東京都国立市 - TransNews

Trans News > Local Governments > Tokyo-Kunitachi City


東京都国立市

updated 2004/08/17


平成15年第3回定例会(第6日) (2003/09/19)

2003.09.19 : 平成15年第3回定例会(第6日) 本文

(前略)

   ────────────────── ◇ ──────────────────

 日程第22 陳情第13号 国立市立小・中学校におけるジェンダーフリー教育を取り止め、男女
              混合名簿の廃止を求める陳情

-------------------------------------------------------------------------------

◯議長【高島美秋君】 日程第22、陳情第13号国立市立小・中学校におけるジェンダーフリー教育を取り止め、男女混合名簿の廃止を求める陳情を議題といたします。本陳情は総務文教委員会に付託し、審査を終了いたしておりますので、その経過と結果について総務文教委員長から御報告願います。13番、中川議員。

               〔13番 中川喜美代君登壇〕

-------------------------------------------------------------------------------

◯13番【中川喜美代君】 陳情第13号国立市立小・中学校におけるジェンダーフリー教育を取り止め、男女混合名簿の廃止を求める陳情について、総務文教委員会での審査の経過と結果について御報告いたします。

 陳情者からの趣旨説明の申し出を諮った後、休憩して、陳情者から趣旨説明を受け、再開後、質疑に入りました。委員より、国立市の小・中学校での男女混合名簿の実施状況、また教育委員会として、どのような指導をしているのかとの質疑に対して、当局から、小学校8校、中学校1校で実施をしており、教育委員会としては、従来から出席簿等の取り扱いについては、男子優先というような固定観念を植えつけることがないよう十分配慮するようにという形で指導してきたとの答弁がありました。

 他の委員より、男女混合名簿を使用して、弊害や困ったことは何かあったのかとの質疑に対して、当局から、名前だけを見たのでは、男女の区別がつきにくいとか、中学校では進学関係のさまざまな書類を作成している中で、男女混合ではやりにくいというような声は聞こえてきているとの答弁がありました。

 他の委員より、国立の学校の中で、ジェンダーフリー教育というのは、どのような形でされているのか、または、されていないのかとの質疑に対して、当局から、国立市では男女平等教育については、人権教育の柱の一つであり、学校教育の課題の一つであると考えている。具体的には、教科、領域、生活指導、進路指導等の場面で男女平等教育を進めている。なお、ジェンダーフリーという考え方については、明確な定義はないが、一部には画一的に男性と女性の違いを一切排除しようとする意味で、ジェンダーフリーを使っている方がいるということは認識しているとの答弁がありました。同委員より、東京都の教育委員会としては、男女平等教育とか、男女混合名簿については、どのような姿勢でいるのかとの質疑に対して、当局から、人権教育の柱の一つと位置づけをしており、特に男女の平等、自立と共同参画の社会の実現を目指すとの考えのもと、施策を総合的に推進している。また、男女混合名簿については、基本的に各学校長の権限と責任において、その取り扱いを定めるものという考えで進めているとの答弁がありました。同委員より、教育長が書かれた『学校が泣いている』の中で、引用すると、男女混合名簿、ジェンダーフリー教育など国立が全国の先陣を切る例が多くなったことでも、その先進性は明らかであると少し批判的に書かれていると思うが、もう少し詳しく伺いたいとの質疑に対して、教育長から、本の中で若干批判して、言及をしているのは、男女混合名簿、またはジェンダーフリー教育というものが、自分たちの主張のみが正しいという、そういうやり方について批判的に言及しているわけで、例えば男女混合名簿についても、基本的には学校長の責任と権限において定められるべきものである。学校長がどのように定めるかについて、いわば運動がそれを学校長に強要するような形であってはならないということを本の中で述べているとの答弁がありました。

 他の委員より、ことしの春、内閣府で都道府県と政令都市の男女共同参画行政担当者の会議の中で、男女共同参画は個人の内面にかかわる男らしさ、女らしさや伝統文化などを否定しようとするものではない。また、男女の差の機械的、画一的な解消を求めているものではないとの話がされている。ジェンダーフリーということで、安易な主張を戒めているというのは、国立市の教育委員会ではどのようにされているのかとの質疑に対して、当局から、国立では、男女平等の教育を人権教育として行っていくということをずっと行っており、今までのどおりの人権教育を推進していかなくてはいけないと考えている。ジェンダーとジェンダーフリーの概念を学問的、哲学的に論じていって、どこに差異があるんだと言っても仕方ない。また、現実の中には機能しないではないかというふうに考えているとの答弁がありました。

 他の委員より、この陳情書には、国立の教職員はジェンダーフリーを具体化するため校長の主導ではなく、組合主導という形で国立の中では混合名簿が取り入れられてきているのではないかと言われているが、実際の国立の学校現場ではどうなのかとの質疑に対して、当局から、基本的には教育課程の適正実施、学校の組織的な運営ということで、当然校長の指導のもとに、教育課程の編成実施をしていくべきものと考えている。主張されている中身については、改めてよくよく吟味しながら、これから具体的な教育実践に臨む必要があるだろうと考えているとの答弁がありました。

 ほかに質疑なく、意見、取り扱いに入りました。委員より、現実的な問題を考えたときに、この陳情書に出ている詳細な箇所からその重要性を認識するとともに、 1,013名の市民の署名も重く受けとめ、本陳情は趣旨採択とする。

 他の委員より、1999年6月男女共同参画社会基本法が国会で成立し、2000年3月東京都男女平等参画基本条例が制定されたという中で、この陳情は国や東京都の新しい法律制定、そして条例制定に逆行するものだとして、本陳情には不採択とする。

 他の委員より、国立の教育の中では、男女平等教育は人権教育として位置づけられて、お互いを大切にすることを教えている。また、男女混合名簿についても、東京都教育委員会は、啓発指導を行っているということが明らかになったということで、本陳情は不採択とする。

 他の委員より、国立の教育現場の問題がたびたび議会で取り上げられる中で、教育委員会、また校長主導ではなく、組合主導の部分が多くあったということが明らかにされた。国立では混合名簿も子供の視点というよりも、組合の闘いの視点という部分で意図的につくられたのかなと思う。東京都教育委員会の見解でも、各学校長の権限と責任においてその取り扱いを定めるものという見解も出しているので、この辺は尊重しなければならない。今までの国立の教育の流れも酌みながら考えると、本陳情に対して、一概に否定することはできないのではないかと思い、趣旨採択とする。

 他の委員より、陳情者がジェンダーフリー、男女平等教育について、2点誤解をされているのではないかと思う。1点目に、男女差別は過去にあったという話をされたが、今もなお根深く残っていると思う。2点目、教育委員会を無視したことであるというふうに言われたが、教育委員会そのものの考え方の範疇で進められていると思う。さらにジェンダーフリーというそのものが国立だけでなく、全都的、全国的に進められているということの見方が必要ではないかと思う。そういった点から見れば、国立でもっと教育の分野においてジェンダーフリーの視点から見直しをしていくことも必要だと思うので、本陳情は不採択とする。

 他の委員より、男は男らしく、女は女らしくという観点、自分自身、今まで教育を受けてきて、男女別のあいうえお順でも、何ら問題は起こらなかった。一番大切なことは、男女それぞれがお互いに認め合って、理解し合って尊重し合うことが大切だと思う。男女混合とか、平等とか、権利ばかりを主張するのではなく、日本の伝統文化、習慣というものも大切にしていかなければならないと思うので、本陳情は趣旨採択とする。

 他の委員より、今の時代の流れとして、男女混合名簿ということは、仕方がないのかもしれないと思うが、それを隠れみのにして、組合とか、一部のフェミニスト的な主張を唱えるような市民団体が学校の中に入り込んで、男と女はすべて一緒だというようなことを教えるような教育であるならば、大変な問題があると思う。教育委員会はしっかりと監視、監督をしていただきたい。ジェンダーフリーの問題についても、きちんとした考え方で、学校において行われているかどうか、情報開示をぜひ積極的に教育委員会にしていただきたい。男が先でも、女が先でもその場によって適時使い分けていけばいいことであって、名簿が男女別である、だから、男女平等ではないとは言えないことであって、それ自体目くじら立てて言うようなそういう誤った運動に対して、この陳情は一つの警告を鳴らす大きな意味を持っていると考え、本陳情は趣旨採択とする。

 ほかに意見、取り扱いなく、採決に入りました。採決の結果、本陳情は趣旨採択とする者多数により、趣旨採択すべきものと決定いたしましたことを御報告いたします。

-------------------------------------------------------------------------------

◯議長【高島美秋君】 委員長報告は趣旨採択であります。委員長報告に対して質疑を承ります。1番、石井議員。

-------------------------------------------------------------------------------

◯1番【石井伸之君】 委員長にお尋ねいたします。現在国立一中と二中では、男女別の名簿が使われるということをお聞きしましたが、この国立一中において、この男女別の名簿が使われて何か問題があったか、そういった事実があったか、その辺の質疑はありましたでしょうか。

-------------------------------------------------------------------------------

◯13番【中川喜美代君】 そのような質疑はございませんでした。

-------------------------------------------------------------------------------

◯1番【石井伸之君】 では、当局側の方にお聞きいたします。現在国立一中と二中において、男女別の名簿が使われております。これに対する何か問題点、そういったものはありますでしょうか。

-------------------------------------------------------------------------------

◯教育次長【早川晃弘君】 現在第一中学校と第二中学校で男女別の名簿の出席簿を使っておりますが、特段そのことによって問題があるというふうには聞いておりません。

-------------------------------------------------------------------------------

◯1番【石井伸之君】 このように男女別の名簿、使われて、何ら問題はないということ、事実がわかりました。ありがとうございます。

-------------------------------------------------------------------------------

◯15番【高原幸雄君】 一つだけ委員長にお伺いしたいんですけれども、丁寧な報告があったんですが、この陳情書の裏面のところの学校教育法の示す教育目的、あるいは学習指導要領の示す科目の目標からジェンダーフリー、あるいはその男女混合名簿が著しく逸脱しているという文言があるんですが、これについての教育委員会の見解を求めた質疑があったかどうか伺いたいと思います。

-------------------------------------------------------------------------------

◯13番【中川喜美代君】 そのような逸脱したようなことに対しての質疑はございませんでした。

-------------------------------------------------------------------------------

◯15番【高原幸雄君】 それじゃあ、当局にお伺いしたいんですが、確認したいと思いますが、この文言についての教育委員会としての見解をお聞きしたいと思います。

-------------------------------------------------------------------------------

◯教育次長【早川晃弘君】 陳情者の方のこの文言、そのものについては、なかなか論評することは難しいところですが、学校教育法の示す教育の目的という意味合いでは、人権教育そのものは、国立ではきちんとやっていると思っておりますし、男女混合名簿そのものが学習指導要領の示す教科の目標から著しく逸脱しているというふうには考えておりません。

-------------------------------------------------------------------------------

◯4番【上村和子君】 この陳情というのは、国立市立小・中学校におけるジェンダーフリー教育を取り止め、男女混合名簿の廃止を求める陳情ということで、これは実は大変な大きなことを意味している陳情になっております。これは基本的に国立市の男女平等教育及びもっと言うと、男女平等の今まで積み上げてきたものを根底から問われる陳情に当たると私は思っておりますので、やっぱり審議も慎重に行われていたというふうに解釈いたします。そういう意味で委員長にお伺いいたしますが、私自身は、ジェンダーフリー教育はイコール男女平等教育にほかならないと思っております。が、質疑の中で、ジェンダーフリー教育と男女平等教育は違うのかどうか、同じなのかどうか、違うとしたら、何が違うのか、そして具体的に国立で行われていた男女平等教育がジェンダーフリー教育であるという証明がどこにあるのか。そういうことを問う質疑がありましたでしょうか。

 また、男女混合名簿の廃止に関しまして、この陳情書の中では、男女混合名簿があたかもフェミニズムの運動の中から、そして多摩島嶼ですか、教職員組合から起こってきたという事実認識がありますが、その事実認識そのものが誤りであるのではないかという質疑はありましたでしょうか。

-------------------------------------------------------------------------------

◯13番【中川喜美代君】 質疑が多くてちょっと理解できない部分もあったので、また伺いたいと思いますけれども、まず、ジェンダーフリーと男女平等教育、これはどういう違いがあるのかという質疑はございました。ほかに何がありましたでしょうか。

-------------------------------------------------------------------------------

◯4番【上村和子君】 もう一度、質疑を委員長に繰り返します。ゆっくり言いますね。ジェンダーフリー教育と男女平等教育は私は同じであると解釈してきました。それで、同じではないかという質疑があったかどうか、それに対しての当局の国立市の認識がどうであるのかということと、ジェンダーフリー教育と男女平等教育がもしも全く違ったものであるとするならば、それはどのように違うのであるか、含まれるものであるとするならば、どの部分が含まれて、どの部分が違うのであるかどうか、こういうことを問う質疑と、それに対する答弁があったかどうかということが1点目のジェンダーフリー教育の取り止めの部分のところの質疑です。

-------------------------------------------------------------------------------

◯13番【中川喜美代君】 今のような質疑はございませんでした。

-------------------------------------------------------------------------------

◯4番【上村和子君】 それでは、そのことを当局に尋ねます。

-------------------------------------------------------------------------------

◯教育次長【早川晃弘君】 ジェンダーフリー教育でございますが、委員会の方でも少し申し述べましたけれども、ジェンダーフリーという言葉そのものは、教育委員会の中では今使っておりません。この定義なかなか難しゅうございます。ジェンダーフリーについて、考え方として、まず、社会的、文化的に形成された男女の違いにかかわる偏見からの開放ということ、この見方と画一的、機械的に男女差を無視して取り扱うという見方ということがあるわけですが、その中で、国立市の教育委員会としては、画一的、機械的に男女差を無視して取り扱うというような意味合いからのジェンダーフリーというような認識は持っておりませんので、あくまで男女平等教育ということで、人権教育の一環として展開しているという認識でございます。

-------------------------------------------------------------------------------

◯4番【上村和子君】 何かを読んで答えられていますけれども、この部分は実はとても大事なこの陳情にかかわる部分なんですよ。この陳情は、ジェンダーフリー教育をやめなさいという陳情なんですよ。それは、今までこの陳情の中で、ジェンダーフリー教育をしてきたというふうに書かれてあるんだけれども、ここで具体的に出ていることが、男女混合名簿が一つ出されているというふうに思うんですよ。それで、私は、ジェンダーフリー教育は男女平等教育そのものであるという認識を持っているんです。そういう認識が国立市に教育委員会にあるのですか、ないのですかということを簡単に答えてもらえばいいわけです。

-------------------------------------------------------------------------------

◯教育次長【早川晃弘君】 先ほど申し上げましたように、ジェンダーフリーという言葉の定義そのものが今、混乱しております。そういう意味でジェンダーフリーという言葉を使っておりません。男女平等教育というふうに使っておりまして、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できる社会、男女が差別を受けることなく、対等な立場でさまざまな分野に参画していく社会を目指すということが国立市教育委員会の男女平等教育に対する認識でございます。

-------------------------------------------------------------------------------

◯4番【上村和子君】 ですから、この陳情者が、私は陳情者はある意味市民ですから、一つのイデオロギーや一つの考え方を持って陳情が出されてくるのは、あり得るんですよね、これ、別にこの陳情の中身を否定するものではありません。この陳情に書かれてあるとおりの認識が国立市にあるのかどうかということを今確認しているんですね。そういう意味でいくと、ジェンダーフリー教育という言葉に今さまざまなとらえ方があるので、国立市で行ってきたのは、男女平等教育だということをおっしゃったわけですよね。それに基づいてつくられてきたのが、男女平等教育の指導の手引であり、男女混合名簿ではなかったのですか。

-------------------------------------------------------------------------------

◯教育次長【早川晃弘君】 おっしゃるとおりです。

-------------------------------------------------------------------------------

◯4番【上村和子君】 それでは、委員長、私、最初の質疑にもう一つ聞いておりますよね。男女混合名簿の廃止を求める、ここのところでこの陳情者は国立市の男女混合名簿は多摩島嶼組合ですか、そこから起こってきた産物であるというふうに断定されていますが、事実はどうであったのか、そこの事実は、このとおりなのか、それとも違っていたのか、ここのところを問う質疑はありましたでしょうか。

-------------------------------------------------------------------------------

◯13番【中川喜美代君】 そのような質疑もございませんでした。

-------------------------------------------------------------------------------

◯4番【上村和子君】 それでは、私自身は、組合から起こってきたというのが事実だとしたら、これは大きな間違いであるというふうに思っております。それは、この男女平等教育指導の手引にも書かれてありますし、国立市の総合基本計画、そして第2次男女平等推進計画及び初期の男女平等計画に基づいて、その大もとは1985年のあらゆる女子に対する差別撤廃条約、そこから基づいた計画にのっとって、国立市の政策であり、国立市教育委員会の人権尊重教育の一環として始まったという認識を私は持っております。その私の認識と、この陳情者がおっしゃった多摩島嶼組合から起こってきた混合名簿だという認識、どちらの認識を国立市はとっているのですか。

-------------------------------------------------------------------------------

◯教育次長【早川晃弘君】 この男女混合名簿そのものは、昭和58年当時、今から20年前相当でございますが、そのころからだんだんと普及し始めているという中身でございます。当然教員がいろいろ検討したりなんかをしております。教員が組合員である場合もあるし、組合員でない場合もあるところだと思いますが、いずれにしても、国立市の教育委員会としては、男女平等教育の一環として、この男女混合名簿が普及してきたという事実がございます。

-------------------------------------------------------------------------------

◯4番【上村和子君】 では、市当局、企画の方に伺います。企画として男女平等推進計画を立ててきましたでしょう。その中に男女平等教育を学校教育であらゆる場で行うと、区別は差別につながることを許さないと、そういうことをやろうとした国立市の男女平等政策の中にこの問題は入っているのではないですか。

-------------------------------------------------------------------------------

◯企画部長【大沼信一君】 第1次の男女平等推進計画、平成5年から7年のものでございますけれども、学校教育における男女というくくりでございまして、男女平等教育指導手引の作成活用、中学校技術家庭科の男女共修の推進というのがのっております。また、第2次の計画、平成8年から12年では、同じように男女平等教育指導手引の活用充実等が出ております。また、第3次の計画においても、同じように充実というふうな計画になってございます。

-------------------------------------------------------------------------------

◯7番【重松朋宏君】 それでは、委員長にお伺いします。学習指導要領に男女平等教育はどのように位置づけられているかというような、学習指導要領とのかかわりについての質疑はありましたでしょうか。

-------------------------------------------------------------------------------

◯13番【中川喜美代君】 そのような質疑はございませんでした。

-------------------------------------------------------------------------------

◯7番【重松朋宏君】 それでは、教育委員会にお尋ねします。学習指導要領の中に、男女平等教育はどのように位置づけられているんでしょうか。

-------------------------------------------------------------------------------

◯教育次長【早川晃弘君】 男女平等教育そのもの、教科の中にはございません。そこで、各種の教科の中で特に公民ですとか、体育ですとか、そういうものも含めて、その中で指導していくということになっております。

-------------------------------------------------------------------------------

◯7番【重松朋宏君】 男女平等教育は、性教育もそうですけれども、特別の教科としてあるわけではなくて、全体として、これは推進していく。男女平等教育という文言が学習指導要領の中に直接ぱっと見たところなかったと思うんですけれども、その内容として男女の性差の差別を、不当な差別の取り扱いをなくすとか、社会的な性差も含めてなくしていくとか、そのようなことは、男女が性の違いにかかわらず、一人一人が尊重されるようなものとして、教科全体の中で位置づけられているということでよろしいでしょうか。

-------------------------------------------------------------------------------

◯教育次長【早川晃弘君】 学習指導要領の中では、特別活動ですとか、社会、道徳、家庭などの中で、男女相互の理解と協力を得られるような授業展開するように定められております。

-------------------------------------------------------------------------------

◯7番【重松朋宏君】 学習指導要領の話をしたのは、この陳情書の中に、先ほどの他の議員の質疑にもありましたように、学校教育法や学習指導要領の教科の目標から著しく逸脱しているというような表現がありましたので、じゃあ、具体的にどうなのかということでお尋ねしました。その上で男女平等教育というフレーズで、あるいはジェンダーフリー教育というようなフレーズで指導要領の中に位置づけられているわけではないけれども、全体の中でそれぞれの教科や特別活動等の中で実現していくということがわかりました。その上で、現在の学習指導要領は、以前からの大綱的な基準、ガイドラインという位置づけに加えて、これまで一律厳格に教育内容を規定してきたものから、最低基準であるという、最低限のものだということを明記しているので、総則の中にもありますように、学習指導要領に明確にないような内容についても、発展的に指導することができるというふうに考えてよろしいでしょうか。

-------------------------------------------------------------------------------

◯教育次長【早川晃弘君】 確かに学習指導要領の中の部分について、発展的な取り扱いということが認められておりますが、それはあくまでプラスアルファをするという意味合いでございまして、算数ですとか、中学校では数学、あるいは理科といったような部門でございまして、この学習指導要領の中で、発展的な取り扱いをすべてのものにしてもいいというような認識ではございません。今の状況では、次の改定で、そのような文言が入るだろうというようなことが報道されているところでございます。

-------------------------------------------------------------------------------

◯7番【重松朋宏君】 確かに現行の学習指導要領の中では、各学校において必要と認めるときというような形で限定的な形での発展的内容ということが盛り込まれている、そこが逆にゆとり教育批判と相まって、批判もされているところですけれども、もう1点、委員長にお尋ねしたいと思います。現行の男女平等教育及び男女混合名簿について、教育長がどのように考えていらっしゃるかということについて、先ほどの御答弁では、批判的に考えて、運動が強要するものではないというふうに批判的に考えているというふうな見解を持っているというような御答弁があって、何か、その場で聞いたときには、直接答えていなかったように思ったので、ああ、うまくまとめられているなと思うんですけれども、今後男女混合名簿や男女平等教育について、積極的に進めていく、指導していくべきと考えているのか、あるいはこれは問題だと、男女平等教育や男女混合名簿について、運動から強要される、されないとか、そういう問題じゃなくて、これは問題だというふうに教育長さんが考えていらっしゃるのかというような、これからのことについての質疑はありましたでしょうか。

-------------------------------------------------------------------------------

◯13番【中川喜美代君】 批判的にと言われた中で、そういうようなことはなくて、よくまとめられていると言われましたけれども、すべて議事録の中から抜粋しておりますので、これはぜひもう一度、ごらんください。
 それから、教育長の見解ということで、男女混合名簿ということに対しての教育長の見解に、考えはというような質疑はございました。それは、申し上げますけれども、それがどういうものかと、いいものか、悪いものかと、そういう答えじゃなかったと思うんですけれども、申し上げますと、これはかなり男女平等などについての歴史的ないろいろないきさつがあるので、その辺のいきさつをかなり今日的に反映しているものであろうと認識しているという答弁がございました。ほかの質疑はございませんでした。

-------------------------------------------------------------------------------

◯7番【重松朋宏君】 ありがとうございます。私も、全体も聞いた中で、私自身の理解がなかなかできなかったので、その点、非常に整理してまとめられたなという感想を述べたんですけれども、その中でも、具体的に今後男女平等教育や男女混合名簿について、どうしていくべきと考えているかというような答弁ではなかったんではないかと思いますけれども、よろしいでしょうか。

-------------------------------------------------------------------------------

◯13番【中川喜美代君】 具体的にどうしていくべきか、そのような質疑はございませんでした。

-------------------------------------------------------------------------------

◯7番【重松朋宏君】 それでは、教育長にお尋ねします。率直な御意見をいただけたらと思います。

-------------------------------------------------------------------------------

◯教育長【石井昌浩君】 まず、前段でジェンダーフリー教育と男女平等教育は同じものであるかどうかということについてお答え申し上げます。私は、これは同じものではない。似て非なるものであると、このように考えております。といいますのは、ジェンダーフリーという概念について、やはり正しく私どもは認識する必要があるだろうと、このように考えているからでございまして、今私どもが推進している男女平等教育というのは、あくまで人権教育の一環としての男女平等教育を推進するという流れの中でございます。それから、男女混合名簿についてももう少しわかりやすくということでございますが、先ほど総務文教委員長さんがお答えいただきましたように、私は、これは歴史的な経緯を背負った一つの流れであると、こう理解しておりますので、これについて、男女混合名簿を各学校において、実施するか、採用するか否かについては、学校長の責任と判断において、教育課程の適正実施の中で当然位置づけられるべきものであると、このように考えております。

-------------------------------------------------------------------------------

◯7番【重松朋宏君】 手続的なところをお答えいただいたんですけれども、教育長さんは、石井さんはどのように、まず、男女混合名簿についてお考えなのかということと、あと男女平等とジェンダーフリーが似て非なるものという、また、言葉の定義になってしまうので、余り横文字を使わないようにしたいと思いますけれども、例えば社会的、文化的な性の違いによって、取り扱いに制度的にも、あるいは慣習的に違っていたりするものを是正していくという意味での男女平等や是正というものについては、多分そのことについて、陳情者はそれは家庭を崩壊させるものであり、男らしさ、女らしさを一律に否定されるものだというふうに考えていらっしゃるんじゃないかというふうに思うんですけれども、教育長はどのようにお考えでしょうか。

-------------------------------------------------------------------------------

◯教育長【石井昌浩君】 男女混合名簿の是非については、さまざま意見があるわけでありまして、私も特にこれがいいものであるとか、あるいは悪いものであるとかいう認識は必ずしも明確ではありません。例えば大学などでは、もう40年、50年前から通常名簿は男女混合名簿で一般的に行われておりました。ただし、中学校などでは、男女混合名簿というのは、さまざまな場面で不都合が生じる場合があるということで、男女混合名簿の実施率が極めて低かったという歴史的な経緯があります。その辺を無視して、男女混合名簿が一律にいいの、悪いのという論議するべき問題ではないと、このように考えます。

 それから、男女平等が即その家族とか、家庭とか、いわゆる社会の公序良俗に反するものであるということは、これはあり得ないわけでありまして、むしろジェンダーフリーというような概念がいわゆるジェンダーから何といいましょうか、解放されるという、そういう概念でいわゆるバリアフリーの概念をやや借用して日本語として、ジェンダーフリーという概念であらゆるいわば性差解消といいましょうか、極端な話をすれば、男らしさとか、女らしさとかを否定しかねない教育というような形でジェンダーフリー教育が提唱されることについては、やはり問題があるだろうと。私はそれぞれが違いを認めながら、協力し合うような関係、本来の男女平等の関係をつくる、そのことを目指す教育が男女平等教育であると、このように考えております。

-------------------------------------------------------------------------------

◯議長【高島美秋君】 ほかに。

                 (「なし」と呼ぶ者あり)

 なければ質疑を打ち切り、討論に入ります。2番、松嶋議員。

-------------------------------------------------------------------------------

◯2番【松嶋寿延君】 私は、本陳情に対しては、趣旨採択の立場で討論いたします。

 私も男ですので、男としての立場で物を申します。まず、先日の一般質問の際にも発言いたしましたが、最近の脳科学の進歩により、男と女では、脳の構造自体が違うということが明らかにされてきております。その研究成果がまだ政治の世界や教育の世界に進出してきていないことが残念でありますが、脳の構造の違い、そして男性ホルモン、女性ホルモンの働きの違いにより、男女では明らかに行動パターンや思考方法、習性が違うということで研究が進んでいることを明確にしておきたいと存じます。

 ジェンダーフリーなる言葉は、社会的に認知されていない不明確な言葉であると思いますが、本陳情においては、意味するところ、男らしさ、女らしさを否定する行き過ぎた男女平等論のことを指すのだと思います。日本の社会では、まだまだ男女差別があるということで、男女平等が声高に叫ばれ、ますますその運動が激しさを増していっていると思いますが、日本社会における男女平等の理論は、女性の立場からの主張ばかりが取り上げられ、根本的に男性の習性、つまり脳の構造の違いや男性ホルモンからの支配から逃れられない男の性を全く無視した机上の空論から成り立っているように思います。ドメスティック・バイオレンスやストーカー被害、ポルノやセクハラ等の被害の例を挙げて男女差別のきわみのあかしのような意見を耳にいたしますが、そもそも男社会は序列社会であり、序列をつくる習性があることが脳科学の研究成果から明らかにされております。逆に女は横並び社会であり、横の連携をつくる習性があると言われております。これを男の場合は、組織的に狩猟を行うために序列をつくってきた習性ではないかとする学説もあれば、猿山の猿の姿を例に挙げ、男の脳にはもともと序列をつくるような本能がプログラミングされていると説く本もありました。

 いずれにしても、序列をつくりたがる動物と横の連携をつくりたがる動物とを同じ動物と扱い、同じように育てようとした場合、どうなるのでしょうか。私は、序列をつくる動物が当然弱者に対し、みずからを上位者と位置づけるための行動に移ることが明白であると感じます。つまり、私の理論からすると、安易な男女平等教育が進めば進むほど、男は、女は弱い者である、弱い者で守るべきものという認識を持たず、みずからの本能で序列に組み込むべく、時にはドメスティック・バイオレンスに及び、時には、男性ホルモン、テストステロンの持つ激しい性欲や攻撃性を誘発する力にあらがうことができず異常な性行動やセクハラに及んでしまうのではないかと危惧いたしております。男女混合名簿にしろ、徒競走や騎馬戦まで、男女一緒にやればよいという短絡的な考えは、私は決してよい結果を生むとは思いません。一般質問でも発言いたしましたが、男女は適度な距離を持って区別して教育すべきと私は考えます。距離を置いた方がお互いの性の違いをはっきり認識し、異性を違う存在として尊重する意識が養われるはずです。男女別名簿で男が先だと、男子優先の印象を与えるという理屈も一方的で、短絡的な考えとしか思えません。先だから優遇されているという認識が成り立つならば、この議場においても先輩議員が前にお座りになるべきだと思いますし、むしろ日本の社会は後ろに控えている方が偉いというか、大事なものであるという認識の方が強かったのではないでしょうか。戦争に兵隊に駆り出されたのは、男であり、男は何を守るために戦ったのでしょうか。もちろん国を守るために戦ったのでしょうが、国を守るとは、愛する者を守ることにほかならなかったのではないでしょうか。特攻隊員の遺書を拝見いたしましても、そのほとんどが母への感謝の心、妻、子供たちへの愛を記したものが数多く見受けられます。かつて男は女性は弱いもの、女性や弱いものは守るべきものという明確な意思を持っていたと思います。それは大切なものと思えるから守ろうと思えるわけでして、差別などしていては、大切なものという認識も生まれないわけで、かつての男女別の教育の方こそ私は男は女性を尊重する認識を強くはぐくんでいたように感じます。現在平和な世の中が続き、男は女を守るというわかりやすい現実がなかなか想定しづらい世の中であるかと存じます。

 私は、男女平等の理念はもちろん大切であり、女性の社会進出もどんどん進めるべきと思います。しかし、フェミニストの方々が主張するような男女平等論では男女平等どころか、序列をつくりたがる男と平等を求める女との対立が先鋭化されるだけであり、男女がともに助け合う社会が成り立つとはとても思えません。そういう意味で、先人たちが築いてきた伝統的価値観に立って、男らしさ、女らしさをしっかりと教え、特に男の立場から、男を教育にするに際し、男は先頭に立って女を守る立場であってほしいと思います。そのような男性がふえることにより、社会における女性の弱い立場をしっかりと理解し、機会の平等に積極的にかかわってくれるのではないでしょうか。そのような観点から、私は本陳情に対し、ジェンダーフリーなる定義があいまいな点を除き、内容には賛成し、趣旨採択といたします。

-------------------------------------------------------------------------------

◯5番【板谷紀子君】 残念なことに、この陳情者は明らかにジェンダーバイヤスの持ち主であるというふうに考えます。ジェンダーバイヤスといいますのは、社会的、文化的性差に対する偏見、先入観のことを指して申します。こういった偏見からの解放こそがジェンダーフリーなのです。まず、この陳情は陳情者の誤解によって提出されたものだと私は考えます。6月の議会で出されました印鑑条例の一部を改正する条例でも、議論になっておりますけれども、性同一性障害に対する配慮が必要なのは、何も大人に限ったことではありません。性的マイノリティーに属する子供たち、つまり性同一性障害は子供にもあるわけですから、このジェンダーの問題について子供たちが学習する必要性は十分にあると考えます。子供たちが思いやりを持った子に育つためには、人権教育の一環であるジェンダーフリー教育は不可欠であると考えております。陳情者は混合名簿の問題を掲げておりますけれども、例えば身体測定などでは、男女別名簿を使うなどしているわけですから、何ら学校の運営においては、支障はないわけですね。先ほど他の議員の質疑にもありましたけれども、導入のきっかけが、よしんば組合運動からだとしても、そういう理由だけから反対するのでは、理由としては、これを納得させるだけの根拠にはなり得ません。よって、私は、この陳情は不採択といたします。

-------------------------------------------------------------------------------

◯14番【生方裕一君】 陳情第13号につきましては、不採択の立場から討論を申し上げます。

 まず、私はジェンダーフリーとは、先ほど来、出ておりますが、やはり社会的性差によるあらゆる差別をなくそうという理念、活動であると認識しております。我が国では、残念ながら、参政権の付与などにも明らかなように、長きにわたり、女性が社会的に差別をされてきたという歴史や経過がありますし、現時点でもそのような状況が解消されていないという状況があると考えています。我が国の現在のジェンダーフリーの理念や活動は、このような歴史や経過を踏まえてのものと思いますし、私は決してフェミニストではありませんが、ジェンダーフリーについては、有意義なものだと考えております。また、陳情者は国立市立小・中学校におけるこのようなジェンダーフリー教育の理念や活動について教職員組合の主導で行われてきたと述べていますが、これは随分と組合びいきの見解で、正しい認識ではないと私は思います。私は、国立市立小・中学校のジェンダーフリー教育の理念の構築、あるいは活動の積み重ねは、保護者や生徒、学校、そして教育委員会などの一体となったものであると思いますし、それらの当事者の主体的な活動であると認識しております。したがって、私は男性の立場からも、ジェンダーフリーの理念や活動を支持いたします。

 最後に、具体的に市内小・中学校での男女混合名簿の取り扱いについて申し述べますが、今後例えば万が一、男女混合名簿を取りやめる、あるいは新たに採用する場合ということに当たっては、まずは当事者である生徒、保護者、教職員などの主体性にゆだねるべきであって、第三者が安易に介入すべきものではないと考えていることをつけ加えさせていただきます。

-------------------------------------------------------------------------------

◯1番【石井伸之君】 この陳情の件に関しましては、趣旨採択の立場として発言させていただきます。

 そもそもジェンダーフリーというのは、建築用語のバリアフリー、これからジェンダーを解放する、そういった意味でジェンダーフリーという用語がつくられてきたものであります。これは、男女共同参画社会や男女平等の視点から正しいように思えますが、全く別物であることを、ここで明言いたします。ジェンダーフリーという思想は、男女平等を飛躍的、かつ極端な解釈をして当たり前、ごく自然にある性の違いまでなくそうという偏向した思想であります。この陳情にもありますように、男女の特性を認めず、男らしさ、女らしさを否定するというものです。松嶋議員が先ほど言われましたように、私も松嶋議員には及びませんが、さまざまな形で脳科学の本等を勉強してまいりました。脳科学的にでも、男と女の構造の違いは明白であります。女性が装飾品を身につけ、きれいな化粧をし、そして鮮やかな服を着、そしてそういった本能的な欲求があります。逆に、男の方はと言いますと、機能的で動きやすい服装、それを第一と考え、紺色や黒、こういった濃いような色を身につけたがるものです。江戸時代の服装でもありますように、武士のかみしも等、これを見ても、黒や紺色、または紫、そういったものを好んでまいりました。現社会におきましても、男性のスーツの服、やはりこういったような色の服が多いのは、まさに男性のそういった色を好むという脳科学的な実証に基づくものでもあります。

 そして、逆に子育てについて言わせていただきますが、女性の方が赤ちゃんの顔色、細やかな変化を見つけるために、女性の方はさまざまな色素を見つける感覚、こういったものにもすぐれている、そういった実証もなされております。男性に比べて何倍も、例えば赤という色を見ても何種類ものさまざまな色を認識する能力がある、そういったことが女性にはある。こういったこともしっかりと脳科学的には実証されております。さらに会話に関しても言わせていただきますと、女性同士の会話というものは、やはり集団における和、これを乱さないことを第一と考え、お互いの考えに極力協調しようという、そういう考え方が働きます。それは、やはり自分たちの和を乱したくない、そういった考えが第一のもとにあるからです。逆に男性同士の会話というものは、お互い一人一人がライバルという関係にあります。だからこそ先ほど松嶋議員が階級と言われましたように、ほかの男性より一歩でも二歩でも上を行きたい、そういった本能的な欲求があります。だからこそ会話をしていくうちに、例えば私がどこどこがいいと言った場合に、相手の男性はほとんどの場合、いえ、いえ、まだまだこういったいいものがあるよ、こういった言葉、会話になりがちです。こういったこともまた、脳科学的に私が見てきた本の中では実証されております。このように、男女の違いとは全く明白であり、ジェンダーフリーという男女の性差を解消しようとする考えは全くナンセンスであります。

 さらに、私は現場監督として働いてまいりました。この現場監督、建設現場の仕事は、やはり3Kと言われる厳しい社会でもあります。そこに関して、やはり女性が少ないのは、確かにその環境が厳しいものがあるというものもありますが、建設というものは、さまざまな三次元的な発想を考え、本当に想像力、しっかり働かせて、まだない図面、平面から立面を起こしていく、こういった能力は女性に比べれば男性の方がある。こういった考え方も実感させ、そういった能力もあるというふうに言われております。さらに、つけ加えるんであれば、こういったジェンダーフリーという思想がなぜ小学生に対して行われるのか、私、疑問に持ちまして、さまざまな形で勉強してまいりました。そうすると、ジェンダーフリーという思想が普通の大人の人にとっては、ちょっとおかしいなと思われるところが多々あります。それに比べまして、小学生、まだまだ発達段階にありまして、そして男女としての自我が未発達な状態であります。そういったときにこのようなジェンダーフリーという思想を植えつけられれば、それが、ああ、そういうものなのかと思って、自分自身のものにしてしまう、そういった事実もあります。この国立も小学生低学年に対して、過激な性教育を行った結果、子供たちが過激に反応してしまい、そして、それを親御さんたちにこれはどういうことなのかということを問いただしたという事実もあります。

 そして、さらにこの名簿の使いにくさ、混合名簿の使いにくさ、これを挙げますと、保健体育、健康診断、進路についての相談、性の教育、さまざまなところで男女別の名簿は絶対に必要であります。こういったところでも、やはり混合名簿を使っている学校でありながら、そのわきには、やはり男女別の名簿が存在する、こういう実態もはっきりしております。せっかく名簿を使って、わざわざ2冊つくるのであれば、別の名簿を使って1冊でも構わないのかと、私などは思うわけです。先ほど教育次長が言われましたように、国立一中と二中、ここでは、男女別の名簿を使い、さらに特段これといった問題もない。そういったことも今言われました。このように、男女の違い、文化の違い、脳の違い、これはしっかりと明白なものであって、これをしっかり認め合うこと、これこそが一番大事なことです。男子が同じ、女子が同じ、全く同じものだと認識すること、これ自体が全く間違った考えであると私ははっきり言っておきます。

 このように、どうか、男子と女子の違い、これをしっかりと学校教育の中でも、教えていただけるように、私は強く要望させていただきます。私は、この日本の伝統文化を破壊するジェンダーフリーという危険な思想、これにくさびを打ち込む、この陳情、本当にすばらしいものであると実感しております。このように、ジェンダーフリーという危険な思想、まだまだ知られてはおりませんが、このような結果を生んだときに、静岡のどこそこの学校のように、男子と女子が修学旅行等で同じ部屋に寝かせて、それに対しておかしいとも思わない、このような結果にもつながってまいります。このように、やはり男子と女子、分けるものは分けるべき、こういった認識にも立って、まず名簿からしっかり分けていただきたいという、この陳情、私は趣旨採択として、そして、表明させていただきます。以上です。

-------------------------------------------------------------------------------

◯15番【高原幸雄君】 陳情第13号に不採択の立場で意見を述べます。

 社会的な男女差別をなくす取り組みの一環として、ジェンダーフリーの取り組み、考えがあるというふうに思います。現在の社会の発展の到達点として、憲法の第14条では、すべての国民は法のもとに平等であって、人種、信条、そして性別、それから、社会的身分ですね。政治的、経済的、または社会関係において差別されない、こういうふうに規定しております。また、教育基本法では、どういうふうに規定しているかといいますと、第3条で、すべての国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないというふうに言っております。そして、人種、信条、性別、社会的身分、教育上差別されないというふうに言っております。また、子どもの権利条約、この中では、第2条で差別の禁止、そして第29条で教育の目的、dのところで性の平等を求めております。しかし、現実の社会を見ますと、こうした憲法や教育基本法など条項の規定が厳格に守られているということは言えないのが現実の社会の中で存在しております。民間の会社での男女の賃金差別の問題などなど、さまざまありますけれども、近年こうした男女間の差別を是正を求める国民の声が大きくなって、そうした中で、女性の社会進出が大きく前進してきていることにも見られますように、改善が図られてきているところでありますけれども、先ほどもありましたけれども、男女共同参画事業なども、その流れの中での一つだと思います。こうした流れは、国際的にも大きな社会発展の流れとして、その広がりを見せているというふうに思います。

 国立の学校におけるジェンダーフリーの取り組みというのは、こうした社会発展の流れに反映したものとして、男女混合名簿として実施をされてきているという経過があると思います。先ほど教育委員会の答弁でも、こうした名簿の作成は学校に強制しているということもなく、学校の判断を尊重する立場をとっているということにも、そういう答弁がありましたけれども、この陳情の言うところの、先ほど質疑しましたように、ジェンダーフリー教育と混合名簿が学校教育法の示す教育の目的、あるいは学習指導要領の示す科目の目標から著しく逸脱している、こういうふうに規定しておりますけれども、そのことについても、先ほどの答弁で、そういうことは国立のこのジェンダーフリーそのものの考えの中にもないということを答弁ではっきりいたしました。そういう点で、この陳情13号については、不採択の立場を表明します。

-------------------------------------------------------------------------------

◯4番【上村和子君】 私は、この陳情には、不採択の立場から考えを述べさせていただきます。

 世界の中で、1985年に女子に対するあらゆる差別の撤廃条約が批准されました。究極の差別の問題に女性差別というのがあります。それは例えば民族とか、それから、いわゆる同和問題にしても、障害者問題にしても、究極的に残された人権の中の差別は女性問題だと言われてきています。その中で、あらゆる女子に対して差別をしてはいけないという本当に大事な条約が生まれたのが、1985年のあらゆる女子に対する差別の撤廃条約なのです。ここから初めて世界的に女性に対しての差別を認めないと。区別は差別であるというところから入りました。そこで、日本においても、世界においても、そこから政策が、国を挙げての政策が男女平等というところは、女性に対する差別を撤廃していくという方向で男女平等をつくっていくということが法律的にもつくられていったわけです。それが今まで続いてきているという、この歴史認識なくして、この陳情を見ることはできないのです。だから、その部分の前提で、あらゆる女子に対する差別の撤廃条約の第1条、ここに女子に対する差別とは、性に基づく区別、排除、または制限であって云々というふうに続いていきます。つまり、性に基づいて区別されることが、区別が区別だという形で、結局それを、じゃあ、区別だから、変えてくださいと言ったときに、拒否されていく。これが差別であるということを、それはしてはならないということを1985年の条約の第1条にうたっているわけなんです。それに基づいて、1985年国際婦人年のナイロビ会議で、男が先、女が後の出席簿を使用しているのは、インドと日本だけという勧告指摘を受けました。それを受けて、このことは差別であるから、見直しなさいという勧告を受けたわけです。そこから日弁連を中心として、無意識に行われている名簿、そのものの何と当時97%が男女別名簿だったけれども、明らかに男子が、男の人が前、上ですね。そういう名簿であった。そのときに現場では、どういう議論がなされるかというと、まさしく、きょうこの場で行われた議論がなされたわけです。それは区別であって、決して女性を差別しているわけではないという意見がまかり通っていたわけです。しかし、それならば、女性を上にしてほしいという要望は全く聞き入れられなかった。それで、一緒にしていくということで、男女混合名簿が生まれたわけです。そのことは、今も生きている。そのことは、早川教育次長が2001年の7月に東京都の男女平等参画審議会の答申が出されて、出席簿等の名簿において、男女に順序をつけるような取り扱いをしないために、都内の各学校における男女混合名簿の導入を推進することが東京都の求める取り組みの方向として示されていると述べているんです。つまり、まだこのことは生きているわけです。

 ですから、男女混合名簿というのが、あらゆる女子に対する差別の撤廃条約から生まれた。このことを絶対忘れてはいけないし、そしてそのことを求めている、その先にあるのがジェンダーフリーの思想であるということなんです。私は、ジェンダーフリーの教育とか、ジェンダーフリー思想は悪いこととは思いません。むしろジェンダーフリーというそれぞれが個人として生きていく、そして、個人の尊厳が男とか、女の前に大事にされていく。そして、1人の個人が思う存分にその個性が尊重されて、尊厳を持って認められていく。そのために必要なのが、ジェンダーフリーであると。これは私は実は公明党さんの政策、これを私のところに送ってくださった方がいらっしゃいました。そこから一応取り上げましたが、私はまさしくそうだと思います。ジェンダーフリーというのは、悪いことじゃないんです。ですから、ジェンダーフリーがあたかも悪いことのように言われている、この現状、ここは国立市議会としてももう一度学ばなければいけないと思っています。

 ノルウェーのジェンダーフリーのこういう手引があります。ノルウェーの中で一番いいジェンダーフリー教育と言われていますが、これは大きく日本語訳では、男女平等の本と書かれています。つまり、ジェンダーフリーは、男女平等を、決して女性を先にしてくれと言っていないんです。女性に対する差別をなくしてほしい。これが男女平等の究極の目的なんです。ですから、ここの中で、フェミニストとか、一部の女権主義者、今日本の中でそれを振りかざせる女性がどれだけいると思いますか。(発言する者あり)私ですか。大半の女性は、まだ差別の中におります。そういう意味では、男女平等の目指すところはジェンダーフリーであると、私は言っても過言ではないというふうに思っているわけです。国立市のそういうところに歴史的経過に立ったときに、実は国立市は2000年に男女平等の意識調査をやっているわけです。こういうことを松嶋議員や石井議員は当然見られたかと思いますけれども、御自分の考えとは別に、国立市民に男女平等に対する意識を問うた。そしたら、どういう結果が起きてきたかと言いますと、よろしいですか、国立市民ですよ。男女の地位の平等観として、全体を通して、男性の方が優遇されている。非常に優遇されている。そういうふうに思っている女性は何と79.5%、80%国立にいるんですよ。男です。男性に聞きました。男性が優遇されている。男性が非常に優遇されていると思っている男性、これが国立市全体の男性の中の65.4%あるんです。いいですか、これが現実なんですよ。ですから、やはりこの世の中はまだ国立の中においても、男性が優遇されている。だから、男女平等のことをやらなくてはいけないという状況があります。そのために男女平等教育をやるのは当たり前じゃないですか。なぜ男女混合名簿が問題なんですか。男女混合名簿は、やるべきなんですよ。

 最後に、ノルウェーのこの男女平等教育のところに、女性の位置をこのように書いているのを読み上げて、私の反対の討論といたします。

 あなたは、次のことを知っていますか。世界の女性たちは、世界の人口の半分を占めている。すべての労働のうちその3分の2を行っている。世界の収入の10%しか得ていない。世界の財産の1%しか所有していない。世界の非識字者の60%を占めている。世界の家族の3分の1にとって、主な稼ぎ手である。失業によって、男性よりも激しい打撃を受けている。自分たちの生活環境を決める政治的機関の代表者になっている人はほとんどいない。世界の難民の大多数を占めている。これが女性の置かれた現状なんです。このことを是正するのが政治の仕組みであって、議員の役目であると、私は思っております。

-------------------------------------------------------------------------------

◯7番【重松朋宏君】 この陳情には、不採択の立場で討論を行いたいと思います。

 先ほどおない年で、同じ性の、男性の議員お二方から男、女は別々にして、それぞれ男らしさ、女らしさきっちりと教えた方がいいんだというような感じの討論を聞きまして、男女7歳にして席を同じうせずというあの言葉をちょっと思い出してしまいました。その意味では、私ごとになりますけれども、中学、高校と男子校でして、まさに男、女別々という世界を生きてきまして、改めて一緒じゃないとなかなか難しいなというのを同窓会などをするたびにみんなと話し合っています。互いに性というのを社会に出たときに、一緒になったときに過剰に意識してしまうという傾向があるんですよ。それは私自身がというよりも、一般的にというんですけれども、この陳情の中にもあります男女平等教育の指導の手引、この前書きに当時の校長さんが書いていますけれども、国立市で男女平等教育を始めた一つのきっかけというのは、20年前男の子たちと女の子たちと別々に遊んでいる、仲よくできないのはなぜかなというようなところから始まったというふうにありました。ちょっとここに持ってくるのを忘れたんですけれども、読売新聞の10年前、1990年の記事で国立市の男女混合名簿が取り上げられていまして、男女混合名簿を導入したときのいろんな議論だとか、実際のやっぱり職員会議の中でもそれをやると面倒なんじゃないかとか、男らしさ、女らしさやっぱり必要なんじゃないかというような議論があったけれども、やってみて、最初は、例えば運動会で駆けっこ、徒競走を一緒にやろうとすると、女の子は、走るの本当は速いのに、男の子より先にゴールしていいんだろうかと思って戸惑うようなしぐさがあったけれども、今では、みんな精いっぱい自分の力を出しているというような、そういう記事がありましたけれども、まさに男らしさ、女らしさを過度に強調して、それを前面に立てていくんではなくて、まず個性を、一人一人の個性、いろんな個性を尊重していくということが男女平等の一番のかなめじゃないかというふうに思います。

 内閣府の中に男女共同参画局というのがあります。これは英語で言うとジェンダー・イクオリティー・ビューローといいまして、これ、そのまま直訳すると、社会的につくられている性の違い、性の差を平等にしていこうというような部局になりますけれども、また、男女共同参画社会基本法の中で、五つの基本柱、基本理念の一番最初が男女の人権の尊重です。これは男女の個人としての尊厳を重んじましょうというふうにはっきりと明記されています。男、女である以前に1人の人間として能力を発揮できる機会を確保していきましょうと。また、2番目の理念は、社会における制度または慣行についての配慮である。固定的な役割分担にとらわれず、男女がさまざまな活動ができるように社会の制度や慣行のあり方を考えていきましょうということ、まさにこのことだと思います。ジェンダーフリーという言葉が先走っているようなところがありますけれども、ジェンダーフリーという言葉に反応して、それをやり玉に上げるのでは、単なる言葉狩りだと思いますし、ジェンダーフリーというのは、男女の共生社会を目指して、その障害となっている社会的に文化的につくられてしまっている性の性別、性差別がそれぞれの一人一人の意識の中にもあるということを気づいて、制度も変えるし、またそれぞれの意識も変えていくというようなことだと思います。陳情文の文書の中だと、性差を否定するものだということで、社会的な性差だけでなくて、あたかも肉体的な性の違いまで全部一緒くたにしてしまう、なくしてしまうのが過激なジェンダーフリーの思想だというような乱暴な思想のように描かれております。それは私はそういうふうには、これまでも使われてきていないし、違うんではないかと思います。

 最後に、男女平等というものですけれども、女性差別をなくすということと同時に、性の多様性というものを認めていくということではないかと思います。脳の違いがあるから、男、女と分かれるんだ。また、性同一性障害というのは、その例外、あくまで例外なんだというように見るんではなくて、染色体の違いであっても、単純に男と女と分かれているわけじゃなくて、最近の科学でも、男と女の間にさまざまなバリエーションがあるということがわかってきていますし、肉体的な性差だけでなく、自分自身を男と見るか、女と見るか、あるいは男を好きになるか、女を好きになるか、あるいは社会的な文化的な、性、ジェンダーも含めて性のあり方というのは、本当はとても多様なものだというふうに思います。そういう多様性というのを全部男らしさ、女らしさという箱の中に無理やり強引に分けてしまうというような考え方にはちょっと受け入れることができませんので、この陳情はそういうふうな立場から書かれていらっしゃるというふうに思いますので、不採択としたいと思います。

-------------------------------------------------------------------------------

◯22番【池田智恵子君】 多くの方がこの陳情に対する採択、趣旨採択の主張を述べられましたけれども、私はもちろんこれを不採択の立場で意見を申しますが、まず、この陳情、今まで男女平等に関する考え方等々、皆さんも述べておられますから、改めてこの陳情そのものが、まず教職員組合のこう言われていますという引用、ということですということから、最後やはり教職員組合のというところで終わっているような、まず、これは本質として何を言いたかったのか。陳情提出者の方が相当偏った偏見と、もっと言えば、やはり差別をもとにして、この紙面裏表びっしりと主張されておられます陳情の要旨そのものが、大変文章そのものも無秩序で、論旨が乱暴であります。まずそのことを指摘しながら、この中身について、特に偏見と私がとれますことは、例えば要旨1として、これ、3項目あります。1のジェンダーフリーの問題点に続いて、フェミニストは女と男を平等に扱えという過激な思想であるという、なぜ過激なのか。そして、その決めつけた陳情の要旨の混合名簿はジェンダーフリーの形を変えたもので、中略ですが、伝統文化を解体して、家庭を崩壊に導く思想が潜んでいるとあります。そして、男女平等そのものが、なぜこういうふうになるのか。例えば、先ほど国際的な女性の地位の向上、認めるということもありましたけれども、日本国におきましても、男女平等に関する歴史的な経過は大変多くの人たちの粘り強い努力で今日に至っているというふうに認識されます。1999年には、国は男女共同参画基本法、公布、実施しましたし、これをもとにして、育児介護休業法の制定とか、男女雇用均等法等がつくられてきているという国の取り組みがあります。さらに東京都においても、2000年に東京都男女共同参画基本条例が施行されましたし、それ以前に国立市においては、やはり男女ともに生きようという基本のところから、既に御紹介もありましたけれども、第3次の男女平等推進計画がつくられていますが、この中の98ページに及ぶ本文中のどこを探しても、さきに述べました歴史的な問題のその取り組みそのものを規制したり、特に制度を変える。例えば家庭崩壊、そのようなことをこの文中の中で述べられている伝統文化を否定するとかいうようなところはどこにも認められませんし、計画の基本理念は日本国憲法にうたわれているというのもあり得ますが、これに不採択を主張する私たちから見ますと、当然趣旨ではなく採択に当たるのではないかと思われる主張の方々が、この法のもとの平等さえも否定しているのかというふうにとられる発言を本日もたくさん聞きました。

 さらには、私、個人的な見解の中で、私自身が、長年、私の年代からしまして、たくさんの経験をした方があると思います。過去に私も障害の重い方たちと長年一緒に暮らしました。そのときにも、障害のある子供を産んだ女だからというので離婚されたり、大変つらい思いをした、そんなゆがんだ男女関係をたくさん見てきました。そのつらい境遇に追い込まれた実態と向き合ってきた経験があります。そのことは、知り合うという関係の中で、男と女がともに出会う。先ほどちょっと障害の差別のお話が、ちょっとだけ触れましたけれども、そういう中でも、ともに触れ合う、わかり合う、理解し合うという努力はどれだけ大切かと思います。教育現場において、まず子供たちが男の子、女の子が出会う、そして順番は今既に行われているあいうえお順でもいいでしょう。また、時には必要に応じて工夫をされることは、それは現場の工夫であって大切なことだというふうに思っています。そして、今、きょう先ほど意見を述べられた方の中に、本日はそれぞれの方の学習会の発表会ではないんですけれども、身体的な大脳生理学とか、ホルモンの問題とか、これは確かに近年の研究の進み方は過去と違うかもしれません。わかってきたものはたくさんあります。それをここでとうとうと述べる理由はないんです。男と女がともに生き合うという、そして暮らし合うというところを問題にして、男のさがの問題をこんなところでやる話ではありません。身体的な問題、人としての権利の問題、社会状況における立場、これらのことを論じ合いながら、偏見と批判に満ちたこの陳情の文書は私には到底容認することはできません。名簿が始まり、定着した理由の中で、前文が国立の教育の取り組みを批判するような、大変幅を広げた主張になっておりますけれども、これそのものが子供の教育にしっかりと向き合ったはずのこの提出者である大町氏の述べているものかと思うと、大変残念に思います。国を思い、日本の将来を憂えるのであれば、毅然とした人権思想のもとで主張されるべきと考えます。よって、この陳情には、不採択といたします。

-------------------------------------------------------------------------------

◯議長【高島美秋君】 ほかに。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)

 なければ討論を打ち切り、採決に入ります。

 お諮りいたします。本陳情を趣旨採択とすることに賛成する方の挙手を求めます。

                   〔賛成者挙手〕

 挙手少数。よって、続いてお諮りいたします。本陳情を採択とすることに賛成する方の挙手を求めます。

                   〔賛成者挙手〕

 挙手なし。よって、本陳情は不採択と決しました。

(後略)

平成15年第2回定例会(第6日) (2003/06/24)

2003.06.24 : 平成15年第2回定例会(第6日) 本文

(前略)

◯議長【高島美秋君】 日程第7、第41号議案国立市印鑑条例の一部を改正する条例案を議題といたします。本案は総務文教委員会に付託し、審査を終了いたしておりますので、その経過と結果について総務文教委員長から御報告願います。13番、中川議員。

               〔13番 中川喜美代君登壇〕

-------------------------------------------------------------------------------

◯13番【中川喜美代君】 おはようございます。第41号議案国立市印鑑条例の一部を改正する条例案について、総務文教委員会での審査の経過と結果について御報告いたします。

 当局から補足説明を受けた後、質疑に入りました。委員より、性別記載をすべての公文書に検討していきたいとの初日の本会議での答弁であったが、具体的にどのような形で進めていくのかとの質疑に対して、当局から平成15年第2回定例会の総務文教委員会資料No.14に示している形で進めていく。また、今後もさらに見直しが必要なものがあれば適宜やっていくとの答弁がありました。

 他の委員より、なぜ印鑑証明その他の書類から男女表記をなくさなくてはいけないのか。また、性同一性障害の方は人口の割合で何%かとの質疑に対して、当局から性同一性障害というのは心の性と体の性が一致しない障害で、そのギャップに苦しむ状態をいい、こうした人たちに配慮した公文書の不必要な性別記載を削除するということで取り組んでいる。また、性同一性障害の方は約2万人に1人との答弁がありました。

 他の委員より、3月議会で全会派一致ということで、性同一性障害に対する意見書が可決されたということを受けるならば、条例改正しないで済むものに関しては、もっと早くできるのではないかと思うが、なぜ、7月1日なのかとの質疑に対して、当局から4月の中旬に庁内に周知し、帳票等かなり数を抱えている原課もあるので、その点を考慮して期間を設けたとの答弁がありました。

 他の委員より、印鑑登録証明書をなくした場合に、一般事務を行政がやる中で、果たして問題がなく推移できるかどうかとの質疑に対して、印鑑登録は住民基本台帳法、または外国人登録法に基づいて証明するということなので、証明書自体に記載がなくても問題がないと最終的に判断したとの答弁がありました。

 また、他の委員より、介護保険課の国立市デイホーム事業における入所申請書には記載があった方がいいのではないかとの質疑に対して、当局からデイホーム事業はほとんど毎日一緒にいるので問題ないと考えているとの答弁がありました。

 他の委員より、性同一性障害の方々の治療については、まだ、保険が適用されていないという実態と聞いているが、これからの見直しについてとの質疑に対して、当局から現時点で行政側にその関係の治療等の費用について、保険の負担とかの文書は把握していないとの答弁がありました。

 以上が主な質疑の内容でございます。

 次に、討論に入りました。委員より、セクシュアルマイノリティーと言われる方々が社会的性というものの押しつけの中で大変苦しんでいるということを知った。男とか女とかにくくらずに済むものであるならば、1人の人間として自分らしく生きていっていただける環境を国や社会がつくっていくことが必要であると考え、賛成する。

 他の委員より、性同一性障害というのは大変苦しい立場にある方がいるということであり、法によって保護されるということが必要だと思う。1人の人の個としての尊厳を大切にするという視点からも賛成する。

 他の委員より、2000年に制定された人権教育及び人権啓発推進に関する法律の趣旨にのっとって性同一性障害の障害者の差別を解消し、人権を擁護するという観点から、賛成する。

 他の委員より、性別適合手術への保険適用などの整備も含めて、市としても努力していただきたいと要望して、賛成する。

 他の委員より、性別記載を見直す公文書1点1点一刻も早く取り組んでいただきたいということを要望して、賛成する。

 他の委員より、これには必要、あれには不必要というのであれば、最初から男女表記をなくす必要はないと考え、反対する。

 他の委員より、性同一性障害というのは2万人に1人であっても障害であるということを認識していただきたいと要望して、賛成する。

 ほかに討論なく、採決に入りました。採決の結果、本案は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたことを御報告いたします。

-------------------------------------------------------------------------------

◯議長【高島美秋君】 委員長報告は可決であります。委員長報告に対して質疑を承ります。

                (「なし」と呼ぶ者あり)

 なければ質疑を打ち切り、討論に入ります。4番、上村議員。

-------------------------------------------------------------------------------

◯4番【上村和子君】 私も傍聴しておりまして、委員の方たち大変理解があったというふうに思っておりますし、国会の方でも自民党、それから公明党、それから超党派で特例法も出されまして、やっと性別に対して、性のマイノリティーの人たちの人権を保障するという動きが法的にも認められるようになってまいりました。しかし、私は傍聴していまして、性同一性障害という人たちが何に苦しんでいたかということに関して、やはり、私たちはもっと当事者の話を聞くことが大事なのではと思うことがありました。ですから、一般質問でもいたしましたが、ぜひ職員研修の中に性同一性障害の人たちの当事者の話、苦しみを聞く、そのような場の検討をもう一度要請しておきます。と同時に、私も議会の方でもやはり性同一性障害の人、その人たちこそ、ある意味、性にこだわり続けて、性によって苦しみ続けた、男とは何か、女とは何か、自分とは何かということで苦しみ抜いてこられた方たちだと思います。そういう人たちの話を聞く、その中から考えていきたいと思っております。これを討論にかえます。賛成です。

-------------------------------------------------------------------------------

◯議長【高島美秋君】 ほかに。

                (「なし」と呼ぶ者あり)

 なければ討論を打ち切り、採決に入ります。

 お諮りいたします。本案に賛成する方の挙手を求めます。

                   〔賛成者挙手〕

 挙手全員。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。

(後略)

平成15年第2回定例会(第5日) (2003/06/12)

2003.06.12 : 平成15年第2回定例会(第5日) 本文

(前略)

◯議長【高島美秋君】 休憩を閉じて議事を再開いたします。

 一般質問を続行いたします。続きまして、通告順20番。4番、上村議員。

                〔4番 上村和子君登壇〕

-------------------------------------------------------------------------------

◯4番【上村和子君】 通告に従って一般質問いたします。選挙という市民の審判を経て再び市民の代表として、この場に立てたことの責任の重さと深い感謝を抱きながら、2期目のスタートの一般質問をしたいと思います。今回は、私の基本的政策である人権施策に関して大きく5点質問いたします。なお、通告していた2の障害者福祉問題の小さな2の質問はさきの議員の同じ質問であり、また丁寧な答弁もありましたので、削除させていただきます。

(中略)

 大きな3番目の質問は、マイノリティーの人たちの人権擁護についてです。1、3月議会で、私が一般質問し、また、全会派一致で可決した「性同一性障害を抱える人々が普通に暮らせる社会環境の整備を求める意見書」を受けての国立市としてのその後の取り組みを伺います。また、職員研修の中に当事者の話を聞くという中身をぜひ提案したいと考えていますが、いかがでしょうか。

(中略)

-------------------------------------------------------------------------------

◯企画部長【大沼信一君】 大きな3番についてお答え申し上げます。15年第1回定例会において、全会派一致で提案され可決された「性同一性障害を抱える人々が普通に暮らせる社会環境の整備を求める意見書」の要請事項につきましては、国立市としても、性同一性障害に配慮した取り組みを実施していきたいと考えております。具体的には、ことしの4月の東京都知事選挙から入場整理券の性別表記を率先して廃止しております。また、本定例会には印鑑登録証明書の性別記載廃止の条例を上程しているところでございます。また、この問題については、全庁的に見直しを行う必要があると考えましたので、ことしの4月に各種申請書等の性別記載の見直しを各部に依頼をしてございます。この観点は男女平等推進の観点からも可能な限り性別による区別した分類は避けるべきであるという観点に立ちました。現在市の申請書、証明書等を含むすべての公文書で性別記載がなくても、事務処理上問題がないものについては、性別記載を削除することとし、庁内各部課が保有する性別記載のある公文書を対象に調査をしております。6月2日に企画部で取りまとめた見直し文書は、34件でございます。可能なものについては、既に見直しを行っているものでございます。また、条例、要綱等で規定しているものについては、現在改正等の事務を進めております。各部課長に結果を報告、6月10日付で報告してございますが、この中になお今後においても、各種申請書等作成の際は、性別記載について、十分配慮し、事務処理上問題がないものについては、極力記載しないように願いますという文章を入れさせていただいております。以上でございます。

-------------------------------------------------------------------------------

◯総務部長【比留間章男君】 性同一性障害の関係での職員研修での御質問でございました。今企画部長も答えましたけれども、議会等で全会派で一致した内容で、市の方もそれらを受けて施策を進めていくというようなことで、私どもの方も研修の方にこのことは取り組んでいくことはやぶさかではありません。ただ、平成15年度の市の職員の研修の一応カリキュラムが決まっていますので、それらの中に組み入れられるかどうかの検討はする必要がありますので、お時間等いただきたいと思います。
 それから、2点目の市の職員採用の関係での外国籍の関係だと思います。これは3月でお答えしたように、市は外国籍のいわゆる条項で採用等の区分はしていないということで、これは変わっておりません。
 それから、要項の中に入れていくというかということだと思いました。募集要項だと思いますけれども、今までこの人たちについては、除きますよというふうな内容の中で、いわゆる成年被後見人等の明示がしてありましたけれども、多分議員さんがおっしゃるのは、受けられる方に積極的に入れていけというような趣旨だと思います。これにつきましては、その方向で次回からの要項等の内容に記載していく方向で努力したいと思います。

-------------------------------------------------------------------------------

(中略)

◯4番【上村和子君】 (中略)

 それから、その次に、いわゆるマイノリティーの人たちの人権に関しまして、性同一性障害を抱える人々が普通に暮らせる社会環境の整備を求める意見書を全会派一致で出しましたその後につきまして、国立市は積極的に取り組んでいます。私の方にもメールで複数の方から、当事者の方から大変勇気が出ましたというような喜びのメールもいただいております。それで、私も実際にお会いいたしました。お会いする中で、やっぱり会って聞かなければわからない当事者の本当の地獄の苦しみをほんの少し私は聞かせていただきました。国会の方では、特例法は示されたそうです。これを機に性同一性障害で苦しんだ人たちの戸籍訂正が開かれたという大変画期的な時期とも重なっております。ぜひ、総務部長、できるだけ今年度に、私、9月議会でもう一度聞きますので、積極的に取り入れてみてください。当事者の話を聞く中からしか痛みはわかりません。一番大事なのは、職員さんが聞くことだと私は思っています。文書の点検、34文書でできたという、このことも高く評価したいと思います。

(中略)

◯4番【上村和子君】 違うでしょう。つまり、それは言っている中身は、次長の言っているとおりですよ。だけど、なぜ学校教育の中に人権尊重教育を入れなければいけなかったのか、それは次長、もう時間ないのでいいです。私、先ほどから何回も言っています。人権教育のための国連10年に関する国内行動計画、これが97年に成立しています。その中に明らかにあらゆる場を通じた人権教育の推進というのが責務として入っています。学校教育における人権教育の推進、これをやりなさいと、入っているわけです。この部分読みますね。国内行動計画です。10年間ですので、これは2004年、来年までちゃんとやっていきなさいと言っているわけです。「学校教育においては、日本国憲法及び教育基本法並びに国際人権規約、児童の権利に関する条約等の精神にのっとり、人権教育を推進する」と書いてあります。私は恐らくここから、東京都も実は人権推進指針をつくっているんです。ですから、そこから入ってきたことには間違いないというふうに思っています。それは他県でも同様なんです。日本全国がそうなっているんです。ですから、この出発点に基づいてやる。その出発点の中で国連の人権教育のための国連10年に関する国内行動計画はとりわけ項目を挙げているんです。重要課題として、女性、子供、高齢者、障害者、同和問題、アイヌの人々、外国人、HIV感染者等、刑を終えて出所した人々など、また、そのほかに性同一性障害などのマイノリティーの人々、ちゃんと入っているんです。つまり、こういった人たちのが最重要課題だということを国が決めた。そこに基づいて人権教育が学校教育で行われるようになったということなんです。ですから、その一環として、男女平等教育指導手引も見直さなければいけないわけです。そのことは国の中で明らかに皆さん、学習指導要領とか、いろいろおっしゃいますが、これは国の上位法です。条約に基づく国の法律です。これに基づいて、ぜひ、やってください。

(後略)

平成15年第2回定例会(第1日) (2003/06/06)

2003.06.06 : 平成15年第2回定例会(第1日) 本文

(前略)

   ────────────────── ◇ ──────────────────

 日程第13 第41号議案 国立市印鑑条例の一部を改正する条例案

-------------------------------------------------------------------------------

◯副議長【斉藤安由君】 日程第13、第41号議案国立市印鑑条例の一部を改正する条例案を議題といたします。

 当局の提案理由の説明を求めます。市長。

-------------------------------------------------------------------------------

◯市長【上原公子君】 第41号議案国立市印鑑条例の一部を改正する条例案について御説明いたします。

 本条例案は、平成15年国立市議会第1回定例会において、性同一性障害を抱える人々が普通に暮らせる社会環境の整備を求める意見書が可決されたことを踏まえ、印鑑登録原票から男女の別を削除するために条例の一部を改正するものでございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

-------------------------------------------------------------------------------

◯副議長【斉藤安由君】 説明が終わりました。質疑を承ります。7番、重松議員。

-------------------------------------------------------------------------------

◯7番【重松朋宏君】 1点だけお伺いします。印鑑登録の申請書以外で全体的な見直しとして、どの程度されていますでしょうか。もしまだだとするんであれば、私は担当委員会ではないですけれども、総務文教委員会までにそのあたりは調べられますでしょうか。

-------------------------------------------------------------------------------

◯企画部長【大沼信一君】 御質疑でございますけれども、ことしの4月の17日に各部、課長あてに性別記載の見直しについて依頼をしてございます。これ、締め切りが6月2日までにということになっておりまして、ほぼ出そろっておりますので、総務文教委員会には資料としてはお出しすることができるのかなと思います。

-------------------------------------------------------------------------------

◯副議長【斉藤安由君】 ほかに。
                (「なし」と呼ぶ者あり)

 なければ質疑を打ち切り、本案は総務文教委員会に付託いたします。

(後略)

性同一性障害を抱える人々が普通に暮らせる社会環境の整備を求める意見書 (2003/03/26)

性同一性障害を抱える人々が普通に暮らせる社会環境の整備を求める意見書


 性同一性障害とは、心の性と体の性が一致しないために、そのギャップに苦しむ状態をいう。原因は不明であるが、胎児期の脳が通常ではない量や質の性ホルモンを浴びてしまったという説が有力視されている。

 我が国では、1997年日本精神神経学会によるガイドラインが定められてから、外科的治療の性別適合手術が合法的に可能になり、翌年には、初めての正当な医療行為として手術が椅玉医科大学で行われた。その後、手術待ち希望者が多くいる中で、現在、手術は21例が報告されているに過ぎない。

 性別が記載されている住民票を提出できずに、アルバイトでしか就労できない、家を借りることが難しい、国民の権利である選挙権さえ行使しにくいなど、日常的な普通の生活ができず、また、医療面でも専門医は限られ、保険適用もなく、経済的にも大きな負担となっている。

 「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が2000年の12月に制定され、関連の答申「人権救済の在り方について」及び「人権教育・啓発に関する基本計画」では、性同一性障害者の差別を解消し、人権の擁護に資することをうたっているにもかかわらず、当事者の不自由さは何ら変わっていない現状である。

 戸籍と異なる性で生活することで普通に生きることができない性同一性障害者のために、早急に必要な法の制定と社会環境の整備を求めるものである。

 よって国立市議会は、政府に対し、以下の事項を要請する。

1 戸籍の性別訂正を可能にする法の制定
2 公文書の性別記載の再考と可能な限りの削除
3 就職、不当解雇、職場差別などの禁止
4 治療の保険適用・医療機関の拡充など医療面での国の支援
5 教育、医療関係従事者など、性同一性障害にかかわる専門職の人々への研修
6 セクシヤル・マイノリティを含む性教育の充実及び教育現場での理解


以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものである。


平成15年3月26日

東京都国立市市議会

平成15年第1回定例会(第6日) (2003/03/26)

2003.03.26 : 平成15年第1回定例会(第6日) 本文

(前略)

◯議長【小沢靖子君】 ただいま重松議員から、この際休憩していただきたいとの動議が提出されました。

 お諮りいたします。本動議のとおり休憩することに御異議ありませんか。

            (「異議あり」「異議なし」と呼ぶ者あり)

 御異議がありますので、挙手により採決いたします。お諮りいたします。休憩の動議に賛成する方の挙手を求めます。

                   〔賛成者挙手〕

 挙手少数。議事を続行いたします。

   ────────────────── ◇ ──────────────────

 日程第45 議員提出第5号議案 性同一性障害を抱える人々が普通に暮らせる社会環境の整備を求める意見書案

-------------------------------------------------------------------------------

◯議長【小沢靖子君】 日程第45、議員提出第5号議案性同一性障害を抱える人々が普通に暮らせる社会環境の整備を求める意見書案を議題といたします。

 提出者の提案理由の説明を求めます。(「省略」と呼ぶ者あり)説明省略との声がありますが、説明を省略することに御異議ありませんか。

               (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 御異議なしと認め、説明を省略し、直ちに質疑を承ります。

                (「なし」と呼ぶ者あり)

 なければ質疑を打ち切り、討論に入ります。

                (「なし」と呼ぶ者あり)

 なければ討論を打ち切り、採決に入ります。

 お諮りいたします。本案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

               (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 御異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。

(後略)

平成15年第1回定例会(第5日) (2003/03/06)

2003.03.06 : 平成15年第1回定例会(第5日) 本文

(前略)

◯議長【小沢靖子君】 休憩を閉じて議事を再開いたします。

 最後に、通告順16番。7番、重松議員。

                〔7番 重松朋宏君登壇〕

-------------------------------------------------------------------------------

◯7番【重松朋宏君】 4年間、最後の一般質問の大トリを務めさせていただきます。私もぜひとも、この5月以降も、この場に戻ってきたいとは考えておりますけれども、一つの大きな節目ですし、この4年間の議会活動の大きなテーマとして、今回の一般質問を選びました。4年間、さまざまな失敗もありましたし、不十分なこともたくさんありました。議員の皆さん方、職員の皆さん方の御指導、御忠告、叱咤激励等でここまで務めることができました。改めて皆さんに感謝いたします。

(中略)

 最後に、市民の人権に配慮した合理的な行政に向けて質問します。性のあり方は単純な男、女の二つに区分けされるものではなく、体の性別、心の性別、見かけの性別、性的嗜好性など実に多様です。男女平等については、社会的な法整備も進みつつありますが、社会的につくられる性役割(ジェンダー)やインターセックスなどのセクシャルマイノリティーについての社会的認識はまだまだ不十分です。例えば学校の教室の中でのジェンダーのすり込みは、低学年から既に見られますし、男らしさ、女らしさが強要される社会の中で、インターセックスであることに悩み、十分な自己決定ができないまま手術でいずれかの性にさせられてしまうのも、小学校段階が多いのです。今、国家主義を主張する勢力のバッシング対象がジェンダーフリーや学校での性教育に向かいつつあるとき、改めて一人一人の個性と多様性を保障する公正な行政が求められています。自己の性的アイデンティティと身体的性が一致しない性同一性障害の人が社会生活の中で性の不一致を明らかにされてしまうことに対して、行政文書から可能な限り、性別記載をなくすことについては、昨日の他の議員からも質問があり、前向きな改善回答がありました。今後すべての行政文書について見直しをかけていくべきと考えますが、いかがでしょうか。

(中略)

◯企画部長【大沼信一君】 大きな3番の1の前段の不必要な性別表記について、今後のことを述べたいと思います。行政文書上、性別の記載がなくても、事務処理上問題がないもの、それの有無については、今後全庁的に調査をしてまいりたいというふうに考えております。また、その不必要な性別表記については、見直すことを検討していきたいと考えております。

(後略)

平成15年第1回定例会(第4日) (2003/03/05)

2003.03.05 : 平成15年第1回定例会(第4日) 本文

(前略)

◯議長【小沢靖子君】 休憩を閉じて議事を再開いたします。

 続きまして、通告順9番。5番、上村議員。

                〔5番 上村和子君登壇〕

-------------------------------------------------------------------------------

◯5番【上村和子君】 通告に従って一般質問いたします。

(中略)

 続きまして、次の性同一性障害等を抱える人たちにかんがみたときに、国立市の公文書の中から性別の記載を省けるものは省こうじゃないかという提案に関しまして、まず選挙はがきに関しては、今回から省くという決断をされたと、選挙管理委員会がされたということで、これは評価いたします。しかし、印鑑証明に関しては、前向きの社会状況にかんがみての検討課題だというお答えでした。これは小金井市と新座市に問い合わせました。新座市では議員の発議に基づいて市長がみずから決断したとあります。小金井市は全会派にもよる性同一障害を抱える人々が普通に暮らせる社会環境の整備を求める意見書、これまで出されました。精神科の学会でも、日本の中では性同一性障害の人たちの条件整備をという意見書が政府に対して出されています。これは上原市長、今からでもできることです。このことを印鑑証明から性別、男女の性別及びすべての公文書の性別の点検をしてみる。これはまだ残された、1ヵ月はあります。やってみませんか。

-------------------------------------------------------------------------------

◯市長【上原公子君】 実は小金井市の新聞記事を見まして、じゃあ、今すぐできるんであれば、間に合うんであればということで、選挙はがきから抜こうということを決断したわけですけれども、その後もつける必要のないものは点検しようという話にはしておりますので、そういう対応をしたいと思います。

(後略)

東京都国立市


topへ