取り上げているGID(性同一性障害)を持つ人に関していえば、戸籍上の生物学的な性別というものと社会生活上の性別が全く違うという方が日本において大勢いらっしゃるわけです。 7,000人から7万人と言われているんですが、そういう方が小金井市内にも実際にお住まいで、そのような方に対してアンケートなり意見聴取を行った場合にはどちらにカウントするべきかというところを聞いておきたいと思うんです。当然その方が社会生活を送っている性別の方にカウントすべきだと私は思っているんですが、その辺の議論はされているのか、お考えを持っているかどうか伺っておきたいと思います。
それから、ここまでで気になった言い方として、男女同権が行き過ぎると男女の同質化というふうにつながっていくというような言い方があったんですけれども、私は男女同権に行き過ぎなどないと思っていて、完全に男女同権になっていくということは、男女が同質化するというものと同じ延長上にあるものでは全然ないと思うんです。ここはわかりやすくお答えをいま一度いただいておきたいと思っております。
それから、前文についてなんですが、いまの小金井市議会の状況としまして、市議会議員に占める女性議員の割合の高さというふうに言及してくださっているんです。これ自体は大変いい意味で引用されているんだと思いますけれども、あえてここにそういう表現を使う必要があったのかなというのはちょっと疑問だなと思っていて、この辺は訂正をされる気持ちはないのかどうか。順番が逆に遡っているんですけど、最初の前文の出だしも女性と男性はというふうに始まっているんですが、女性とも男性ともまだ決まっていないという存在の方々がいるんです。いわゆるインターセックスという方々で、出産時に性別を留保されて成長してきて、一定の時期に改めて家庭裁判所などの許可を得たりとか、そういう形でどちらかの性別ということを決め直す方なんかもいるということだとか、女性らしさ、男性らしさにとらわれないで、私は私です、人間らしさを大切にしたいという方々から見ると、女性と男性はという出だしになっているよりは、ここは取ってしまって、人はすべて平等な存在でありという始まり方の方がすっきり来るのかなというような気がするんですけれども、細かいところなんですが、こういう細かい部分、どんな方にもきちんとすっきり受け取ってもらえるような文言の訂正というのも含めて訂正するお気持ちは全くないのかどうかを聞いておきたいと思います。
とりあえず以上です。
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◯伊藤委員 関連。
小金井市男女平等基本条例。基本の条例ということで、しかも、そこには明らかに男女という区別があるわけです。これは憲法でご承知のとおり、法のもとに平等という基本的な概念はあるわけです。これは、今、利己主義ではなくて個人主義でございますから、個人はその尊厳を尊重されるということは当たり前のことなんです。そういう中で、今、若竹委員の2点目に関連するかなという思いであります。
一つはこういうことがあるんです。ことし都立高校の入試が終わりましたが、定員のとり方の問題があります。それはわかりやすく例えますと、都立高校ですから基本的に男女共学です。それで 200人仮にとるときに、普通は男女 100人、 100人でとるんです。ところが、私が言いたいのは能力差があるということです。そうすると、男女緩和校というのがありまして、どうするかというと、 200人をとるときに、普通は今言ったように 100人、 100人でとっちゃうけれども、その場合、点数を上から並べたときに女性の点数の方が 100人とったときに高いです。男性の方は 100人とっても低いんです。一般論。そういうことではうまくないということと、埋まらないときが困るからということで、例えば 200人とるところを1割の20人だけは別枠にしちゃう。ですから、 200人とるところ 100人のうちの90人を男性と女性でとる。あとの残りの10人は男女別緩和ですから、男女一緒にまるめて、それ以降の点数を並べて、そこに女性が多かろうが、男性が多かろうが、そのあとの20をとる。これが男女別緩和校という学校でそういうシステムがあるんです。
これに関連して私が一つ聞きたいのは、生物学的というのか、生理学的というのか、性差があることは、これは万人が認めているわけ。それで、そこに能力差があることも事実ですね。今私が言った高校入試においてもそういうことがある。仮に小金井市で職員を採用していくときにそういうことはどういうふうに考えていくか。男女平等基本という考え方でいくと、採用するときに、例えば仮に20人とる。10人でも構いません。そのときに平等だから、あるいは配属させる仕事の種類によってももちろん考え方はあるんだろうと私は思うんです。形式的な平等ということを言っているわけじゃなくて、私は実質的な平等をやっていかなくちゃまずいんじゃないんだろうかということを考えているわけ。
もう1点は、これも教育の面で、私、ちょっと思うんですけど、言葉というものは、日本語、日本の言葉というのは東洋思想ですから、非常にあいまいな表現が多いんです。例えば一人称を指すときに、おれ、私、僕、いろいろあるわけです。ゲルマンの一つの例で、英語ですと「I」。私はというのは「I」しかないわけです。非常にひねくれたコロキュアルな問題は別として、基本的にはアイという、これしか表現がない。そこで私は教育の面で聞きたいんだけれども、形式的な平等というものを押し進めていったときに、一時期こういうことがありました。ジェンダー・フリーという問題は、僕は十分理解しているんですけど、モノセックスという時代がありました。それは男も女も同じ服装をしちゃって同じ言葉をしゃべる。私は、教育の場で非常に気になっているのは、そんなことを教育で教えるということはないんだけど、注意をしていくという面で僕は言いたいんですけど、例えば今言った、女の子が、おれとかおめえとか、こういうときにどういう教育をしていけばいいのかということです。平等というものが形式的な平等ということになってしまうと、私なんかは仕事柄、子どもが来て、ばばんと女が靴を脱いでスリッパをはいて入ってくるんですけど、そうすると、「ちゃんと靴はこうやってそろえて脱ぎなさい」。私はそういうことも、しょっちゅうそれができるわけではありませんが、そういうことも一つの教育だろうというふうな考え方で、あえて授業で取り上げるという教育という考え方ではなくて人間教育という考え方の中で、いわゆる子どもが、今言ったように、おめえ、何しているんだよなんていう、例えば女の子がそういう言い方をしたときにそういうことはどうなんだろうと。
そういうことで、その辺のところの問題を、今言った教育の面ではどうなのかということ。最初の方で聞いているのは、実質平等という問題が男女差というものをいわゆる能力差の関連においては、例えば一つの例で市の職員採用についてはどういうふうに考えているのか。この辺のところを後学のために教えておいていただきたたい。
以上です。
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◯斎藤委員 関連。
今、第15条第2項について若竹委員から質問があったので、先ほどからこの条文がかなり問題になっているんですけれども、実は、私自身はこの条文を読んでも中絶の容認というふうには読めないんです。ここに、教育長はご存じなのかもしれませんが、中学生のためのラブ・アンド・ボディブックというのがあるんですけれども、これが聞くところによると副教材として中学生に配られる予定だった。ただ、小金井市でもこれは余りにもひどいので使用されなかったというふうにお聞きしているんすけれども、その中で、自分で考える、自分で決める、やっぱりそれが大事だねというところで、リプロダクティブ・ヘルス/ライツという言葉を知っていると。ちょっと中略しまして、特に妊娠や出産、ときには中絶など、産む産まないを自分の体で引き受けなければいけない女の子には大事な権利。中略しまして、自分の人生は自分で決める、それぞれの人の人生の選択を尊重する、そのためのキーワードがリプロダクティブ・ヘルス/ライツなんだ。リプロを理解して将来の夫との出会いを素敵なものにしようということが書かれているんです。
『産経新聞』の記事についても中絶容認になるんではないかと、この条文の表記があるのを、こういう理解の仕方をしている方々がいるからという基盤があるのかなという気がするんです。もしそういう形で、その理解の仕方が一般的なのかどうかというのは、正直いいますと、私、よくわからないんですけれども、そういう理解の仕方をする方々がいるとすれば、この条文、少し考えればいいんじゃないですか。私自身は、先ほど言いましたように、これが中絶容認には読めないんですけれども、逆に市として、これは中絶容認として受け取って結構というんであれば変えなくてもいいと思うんですけれども、そうではないということであれば、多少配慮する必要があると思うんです。いかがでしょうか。
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◯稲葉市長 先ほど西岡委員からも大分厳しいご指摘をいただいておりました。最後、要望になってしまったんで私も答弁できない部分もあったんですけど、さらに若竹委員、斎藤委員からも条文に対する考え方がございます。
それで、経過から申し上げると、皆さんよくご存じのとおり、これは白紙で諮問させていただきました。そして、答申を尊重するという形で文言等の整理をしながら今回出させていただいているわけです。そういう意味で、我々部局側とすると、この条例をこのまま通していただきたいというのが基本にございます。ただ、議論の中で、例えば片仮名語が多いではないかと。要するに国の法律ではこういう片仮名語がゼロである、都の条例が一つだ、そして、小金井市のこの条例はちょっと多いんではないかという指摘に対して、果たして本当に一般の市民の人たちが理解しやすいような形になっているかというと、ちょっと議会のご指摘もそういうことかなというふうに思わざるを得ないところもあります。そして、今、議論になっています第15条第2項に関しても、一つの条文が全く相対するような二つの解釈になってしまうということに対してはちょっと考えなきゃいけない部分があるのかなという思いは持っています。
ただ、私も昨日の『産経新聞』を拝見しましてちょっと驚いたんです。私の認識不足だったといえばそれまでなんですけど、そういう意味で、我々とすると、今までそういう白紙の諮問の中から市民の方々のご努力で得た条文でございますので、このまま上げていただきたいという思いはありますけど、議会のご議論の中でどういうふうな形になるかというのは、非常に苦しい言い方なんですけど、議会のご判断を願いたいなと、そんなふうにも考えます。
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◯本多広報広聴課長 若竹委員の第15条第2項の関係ですけれども、これにつきましては、先ほど説明した中でちょっとつけ加えたいと思います。
リプロダクティブ・ヘルス/ライツにつきましては、1994年、カイロで開催された国際人口開発会議で提唱され、その後、1995年に北京で開かれた第4回世界女性会議において北京行動綱領として我が国の方も採択したものであります。それを受けまして国の方でつくっています男女協働参画基本計画の中にもリプロダクティブ・ヘルス/ライツに関する記載があるということですので、我が国の方でも採択したということです。その辺の背景をご理解いただきたいと思います。
それと、第15条第2項につきましては、決して中絶の容認ではなくて、人工中絶を行うような形を少なくするということが趣旨ですので、望まない妊娠とか、そういった偏った男性中心の、昔はそういった性の考え方がありましたので、女性の方もはっきり避妊するときは避妊するというような意思表示ですね。男性の方もその辺の意思表示がありましたらお互いに理解するということで、そのような形になれば望まない妊娠ということは生まれないはずです。ですから、中絶を容認するというような形じゃありませんで、逆に中絶を減らすというような形の考え方であります。それには性教育の方をもう少し、避妊の方法とか、お互いに理解し合う人権的な考え方、そういった教育が必要となってくるということですので、ご理解の方をお願いします。
それと、若竹委員の2問目のジェンダー統計の関係ですけれども、これは何に基づいて男、女というご意見ですけれども、これにつきましては条例の方が男女平等基本条例ということですので、社会的、文化的に形成された性別をなくしていこうということですので、性同一性障害の方にも配慮した形でジェンダー統計という形もやっていかなきゃいけないのかなということはありますけども、ジェンダー統計につきましては、この条例ができますと男女平等推進審議会というところがありますので、そこでは計画の方を推進していく立場で審議する形になりますので、どういったジェンダー統計が必要かということで、それはまた、性同一性障害の方を配慮したやり方、その辺も推進審議会の方で検討していきたいと考えております。
それから、3問目の前文の関係ですけども、市議会議員の割合が高いということですけれども、あえて表記する必要があるのかどうかということですけれども、これにつきましても策定委員会の方で、小金井市の特質は何かということでいろいろ議論いたしました。また、女性市議会議員の方でも、市の方で女性の海外派遣事業に参加された方が議員になられている方もおられます。そういった意味で、社会参画されてそういう形に割合も高くなっているという状況もありますので、小金井市の特質ということで策定委員会としては表記したいという意思が強かったので、このような形になっております。
それと、インターセックスの関係なんですけれども、この辺につきましても、前文で女性と男性はというふうにうたっています。これにつきましては、男女平等基本条例ですので、先ほども言いました社会的、文化的につくられた性別、ジェンダー、その辺を解消していくという形ですので、障害を取り除いていくという形ですので、これにつきましては、人権の見地ですと人という表現になると思いますけれども、こちらは男女平等の基本条例という形ですので、人という形ではなくて女性と男性は。ここだけが女性が先にいっていまして、男性はという形になっていまして、これも策定委員会の方も、委員の方で考えがありまして、前文のここだけは女性を先にしてつくりたいという思いもありますので、これはこのままで訂正する考えはございません。
平成15年総務企画委員会 (2003/03/12)
2003.03.12 : 平成15年総務企画委員会(3/12) 本文
◯鈴木委員長 再開いたします。
質疑を続行いたします。
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◯若竹委員 幾つか伺わせていただきます。
私、基本的に提案された条例には何ら問題がないと思っておりますが、また、昨日の報道などもあったんですけれども、こんな話題を持ち出さないでいいようにと思いつつ、一応コピーを持ってきたりしているんですけど、やっぱり話題に出たなと思いながら、そちらにも少し言及するかと思いますが、よろしくお願いします。
まず中絶の容認という言葉が出てきているわけなんですが、第15条第2項。第2項の文言は、私はどう読んでも何も問題がないと思っています。また、日本においては、望まない妊娠をした方に関しては、その人の意思で法律を守る範囲において中絶というのは容認されていると思っております。そして、小金井市の条例が幾ら曲がった解釈をされて、これを誤解して自由に中絶ができるというふうに思った人が病院なりに駆け込んだとしたって、ルールを外れた中絶などはこの国では認められようもない、そういう状況があると思っておりますが、これについては市側はどういうふうに考えていらっしゃいますか。
この背景にはいろんなケースがあるわけです。主に深刻な例としては、レイプですね。それから、妊娠したけれども、身体的な事情が許さない、出産することによって生命が危ぶまれるだとか、出産をした場合にも経済的な事情が全く許さないとか年が若過ぎるとか、そういったケースに医師やいろいろな専門家が携わりながら、その人その人に合った選択をしているということで、あくまでも合法的な範囲で中絶というのは容認はされているし、されなければいけないというふうに思っております。何も個人の好き嫌いとか気まぐれで中絶を選べる社会というのをこの条文がうたっているとは全く私は思っておりませんので、その辺は明確にご答弁をいただきたいと思いますし、また、そのような誤解に基づいた中傷めいた意見などが市側に届いたりとか、あるいは条文をきちんと読み込まないで報道した新聞社に対しては毅然として抗議を行っていただきたいというふうに思っております。この点についてまず1点目です。お答えください。
それから、今までの男女の規定のところで、生物学的性を否定するものではないというふうにはっきりお答えいただいたことは大変いいことだと思うんですが、そこのところをかき回すようで申しわけないんですけれども、ジェンダー統計という言葉が出てくるんですが、これは第20条第3項のところに出てくるんですけれども、ジェンダー統計という場合における男性であるか女性であるかというのは何に基づいたことを想定していらっしゃるんでしょうか。これは何回か鈴木議員も私も議会で取り上げているGID(性同一性障害)を持つ人に関していえば、戸籍上の生物学的な性別というものと社会生活上の性別が全く違うという方が日本において大勢いらっしゃるわけです。 7,000人から7万人と言われているんですが、そういう方が小金井市内にも実際にお住まいで、そのような方に対してアンケートなり意見聴取を行った場合にはどちらにカウントするべきかというところを聞いておきたいと思うんです。当然その方が社会生活を送っている性別の方にカウントすべきだと私は思っているんですが、その辺の議論はされているのか、お考えを持っているかどうか伺っておきたいと思います。
それから、ここまでで気になった言い方として、男女同権が行き過ぎると男女の同質化というふうにつながっていくというような言い方があったんですけれども、私は男女同権に行き過ぎなどないと思っていて、完全に男女同権になっていくということは、男女が同質化するというものと同じ延長上にあるものでは全然ないと思うんです。ここはわかりやすくお答えをいま一度いただいておきたいと思っております。
それから、前文についてなんですが、いまの小金井市議会の状況としまして、市議会議員に占める女性議員の割合の高さというふうに言及してくださっているんです。これ自体は大変いい意味で引用されているんだと思いますけれども、あえてここにそういう表現を使う必要があったのかなというのはちょっと疑問だなと思っていて、この辺は訂正をされる気持ちはないのかどうか。順番が逆に遡っているんですけど、最初の前文の出だしも女性と男性はというふうに始まっているんですが、女性とも男性ともまだ決まっていないという存在の方々がいるんです。いわゆるインターセックスという方々で、出産時に性別を留保されて成長してきて、一定の時期に改めて家庭裁判所などの許可を得たりとか、そういう形でどちらかの性別ということを決め直す方なんかもいるということだとか、女性らしさ、男性らしさにとらわれないで、私は私です、人間らしさを大切にしたいという方々から見ると、女性と男性はという出だしになっているよりは、ここは取ってしまって、人はすべて平等な存在でありという始まり方の方がすっきり来るのかなというような気がするんですけれども、細かいところなんですが、こういう細かい部分、どんな方にもきちんとすっきり受け取ってもらえるような文言の訂正というのも含めて訂正するお気持ちは全くないのかどうかを聞いておきたいと思います。
とりあえず以上です。
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◯伊藤委員 関連。
小金井市男女平等基本条例。基本の条例ということで、しかも、そこには明らかに男女という区別があるわけです。これは憲法でご承知のとおり、法のもとに平等という基本的な概念はあるわけです。これは、今、利己主義ではなくて個人主義でございますから、個人はその尊厳を尊重されるということは当たり前のことなんです。そういう中で、今、若竹委員の2点目に関連するかなという思いであります。
一つはこういうことがあるんです。ことし都立高校の入試が終わりましたが、定員のとり方の問題があります。それはわかりやすく例えますと、都立高校ですから基本的に男女共学です。それで 200人仮にとるときに、普通は男女 100人、 100人でとるんです。ところが、私が言いたいのは能力差があるということです。そうすると、男女緩和校というのがありまして、どうするかというと、 200人をとるときに、普通は今言ったように 100人、 100人でとっちゃうけれども、その場合、点数を上から並べたときに女性の点数の方が 100人とったときに高いです。男性の方は 100人とっても低いんです。一般論。そういうことではうまくないということと、埋まらないときが困るからということで、例えば 200人とるところを1割の20人だけは別枠にしちゃう。ですから、 200人とるところ 100人のうちの90人を男性と女性でとる。あとの残りの10人は男女別緩和ですから、男女一緒にまるめて、それ以降の点数を並べて、そこに女性が多かろうが、男性が多かろうが、そのあとの20をとる。これが男女別緩和校という学校でそういうシステムがあるんです。
これに関連して私が一つ聞きたいのは、生物学的というのか、生理学的というのか、性差があることは、これは万人が認めているわけ。それで、そこに能力差があることも事実ですね。今私が言った高校入試においてもそういうことがある。仮に小金井市で職員を採用していくときにそういうことはどういうふうに考えていくか。男女平等基本という考え方でいくと、採用するときに、例えば仮に20人とる。10人でも構いません。そのときに平等だから、あるいは配属させる仕事の種類によってももちろん考え方はあるんだろうと私は思うんです。形式的な平等ということを言っているわけじゃなくて、私は実質的な平等をやっていかなくちゃまずいんじゃないんだろうかということを考えているわけ。
もう1点は、これも教育の面で、私、ちょっと思うんですけど、言葉というものは、日本語、日本の言葉というのは東洋思想ですから、非常にあいまいな表現が多いんです。例えば一人称を指すときに、おれ、私、僕、いろいろあるわけです。ゲルマンの一つの例で、英語ですと「I」。私はというのは「I」しかないわけです。非常にひねくれたコロキュアルな問題は別として、基本的にはアイという、これしか表現がない。そこで私は教育の面で聞きたいんだけれども、形式的な平等というものを押し進めていったときに、一時期こういうことがありました。ジェンダー・フリーという問題は、僕は十分理解しているんですけど、モノセックスという時代がありました。それは男も女も同じ服装をしちゃって同じ言葉をしゃべる。私は、教育の場で非常に気になっているのは、そんなことを教育で教えるということはないんだけど、注意をしていくという面で僕は言いたいんですけど、例えば今言った、女の子が、おれとかおめえとか、こういうときにどういう教育をしていけばいいのかということです。平等というものが形式的な平等ということになってしまうと、私なんかは仕事柄、子どもが来て、ばばんと女が靴を脱いでスリッパをはいて入ってくるんですけど、そうすると、「ちゃんと靴はこうやってそろえて脱ぎなさい」。私はそういうことも、しょっちゅうそれができるわけではありませんが、そういうことも一つの教育だろうというふうな考え方で、あえて授業で取り上げるという教育という考え方ではなくて人間教育という考え方の中で、いわゆる子どもが、今言ったように、おめえ、何しているんだよなんていう、例えば女の子がそういう言い方をしたときにそういうことはどうなんだろうと。
そういうことで、その辺のところの問題を、今言った教育の面ではどうなのかということ。最初の方で聞いているのは、実質平等という問題が男女差というものをいわゆる能力差の関連においては、例えば一つの例で市の職員採用についてはどういうふうに考えているのか。この辺のところを後学のために教えておいていただきたたい。
以上です。
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◯斎藤委員 関連。
今、第15条第2項について若竹委員から質問があったので、先ほどからこの条文がかなり問題になっているんですけれども、実は、私自身はこの条文を読んでも中絶の容認というふうには読めないんです。ここに、教育長はご存じなのかもしれませんが、中学生のためのラブ・アンド・ボディブックというのがあるんですけれども、これが聞くところによると副教材として中学生に配られる予定だった。ただ、小金井市でもこれは余りにもひどいので使用されなかったというふうにお聞きしているんすけれども、その中で、自分で考える、自分で決める、やっぱりそれが大事だねというところで、リプロダクティブ・ヘルス/ライツという言葉を知っていると。ちょっと中略しまして、特に妊娠や出産、ときには中絶など、産む産まないを自分の体で引き受けなければいけない女の子には大事な権利。中略しまして、自分の人生は自分で決める、それぞれの人の人生の選択を尊重する、そのためのキーワードがリプロダクティブ・ヘルス/ライツなんだ。リプロを理解して将来の夫との出会いを素敵なものにしようということが書かれているんです。
『産経新聞』の記事についても中絶容認になるんではないかと、この条文の表記があるのを、こういう理解の仕方をしている方々がいるからという基盤があるのかなという気がするんです。もしそういう形で、その理解の仕方が一般的なのかどうかというのは、正直いいますと、私、よくわからないんですけれども、そういう理解の仕方をする方々がいるとすれば、この条文、少し考えればいいんじゃないですか。私自身は、先ほど言いましたように、これが中絶容認には読めないんですけれども、逆に市として、これは中絶容認として受け取って結構というんであれば変えなくてもいいと思うんですけれども、そうではないということであれば、多少配慮する必要があると思うんです。いかがでしょうか。
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◯稲葉市長 先ほど西岡委員からも大分厳しいご指摘をいただいておりました。最後、要望になってしまったんで私も答弁できない部分もあったんですけど、さらに若竹委員、斎藤委員からも条文に対する考え方がございます。
それで、経過から申し上げると、皆さんよくご存じのとおり、これは白紙で諮問させていただきました。そして、答申を尊重するという形で文言等の整理をしながら今回出させていただいているわけです。そういう意味で、我々部局側とすると、この条例をこのまま通していただきたいというのが基本にございます。ただ、議論の中で、例えば片仮名語が多いではないかと。要するに国の法律ではこういう片仮名語がゼロである、都の条例が一つだ、そして、小金井市のこの条例はちょっと多いんではないかという指摘に対して、果たして本当に一般の市民の人たちが理解しやすいような形になっているかというと、ちょっと議会のご指摘もそういうことかなというふうに思わざるを得ないところもあります。そして、今、議論になっています第15条第2項に関しても、一つの条文が全く相対するような二つの解釈になってしまうということに対してはちょっと考えなきゃいけない部分があるのかなという思いは持っています。
ただ、私も昨日の『産経新聞』を拝見しましてちょっと驚いたんです。私の認識不足だったといえばそれまでなんですけど、そういう意味で、我々とすると、今までそういう白紙の諮問の中から市民の方々のご努力で得た条文でございますので、このまま上げていただきたいという思いはありますけど、議会のご議論の中でどういうふうな形になるかというのは、非常に苦しい言い方なんですけど、議会のご判断を願いたいなと、そんなふうにも考えます。
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◯本多広報広聴課長 若竹委員の第15条第2項の関係ですけれども、これにつきましては、先ほど説明した中でちょっとつけ加えたいと思います。
リプロダクティブ・ヘルス/ライツにつきましては、1994年、カイロで開催された国際人口開発会議で提唱され、その後、1995年に北京で開かれた第4回世界女性会議において北京行動綱領として我が国の方も採択したものであります。それを受けまして国の方でつくっています男女協働参画基本計画の中にもリプロダクティブ・ヘルス/ライツに関する記載があるということですので、我が国の方でも採択したということです。その辺の背景をご理解いただきたいと思います。
それと、第15条第2項につきましては、決して中絶の容認ではなくて、人工中絶を行うような形を少なくするということが趣旨ですので、望まない妊娠とか、そういった偏った男性中心の、昔はそういった性の考え方がありましたので、女性の方もはっきり避妊するときは避妊するというような意思表示ですね。男性の方もその辺の意思表示がありましたらお互いに理解するということで、そのような形になれば望まない妊娠ということは生まれないはずです。ですから、中絶を容認するというような形じゃありませんで、逆に中絶を減らすというような形の考え方であります。それには性教育の方をもう少し、避妊の方法とか、お互いに理解し合う人権的な考え方、そういった教育が必要となってくるということですので、ご理解の方をお願いします。
それと、若竹委員の2問目のジェンダー統計の関係ですけれども、これは何に基づいて男、女というご意見ですけれども、これにつきましては条例の方が男女平等基本条例ということですので、社会的、文化的に形成された性別をなくしていこうということですので、性同一性障害の方にも配慮した形でジェンダー統計という形もやっていかなきゃいけないのかなということはありますけども、ジェンダー統計につきましては、この条例ができますと男女平等推進審議会というところがありますので、そこでは計画の方を推進していく立場で審議する形になりますので、どういったジェンダー統計が必要かということで、それはまた、性同一性障害の方を配慮したやり方、その辺も推進審議会の方で検討していきたいと考えております。
それから、3問目の前文の関係ですけども、市議会議員の割合が高いということですけれども、あえて表記する必要があるのかどうかということですけれども、これにつきましても策定委員会の方で、小金井市の特質は何かということでいろいろ議論いたしました。また、女性市議会議員の方でも、市の方で女性の海外派遣事業に参加された方が議員になられている方もおられます。そういった意味で、社会参画されてそういう形に割合も高くなっているという状況もありますので、小金井市の特質ということで策定委員会としては表記したいという意思が強かったので、このような形になっております。
それと、インターセックスの関係なんですけれども、この辺につきましても、前文で女性と男性はというふうにうたっています。これにつきましては、男女平等基本条例ですので、先ほども言いました社会的、文化的につくられた性別、ジェンダー、その辺を解消していくという形ですので、障害を取り除いていくという形ですので、これにつきましては、人権の見地ですと人という表現になると思いますけれども、こちらは男女平等の基本条例という形ですので、人という形ではなくて女性と男性は。ここだけが女性が先にいっていまして、男性はという形になっていまして、これも策定委員会の方も、委員の方で考えがありまして、前文のここだけは女性を先にしてつくりたいという思いもありますので、これはこのままで訂正する考えはございません。
平成15年第1回定例会 (2003/03/05)
2003.03.05 : 平成15年第1回定例会(第6号) 本文
◯副議長(森戸洋子議員) 再開いたします。
議長が用務のため、その間、副議長がかわって議長の職務を行いますので、ご協力のほどよろしくお願いをいたします。
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次に、7番若竹綾子さんの発言を許します。
(7番若竹綾子議員登壇)
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◯7番(若竹綾子議員) 7番、若竹綾子です。おはようございます。
この4年間、私は、稲葉市長を当局の代表として議会質問を重ねさせていただいてきましたが、きょうは任期の最後の質問となります。今後の市長選挙の結果は市民が決定することでわかりませんが、是非ここでは、来期への意欲を示していただけるような前向きな答弁をいただきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。
(中略)
では、質問に入らせていただきます。初めに、ある新聞記事をご紹介させていただきたいと思います。恐縮ですが読みます。産経新聞2003年3月3日ひな祭りの、教育面です。タイトル「女の子は女の子らしく育てよう」。
きょう三日は桃の節句。互いの違いを認めて尊重尊重し合う男女共同参画とは無縁の「ジェンダーフリー」(性差否定)思想が行政にも浸透しているが、やはり親にとっては、女の子はまず「優しい」「しとやかな」「愛嬌のある」「気のきく」「賢い」人に育ってほしいもの。その上で個性を伸ばしたい。女の子を女の子らしく育てる方法を専門家に聞いた。(男女共同参画取材班)
ということで、「一姫二太郎」という言葉があるように、最初の子供は女の子が育てやすいといわれる。理由は、おとなしい、病気をしにくい、母親と同姓だから気持ちを理解しやすい−など、明らかに男の子とは違う。
文部省統計数理研究所の平成10年の調査では、女性の6割以上が一人っ子なら女の子を望み、男の子を希望するのは2割に満たなかった。
少し飛ばします。「お母さんのための男の子の育て方」の著者、金盛さんの文章の引用が出てきます。
「女らしいとは、他人が何を求め、何を嫌がるかを感じ取る力が優れていること。まずはお母さんが女らしくした上で、男と女ができることは違うけれど、あなたはあなたなのよと教えることではないでしょうか」と母親が手本になることを強調する。
それから、少しまた飛ばしまして、幼児教育に詳しい無籐隆・お茶の水女子大教授のコメントも登場します。
「生まれてすぐでも男児は物に対する興味が強く、女児は人に対する興味が強いといった傾向がある。本人の傾向を無視しないような育て方をしなければならない」と、性差を否定する教育はしてはいけないと指摘する。
女性の特性を生かして世界で活躍する服飾評論家の市田ひろみさんは、「私は男社会の中でも、女性だからできる気配りをしてきた」と、女性ならではの仕事のやり方があると強調。
「京都の女は『女の子はそんなことをしてはダメ』と言われて育ってきた。子供は『女の子は…』と言われる中で、立ち居振る舞いやマナーを覚える。不作法なことをしたら、愛情を持ってしかってほしい」と、「女の子なんだから」と教えることが必要だと説く。
そして最後に、知識人のコメントとして深谷先生の話が出てきます。
もちろん性差がすべてではない。深谷和子・東京成徳大教授(児童心理学)は「女だから損だとは思わせてほしくない。女だからこそ、あれもできるこれもできると教えてほしい。性差だけを気にするのではなく、どういう子供に育てたいか、親が具体的なイメージを持つことが大切」と話している。
最後に記者のコメントとして、言葉の説明のようになっていまして、「脳に性差」は科学的常識。「生まれたときはジェンダーフリー」などという言葉を自治体のパンフレットで見かけるが、男と女が赤ちゃんのときから違うことは、男女を育てた母親なら皆、実感している。科学的にも、男女の脳はもともと違うというのが定説だ。
ご清聴ありがとうございました。皆さん、いろいろお感じになりながら聞いていただけたかと思いますが、私なりのこの記事に対する感想を申し上げますと、まずこの記事の前提は、母親が子育てをするものというところから出発しています。そこでは、ひとり親家庭、父親だけの家庭だとか、さまざまな形の家族、家庭の在り方が認められているこの社会にあって、母親が子育てをできる家庭のみを取り上げていて、非常に差別的であるというふうに思います。
それから、生まれたときはジェンダーフリーであるというふうなことを否定して書かれているわけですが、ジェンダーというのは社会的につくられてきた「らしさ」でありますので、生まれたときはジェンダーフリーであるというのは正しい表現だと思います。
とにかく、この記事に代表されているように、ちょっと違う考え方が急速に広まってしまいました。小金井市が長年取り組んできたような、あるいは地域社会で市民が長年取り組んできたような真のジェンダーフリーというその意味を、きょうは質問で明らかにさせていただきたいと思います。
真のジェンダーフリーや男女平等を語るには、理解するには、相当の勉強を必要とするわけなんですけれども、この産経新聞の教育面の記事のような考え方、切り口からいきますと、何となく簡単にわかったような気になってしまう、そこに落とし穴があるのではないかなというふうに思っております。
それでは、質問をさせていただきたいと思います。男らしく、女らしく、というのではなくて、その人、その子らしさを認め合える社会のために、小金井の行動計画もこれまで取り組まれてきたと思っておりますが、これで間違いはないでしょうか。
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◯広報広聴課長(本多龍雄) それでは、まず最初に、ジェンダーフリーの概念につきましては、国会の質疑の中で、ジェンダーフリーという用語は、北京宣言及びその行動綱領や最近の国連婦人の地位委員会の報告書などにも使用されておらず、日本の男女共同参画社会基本法、男女共同参画基本計画等の法令においても使用されていない。したがって、ジェンダーフリーの公式な概念を示すことはできない。一部には画一的に男性と女性の違いを一切排除しようという意味でジェンダーフリーという言葉を使っている方がいるが、男女共同参画社会はこのようなことを目指しているのではなく、男女共同参画社会基本法で求められているとおり、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会、男女が差別を受けることなく、対等なパートナーとしてさまざまな分野に参画し、利益も責任も分かち合っていける社会を目指しているものであると、男女共同参画局長が答弁しているところであります。
また、小金井市の男女平等基本条例素案に寄せられた市民の提言に対する(仮称)第3次小金井市行動計画策定委員会の総括的意見の中では、このように述べています。「本条例案では、ジェンダーフリーという言葉を使っておりませんが、現実的には、ジェンダーの垣根を取り去ることで女性の活躍の場が広がっています。男女の身体的区別はもちろんありますが、子どもを産むという側面を除いて、それにことさらに注目することは、男女それぞれの可能性を摘み取ることになるのではないでしょうか。私たちは、ジェンダーフリーを社会的・文化的に固定されてきた性差ではなく、すべての人々を人間という視点からとらえ直そうとする考え方であると理解している」と述べています。
したがいまして、市としましては、ジェンダーフリーの考え方につきましては、策定委員会と同様の考え方であります。
また、市では、男女平等社会を実現していくための具体的な政策展開の指針となります行動計画を、昭和59年に小金井市婦人行動計画、平成6年に第2次「ともに生きる小金井市行動計画」を策定し、さまざまな施策を展開してきました。
現在、平成14年度中に、第3次行動計画が策定されてございます。男女平等社会とは、男女が性別にかかわりなく個人として対等に尊重され、一人一人に自らの意思による個性と能力を発揮する機会が確保されることにより、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ互いに責任を分かち合う社会ですので、質問者が言われるように、市でも行動計画を取り組んできましたし、今後もそのような施策に取り組んでいくものであります。以上です。
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◯7番(若竹綾子議員) 大変明解にご答弁いただきまして、ありがとうございました。
さらに、確認の意味でもう1問伺いたいと思いますが、ジェンダーフリーという言葉が大変ひとり歩きをしておりまして、生物学的性差自体を否定する言葉として広まっている向きがあります。それは大きな誤解であることを、多くのほとんどの皆さんはご理解いただけていると思うんですけれども、一部に誤解があるようなんです。
生物学的性差を否定せず、その上で男女が共同参画をして社会を成り立たせていくということを全国の自治体が取り組んでいますし、政府の方でも計画を推し進めているというところだと思っています。
そして、憲法に書かれている「両性の本質的平等」、これも「両性の」と書かれているように、性別二元論については私は若干異論もありますけれども、両性の本質的平等ということをきちんと前提にしておりますので、男女の性質を均質化していくだとか、生物学的な性差を否定してごっちゃに扱うだとか、そういった意味でジェンダーフリーという言葉が誤解をされている現状があります。
これは明らかに間違いです。生物学的性の違いがあるからこそ、それを理由にして個人の可能性を限定するようなことをせずに、個人がその人の可能性を自由に伸ばせる社会を目指すために、ジェンダーフリー政策が行われていくものだと思っています。
小金井市においては、ジェンダーフリーという用語は出てこないということなんですが、いわゆるジェンダーフリー政策につきまして、性差の否定に基づくものではなくて、生物学的な性差を、それは肯定をした上で、そして男女が共同参画社会をつくり上げていくための取組と認識して取り組んでいただけるかどうか、これを改めて確認させていただきたいと思います。
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◯広報広聴課長(本多龍雄) 先ほども言いましたように、市では、ジェンダーフリーの考え方につきましては、策定委員会が述べている見解と同様に考えております。市では、一応そのような考え方で施策を実施しているところであります。
ですから、そういう意味でのジェンダーフリー政策は、一応、人権政策であると認識しているところでありまして、このような施策を実施していくところであります。以上です。
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◯7番(若竹綾子議員) ご答弁ありがとうございます。
いわゆるジェンダーフリー政策とは人権政策である、これが確認できたと思います。今後も、市民との協働のもと、施策を推し進めていただくことをお願いいたしまして、1問目の質問を終わらせていただきます。
次に、学校教育行政について伺っていきたいと思います。まず1つ目、標準服の位置付けと服装の自由化について幾つか質問をさせていただきます。
かつて、これと似た質問をしたことがありました。そのときの確認としましては、小金井市は制服ではなく標準服を導入しているということがご答弁にありまして、私もそれを前提として質問をさせていただきます。
小金井市内の中学校が標準服を導入しているわけですが、その着用については、強制されるものでしょうか。それとも、強制ではなく任意での着用であり、私服での通学は可能なのでしょうか。これが1点目です。
次に、中学校の通学服、標準服に関して定めた国の法規はあるのでしょうか。もし、あるのでしたら、それをお示しください。
3番目に、女子と男子では、違うデザインの標準服が示されて、それに従っている生徒さんが多いんですけれども、小金井市内には2校、女子にパンツスタイルの着用を認めている中学校があります。これを全校へ拡大するお考えをお持ちかどうか、また、あわせて、女子がパンツを着用するというのは冬期に限定してはいないかどうかについて伺います。
4問目。仮定の質問になりますけれども、もしも標準服を着用しないで、私服で通学した生徒がいた場合、教育上、生徒が不利益をこうむるということが予想されますでしょうか。以上です。
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◯指導室長(中野博志) 服装の件でございます。1点目の、強制されるかということですね。それから、私服の通学は可能かということですが、まず基本的な考えとしては、服装の問題につきましては、教育委員会が決定するということではなくて、これは学校の校長先生の権限で、生徒、教員、保護者の意見に基づいて定めているという基本的な考えをまず持っております。
それで、強制されるかどうかということですが、これは学校で規則を定め、それでやるわけですから、これにご理解いただいて従ってやるというのが前提になっております。