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updated 2005/05/16
05年文教委員会 (2005/02/18)
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文教委員会の記録
平成17年2月18日 第2号
東京都議会文教委員会速記録第二号
平成十七年二月十八日(金曜日)
本日の会議に付した事件
(中略)
請願陳情の審査
(中略)
(5)一六第九五号 ジェンダーフリー教育の見直しに関する陳情
(中略)
〇池田(梅夫)委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
陳情一六第九五号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
〇近藤(精一)(教育庁)指導部長 一六第九五号、ジェンダーフリー教育の見直しに関する陳情について、ご説明申し上げます。
本陳情は、板橋区、荒木眞知子さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、学校現場に誤解と混乱を招いたジェンダーフリーという用語の廃止及び男女混合名簿の見直しは、都立学校への通知にとどまることなく、都内全域の学校に周知徹底していただきたいということでございます。
これに関して、現在の状況でございますが、東京都教育委員会は、ジェンダーフリーという用語をめぐる誤解や混乱の状況を踏まえ、平成十六年八月二十六日に、男女平等教育を推進する上でジェンダーフリーという用語を使用しないこととする見解を公表するとともに、男らしさや女らしさをすべて否定するような誤った考え方としてのジェンダーフリーに基づく男女混合名簿を作成することがあってはならない旨、都立学校長に通知し、区市町村教育委員会にも周知したところでございます。
東京都教育委員会は、今後とも男女共同参画社会の実現を目指して男女平等教育が適正に行われるよう、各学校を指導してまいります。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇池田委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〇古賀(俊昭)委員 一六第九五号、ジェンダーフリー教育の見直しに関する陳情について、意見を申し上げます。
今の説明のとおり、都教委のジェンダーフリーに関する見解というものは、既に都教委の方針として確定をし、表明されておりますので、あえて質疑で確認をすることは私はございませんので、今まで進められてきたジェンダーフリー教育の弊害を是正しようという、健全かつ正当なこの陳情については採択をすべきという立場で、意見を少しだけ述べておきます。
この都教委の方針が示されましたちょうど同じ月に、集会が一つ開かれました。それは、埼玉県にあります国立女性教育会館、通称ヌエックと呼ばれているそうですけれども、そこで全国大会という、ある団体の催し物がございました。
私は、こういった都教委の通知が出された後も、実際今まで蔓延したといいますか、ばっこしてきたジェンダーフリーの思想に基づく学校教育というものが、引き続きさまざまな形で是正されることなく進められているという実態を皆さんにもご承知願いたいということで、この大会の資料をもとに、意見を申し上げておきたいというふうに思います。
この団体は、東京男女平等教育研究会という名称の団体でございます。いろいろ配られた資料を見てみますと、いわゆる共産党系の全教との協力関係もあるようであります。足立区を根拠に活動している団体でありまして、足立区の男女参画条例をつくる際にも、大きな役割を果たしているようであります。
当日配られている資料は、今、女の子は、男の子はということで、パート10と書いてありますので、第十号ということでしょう。女の子が先にちゃんと書いてあるということから、この東京男女平等教育研究会の性格というものは一目瞭然なわけです。
この資料集には、ここ数年、ジェンダーフリーあるいは男女共同参画へのバックラッシュが一段と強まってきています、それで都教委のこととか都議会でのやりとりとか、マスコミの報道等もいろいろ紹介をされているわけです。
この東京男女平等教育研究会の人たち、つまり「私たち」がいっているわけですけれども、私たちは、男女ともに自分らしく生きる力を培う男女平等、ジェンダーフリーの教育を目指し実践を進めて、深めてきました。この冊子が、ジェンダーフリー、男女平等へのバックラッシュに抗し、学校現場の実践に役立つことを心から願っておりますという趣旨でつくられているわけです。
ここに、主に東京都内の学校に勤める、足立区立の島根小学校の教員、それから田園調布中学校の教員、都立高校も入っていますし、正体を明かさない公立学校教員という人も入っています。それから、もうやりとりで皆さんよくご存じだと思いますけれども、性教協、これは民間団体でありますけれども、過激性教育を進めている性教協の幹事も、ここに、男もつらいよという、何か理論とアクティブ実践ということで書いています。あとは都教組の町田の中学校の教師の人たち、たくさん都立学校に関係する人たち、それから公立中学校の人たちが実践報告をしています。
全部挙げますと大変ですので、時間を節約して一つだけ挙げておきたいと思うのですが、それは足立区で行われております制服についての取り組みなんです。
女子の制服はなぜスカートなの。制服をめぐるジェンダーバイアスということで、どっちも選べる標準服にしようということを提案して、実際そのような結果を得たという報告があります。
私は、どうしてもスカートをはきたいという男性が目の前にあらわれても驚きはしませんけれども、学校における制服あるいは標準服というものをどう考えるかという点で、これは非常に興味深い推移を示しているわけです。
この内容は、あとで皆さんお読みになればいいと思いますけれども、結局、標準服とは何かということから議論をいろいろしているわけです。最近は、制服とはもういわないですね。標準服ということになっていますので、標準服ということであれば、ズボンをはきたい女の子が、学校では大体皆さん女の子はスカートですよといわれても、ズボンをはくことが許されるという結論に至ったということで、これは足立区の一つの実例ということになるわけです。この集会には、さまざまなそういう成功例というものがあります。つまり、女子の標準服にズボンを認めさせる運動を行って、うまくいったよということです。
現在のところ、さまざまな取り組みを行っていますけれども、一つは、いろいろな巻き返しや運動というものが−−運動というのは、健全化のための正常化の運動があるものですから、ある特定の事項にこういう運動を集中させてきているわけです。今回、今、足立区の例を申し上げましたけれども、女子のズボン着用を一つの俎上に上げているわけですね。ですから、近い将来は男子もスカートの着用を認めろという、着用自由を認めさせる方向での運動が必ず始まりますね。これは間違いない。
この大会の分科会では、実際、髪の毛の長い、スカートをはいてハンドバッグを下げた男性が、人権としてスカートの着用とかそういうことを行政に認めさせる、それから性同一性障害の中学生や高校生は制服で悩んでいる、スカートをはけない男子、ズボンをはけない女子らは不登校になっているという発言をこの分科会でやっていました。つまり、この性同一性障害の人たちのことを考えて校則を変える、そういう運動を行えという旨の発言があったということであります。
それで、先ほどの足立区のことになりますけれども、お嬢さんだったわけですね。ですから標準服はスカートなんですけれども、その女性に、スカートよりもズボンがあなたらしいよと。その女性は、中学校に入ってスカートは嫌だと、それで学校に苦情といいますか、規則の見直しを迫って、学校ともさまざまなやりとりがある。親はその子どもに対して、勇気ある発言をしたということでお子さんを褒める。それにこの研究会のおばさんたちがたくさん集まって、あなたは勇気があるとかいって、自分たちのやりとりを学校側に持ち込む。
そして、校則を決めるに当たっては、普通、大体こういう問題が起きますと父兄と学校側が話し合うわけでありますけれども、自分たちの問題だから、子どもさんも必ず委員会に−−苦情処理機関というものができているわけで、苦情処理機関にもちゃんと本人の意見を反映させるということは、もちろん取り組むわけですけれども、校則をつくる際にも、本人の意見も聞きなさいということで、自分たちの運動の中でできた苦情機関に申し出をする、それから校則を変えるためには、お嬢さんもそこに参加をさせるというような取り組みをしたそうです。その結果、親子のきずなが深まったそうです。
まことに麗しい話でありますけも、この団体は、足立区の条例をつくるに当たって、いろいろ困難はあったけれども、苦情処理機関をつくったのは非常によかったということで、その成果を誇っています。
ですから、最後には何を具体的な事例として取り組むかわかりませんけれども、いろいろな問題を提起して、予算を必要とするものについては、なかなかうまくそれが実現できないだろうということで、ズボン着用の許可というのは、お金も別にかかりませんし、非常に運動がやりやすい。今、ジェンダフリーに対する弾圧が厳しいということで、この論理ならば理論的な反駁も余りないだろうということでこの運動に取り組んだということを報告してありました。
私は、どうしても女の子がズボンをはかなければならないから、またそういう必然性があるからこの問題に取り組んだということではなくて、運動するために一番手取り早いテーマとして、スカートとズボンを選んだのではないかというふうに思います。
ですから、女性としての、あるいは男性としての、いわゆるしつけであるとか立ち居振る舞いであるとか、社会的な常識とか、そういうものをきちんと身につけさせていくという視点は、恐らくこういう運動をやっている方の中には、ないとは思いませんけれども、希薄なのではないかというふうに思うわけです。
こういう議論を聞いて思いますのは、学校の規則に反抗する、反対する、それから伝統や習慣に背いたりすることが非常に立派な中学生といって褒めていることが、私は大変不思議です。伝統や文化の中にもちゃんと尊重すべきものもあるし、そういうものに抵抗することが、レジスタンスが、唯一何か中学生らしいというのは、必ずしもその子にとっていい評価の仕方ではないというふうに私は思うわけです。
次の運動のステップとして、最初にいいましたように、やはり男性もスカートをはくことを認めさせるような運動を考えているようなこともにおわせてありました。
こういう現実が既に都内で行われている、実際にそういう条例や苦情処理に当たった足立区の機関は、結局ズボンの着用を認めたということで、標準服というものの定義からしてそういう結論を出したということでありますので、それは足立区の問題として、私がとやかくいうことではないかもわかりませんけれども、こういう実態があるということを−−都教委は通達を出し、態度、方針を明確にしましたけれども、実態としてはこういうものがあるということをまだご存じない方があると思いますので、ひとつ、皆さんにお知らせをしておきたいというふうに思うわけです。
こういう運動をやる人たちは、こういう話し合いの場には、保護者と教師以外に、必ず生徒を対等な立場で参加させなさいということをいうわけですよね。ですから、そういう決定の仕方が果たしていいのかどうかということも一考を要するというふうに思います。
それから、都教委の男女混合名簿についてもこの大会では話が当然出ておりまして、ジェンダーフリーに基づく混合名簿は廃止なのだから、ジェンダーフリーでない混合名簿はいいと、どんどん混合名簿を広げましょう、そして実績をつくりましょうという呼びかけも行われていました。
私はこの団体を一つだけ取り上げて申し上げましたけれども、実際は、まだまだこういう類似の事例はあるのではないかというように思うわけです。
新聞を見ておりましたら、ことし行われた日教組の教育研究全国集会で、やはりジェンダーフリー教育を推進する試みが多数報告されております。ことし一月に開会された札幌での集会です。まだまだあちこちで行われているという事例がたくさんここで出ていたわけです。
そもそもジェンダーフリーというのは、あえて定義を私から皆さんに申し上げる必要もありませんけれども、男女の性差を男性優位社会が意図的につくり出した産物とみなして、男女の性別による役割分担を否定していく考え方、これは現代のフェミニズム運動と一体となって進められているわけです。
こういった事態に危機感を持つというのは、私は都民の中にたくさんいらっしゃると思うのです。ですから、そういう方が今回の陳情の提出ということにつながったというふうに思います。
今まで私、こういう議論でいろいろなことを紹介してまいりましたけれども、ジェンダーフリーの論拠となっているものの一つに、マネーという人がいるのです。アメリカの性科学者。この人は、男の子でも、女の子として育てれば女の子になるという実験をしたということで、非常に注目を集めた人です。日本でいえば昭和四十二年ごろに、男性性器の手術をやって、それに失敗をして、このマネーという科学者が、その男子を女の子として養育するように説得をして、それを実践したという一つの実験をやったわけです。
これがジェンダーフリー論者にとっては好都合の理論だったわけですよ。男の子でも、女の子として育てていけば、男ではない、女の子になるのだということを実験して成功したという事例を科学者が発表したわけですから、これは社会的、文化的に形成された性別というものを、その概念をより強化するためにはもってこいの理論であったわけですけれども、実はこれは失敗したんですね、この実験は。
それは余り知られていないのですけれども、その後、子どもさんは、十四歳でちゃんと男の子の名前で、男の子として認定をされて、結婚までしているのです。ところがそのことは余り議論されていない。いまだにこのマネー理論というのが幅をきかせているという実態があります。
それからまた有名なのは、ミードという、これもアメリカの人類学者、この人がパプアニューギニアで調査を実施して、ある部族で男女の役割分担が逆転していると見えた内容を本にあらわして、これがまたフェミニストたちに大歓迎されて、性別による役割というのは、文化的、社会的な価値によって決定されるものだということになったのですけれども、肝心のこのミードという人は、後になってというか、そういうことが世界中に広まったものですから、自分は性差の存在を否定するような実例を見つけたなどとはどこにも書いていない、書いた覚えはないということで否定をしています。
今までジェンダーフリー論者の人たちが盾にしてきた理論というのは、相次いで否定されてきているということを、ひとつわかってもらいたいわけです。
先ほどのマネー氏の実験というのが、実際は書かれているような内容ではなかった。つまり、女の子として育てれば、男の子でも女の子になることはないのだということを証明した大学教授もいるわけです。それは、有名な、皆さんももうご存じだと思いますけれども、「ブレンダと呼ばれた少年」という本で出ています。だから、今、ジェンダーフリーの人たちも、こいのぼりは否定しないとか、ひな祭りは否定した覚えはないのだとか、一時女性財団がつくったジェンダーチェックというのにいろいろ掲げたようなことは、もう表向きはいわなくなっているのですけれども、こういう思想的な背景、根拠が崩れても、なおかつまだ先ほど申しましたように−−条例の制定時であるとか、学校現場ではこういう事例があるということを、ひとつ皆さんにも承知しておいてもらいたいと思うのです。
いろいろいうことはあるのですが、例えば私、不思議に思うのは、男女の性差を認めないで、男女混合名簿でごちゃまぜがいいといっていながら、女性専用車両とか女性専用外来という−−一緒がいいという人は、こういうことには一切抗議、どなり込むかと思ったのですけれども、全く知らぬ顔、目をつむっておられる。
オリンピックの例えば男女別の競技もあるし、シンクロナイズドスイミングを男性がやっても、もちろんそれはいいわけですけれども、何か一貫しないということは私は常々感じていますので、そのことも申し上げておきたいと思います。やはり男は男らしく、女は女らしくということで何も問題ないというふうに私は思います。
この間、私はある商店街で買い物をしていました。おもちゃ屋さんで、小さい女の子が人形を抱いてあやしていましたよ。あれはやはり女の子だから、自然に赤ちゃんをあやすように、そういうそぶりができるというふうに思うのです。別に教えたわけでもない。男の子に人形を持たせてあやすということは、普通、小さい子の場合、ないと思うのです。
だから、本性として備わったそういう男らしさ、女らしさというのはあるわけですので、それを何かごちゃまぜがいいという発想に対して、今回、学校現場の正常化を願って陳情が出されましたので、ぜひ採択されるよう、私の意見を申し上げて終わりにいたします。
〇福士(敬子)委員 一言申し上げます。
男性がスカートをはくことについては、外国では昔からチェックのスカートをはいてハイソックスをはくという風習が既にあります。ですから、スカートかズボンかというのはもうどうでもいいことであろうと思いますし、既に民間の標準服の中には、私立の高校の標準服の中には、ズボンという、寒いからとか、いろいろな理由があってそうしているところもありますので、それはもう議論するような問題ではないのじゃないかというふうに思います。
むしろ、ジェンダーフリーを偏った思想といわれること自体、教育庁の通達でかえって混乱を招いたのじゃないのかというふうに、私は心配をしております。
以前の文教委員会でも申し上げましたけれども、週刊誌から大学教授まで、ジェンダーフリーと称して誤った情報を、事実確認もしないまま文章にされて広げられたために、それを知らずに信じた人たちが、相も変わらず心配されている部分もあるのではないのか、そういうふうにも考えられます。
本来、男女混合名簿は、男女平等施策の一つで、都自身推進すべき事業としたものであることですし、前回、部長からもお答えいただきましたけれども、学校教育法施行規則に基づいて、学校における出席簿等の名簿の作成については、校長の権限と責任において行われるものというご答弁もいただきましたし、こういうことをはっきりさせないから話がややこしくなるのだと思うのです。ぜひはっきりさせておいていただきたいというふうに申し上げて、意見といたします。
〇池田委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、本日のところは継続審査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇池田委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一六第九五号は、本日のところは継続審査といたします。
(後略)
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04年第3回定例会本会議 (2004/09/28)
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■平成16年第3回定例会 9月28日 代表質問
〔速報版〕
○議長(内田茂君) 九十八番大河原雅子さん。
〔九十八番大河原雅子君登壇〕
○九十八番(大河原雅子君) 私は、都議会生活者ネットワークを代表して質問いたします。
(中略)
次に、男女平等施策について伺います。
都は、他県に先駆け、二〇〇〇年から男女平等条例を施行しています。その前文で、男女平等は前進してきているものの、なお一方の性に偏った影響を及ぼす制度や慣行が存在しているとして、平等はいまだ実現しておらず、直接的にも間接的にも差別が存在することを指摘しています。
男女雇用機会均等法の制定によって、あからさまな直接差別は解消したかに見えますが、一見、性にはかかわらないように見えても、実質的にどちらかの性に不利になる規則や制度の存在、すなわち間接差別が問題なのです。
都は、いまだ道半ばにある男女平等を目指し、東京都行動計画、チャンス&サポートを策定し、差別解消に向けた取り組みを推進中です。世界の流れは、ジェンダーの主流化であり、都の取り組みも、いわばジェンダー格差の是正の取り組みであるといえます。
都教委による男女混合名簿の推進もその一つであり、行動計画では、出席簿において男女に順序をつけるような取り扱いをしないため、都立学校において混合名簿の全校実施を推進するとしています。
さて、八月二十六日の都教委の男女混合名簿に関する決定については、男女平等条例や行動計画とは相入れないものがあるように思われます。東京都の今後の男女平等及び男女混合名簿の推進について、取り組みの姿勢を伺います。
また、都教委が都立学校長にあてた混合名簿に関する通知には、学校において混乱を招いているとの記述がありますが、具体的には、どの学校で、どのような混乱が生じているのか伺います。
一九九九年に改正男女雇用機会均等法が施行され、それまで努力義務だった募集、採用、配置、昇進などにおける女性への差別が禁止されました。
しかし、昨年、ニューヨークで開催された国連女性差別撤廃委員会でも、日本は、労働市場におけるポジティブ・アクションの推進や、コース別雇用管理に基づく事実上の間接差別の是正を求める勧告を受けています。
また、ことし六月、厚生労働省が発表した男女雇用機会均等政策研究会報告は、ポジティブ・アクションについては企業の理解は進みつつあるが、なお大きな広がりを持った動きには至っていないと指摘しています。
男女間の明白な差別的取り扱いは払拭されつつあるものの、このように事実上の格差が雇用の場に依然として残っているのです。
こうしたことから、都も二〇〇三年に、企業が取り組む際の指針として、ポジティブ・アクション実践プログラムを作成するなど、普及啓発に努めてきました。こうした取り組みに対し、もう一歩踏み込んだ対応が必要であると考え、今後ポジティブ・アクションを効果的に普及するため、どのような取り組みを行っていくのか伺います。
(中略)
以上、生活者ネットワークの代表質問を終わりますが、再質問を留保いたします。
(中略)
〔教育長横山洋吉君登壇〕
○教育長(横山洋吉君) 教育に関します三点の質問にお答えします。
まず、男女混合名簿における学校での混乱の事例についてですが、都教育委員会としましては、男女が互いの違いを認めつつ、個人として尊重される男女両性の本質的平等の理念を児童生徒に理解させ、その具現化を図るため男女平等教育を推進してきたところでございます。
しかしながら、一部の学校では、身体計測や内科検診を男女混合名簿に基づき男女混合で行ったり、高学年の組体操を男女混合で行ったりする指導がございまして、これらの指導は、体に変化が生じている時期の児童に対して配慮に欠けたものであり、児童が苦痛に感じているとの苦情が保護者等から寄せられております。
また、一部の小中学校では、出席簿が学級担任の判断によって男女混合名簿であったり男女別名簿であったり、学校としての方針が統一されていないことから、学校全体で行う教育活動等に支障が生じている例もございます。
こうしたことは、校長の学校運営に支障を来すとともに、保護者や都民からの信頼を損ねる問題でもございますので、関係の区市町村教育委員会と連携を図りまして、指導助言等を行ってきたところでございます。
都教育委員会としましては、これまで、望ましい男女平等参画社会の実現に向けた取り組みの一環として、男女混合名簿の導入を推進してきたところでございますが、今後とも外部からの圧力に影響されることなく、男女平等教育が適正に行われるよう、各学校を指導してまいります。
(中略)
〔生活文化局長山内隆夫君登壇〕
○生活文化局長(山内隆夫君) 三点の質問にお答えいたします。
まず、男女平等及び男女混合名簿についてでございますが、今回の教育庁の通知は、男らしさや女らしさをすべて否定するような誤った考え方としてのジェンダーフリーに基づく男女混合名簿を作成することがないよう、都立学校長に配慮することを求めたものでございます。
したがって、行動計画の策定などに係る東京都の男女平等参画の考え方と基本的に矛盾するものではないと考えております。
今後も、男女平等参画基本条例に基づき、都民、事業者と連携、協力し、男女平等参画施策を推進してまいります。
(中略)
〔産業労働局長関谷保夫君登壇〕
○産業労働局長(関谷保夫君) 三点のご質問にお答え申し上げます。
まず、ポジティブ・アクションについてでございますが、ポジティブ・アクションの普及啓発を効果的に進めていくためには、企業の意識や取り組み状況を的確に把握し、問題点を分析していくことが重要でございます。
このため、今年度、企業における女性の活躍とポジティブ・アクションに関する調査を実施し、今後の普及啓発に活用していく予定でございます。
また、新たに、企業間の意見交換や情報収集を行うポジティブ・アクション・ネットワーク会議を開催するなど、引き続き普及啓発に積極的に取り組んでまいります。
(中略)
〔九十八番大河原雅子君登壇〕
○九十八番(大河原雅子君) 教育長にお尋ねします。
混合名簿による混乱は一部の小中学校であったと答弁されました。つまり都立学校では混乱はなかったと理解しますが、よろしいでしょうか。お答えください。
〔教育長横山洋吉君登壇〕
○教育長(横山洋吉君) お答えします。
今答弁しましたのは、象徴的に小中学校の話をしましたが、高等学校でもあります。
(後略)
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03年第4回定例会本会議 (2003/12/17)
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■平成15年第4回定例会
12月17日 議事
〇議長(内田茂君) 五十一番花輪ともふみ君。
〔五十一番花輪ともふみ君登壇〕
〇五十一番(花輪ともふみ君) 私は、都議会民主党を代表して、知事提案の第二百四十四号議案、八ッ場ダムの建設に関する基本計画の変更に関する意見について、についてを閉会中の継続審査とすることを求めるとともに、その他の全議案に賛成する立場から討論を行います。
まず、第二百三十六号議案、都立病院条例の一部を改正する条例について申し上げます。
都立大久保病院公社化については、これまで十分に議論を尽くしてまいりました。その結果、大久保病院は、都立の病院として求められる高度専門医療を提供するのであれば、大幅に機能を充実する必要がある一方、同一医療圏内には大学病院などの特定機能病院が複数存在しており、あえて高度な機能を持つ病院とする必要性が薄いことなどを勘案し、地域病院として公社が運営することが適当であると考えます。
都民サービスに与える影響については、大久保病院が提供してきた医療機能は、公社化後も基本的に継承されること、腎透析など特色ある医療は引き続き実施することなどが確認できました。そして、新たに重点医療として、二次救急及びがん、糖尿病、腎不全などの生活習慣病に対する医療が提供されることも明らかにできたことから、サービス低下の懸念は当たらず、むしろ向上ができると考えます。
一層の経営革新にも取り組み、大久保病院を地域の中の中核施設として充実させるとともに、歌舞伎町という立地にかんがみ、外国人やホームレスなどの無保険者や、急性アルコール中毒患者や性同一性障害の方々への配慮を含め、地域全体の医療サービス向上に努めるべきと考えます。
(中略)
以上で都議会民主党を代表しての討論といたします。
ありがとうございました。(拍手)
〇議長(内田茂君) 以上をもって討論を終了いたします。
(後略)
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平成15年厚生委員会 (2003/12/11)
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◯柿沢(未途)委員 それでは私は、都議会民主党を代表し、都立大久保病院の公社移管に関して意見だけ述べさせていただきます。
先日、十二月の八日ですけれども、私を含め、初鹿理事、河西委員を含めて、都議会民主党の五人で大久保病院を視察してまいりました。この質疑があることを前提に、改めて視察に伺ったわけですけれども、さまざまな疑問点について、現場を見た上で、病院のスタッフにも直接お聞きすることができました。この問題については、都議会においても、これまで質疑をさんざん積み重ねてまいりましたし、大久保病院の公社移管に関する議論というのは、もはやほぼ出尽くしたという感じがいたしているわけですけれども、少しおさらいみたいな形になりますけれども、お話しをさせていただきたいと思います。
大久保病院については、この九月の第三回定例会において、公社移管後の運営方針や医療機能などについて、公社化検討委員会のまとめが報告されているわけですね。この間、都議会においてもさまざまな論議がされたわけですし、公社移管についてもいろんな論点が既に明らかになっています。これまで大久保病院が提供してきた医療機能については、公社に移管された後も基本的に継承されるということ、また、腎透析などの大久保病院らしい特色ある医療については、これまでのノウハウを生かしながら引き続き提供していくということ、そして新たに、今、鈴木理事よりお話がありました生活習慣病、そして二次救急が重点医療として提供されることなどでございます。
また、なぜ公社に移管するのか、公社移管にどういうメリットがあるのかということについては、当時厚生委員会にいらっしゃいました同僚の小林議員が、九月三十日の委員会において行った質疑によって明らかになった──当時は、同僚じゃなかった、考えてみたら(笑声)ややこしいですから、まあそこはおいといて、今や同僚の小林議員が、九月三十日の本委員会において行った質疑において明らかになっております。
大学病院など高度専門医療を行う医療機関が周辺に数多く存在する大久保病院の立地条件を考えますと、現在の大久保病院が担っている医療機能や、その地域性に着目をして、地域の中核病院として充実をさせて、地域全体の医療サービスの向上を図る道を歩むことの方がより適切であって、また、その方面での実績がある保健医療公社にその運営を移管するという選択肢にも理解できるものがあるわけでございます。これで大久保病院が地域の中核病院となることによって、ふだんのかかりつけのお医者さん、そして大久保病院の病院医師と共同の診療ということが可能になるわけで、患者から見れば、いわば二人の主治医が持てることになるわけです。その二人が連携をして、必要な診察処置から入院、退院、そして退院後の健康管理まで、一貫性ある医療を継続して受けられるということになるわけで、これは歓迎すべきことだと思います。
大久保病院では、現在、試験的に在宅医療支援用の医療連携ベッドとか、医療連携在宅療養患者短期入院を立ち上げて、今後、在宅医療にも一層力を入れていくそうですけれども、今後の地域医療のニーズというのは、まさにこういうところにあるというふうに私も考えておりますので、それもまた正しい方向性だと思っております。
ただ、ここから先はちょっと私自身の個人的な見解で、この間視察をした上で思ったことを少し述べさせていただきますけれども、大久保病院の立地条件を考えますと、歌舞伎町の真ん真ん中にあるわけですね。大久保病院というから、大久保になるかと思ったら、歌舞伎町の真ん中にある。どうもそういう意味で、今まで話してきたような一通りの話ではなくて、もっともっと特色ある医療を、実はここの病院は展開すべきなんじゃないかという気がしました。
例えば、重点医療の一項目にもなっています二次救急ですけれども、先日私たちが大久保病院を訪ねたときにも、重い急性アルコール中毒の患者の処置にいかに苦労しているかというお話を、婦長さん、看護部長さんですか、されておりました。そういう患者が、この大久保病院には、地理的必然性としてたくさんかつぎ込まれてくるわけですね。また、ホームレスの人も多い。外国人も多い。そういう人たちの中には、不法滞在者とか、無保険状態にある人も多いはずでしょう。あるいは、性同一性障害というんですかね、男名前なのに、見かけは完全に女だ、こういう人も結構たびたび来るんだそうです。これもまさに歌舞伎町だなという感じがするわけですけれども、そういう見かけは女性なのに名前を見ると男性である、そういう人たちに不快な思いをさせずに入院療養をしてもらうということについては、多分特別な配慮が必要なんだろうと思うんですね。それらのことは、まさにこの大久保病院が実は持っている地域特性そのものなんじゃないかと思うんです。
そして、一般の病院や診療所では、こういうイレギュラーといいましょうか、こうした患者に対する十分な対応というのはなかなかできないわけでして、これこそまさに都立にせよ、公社にせよ、行政が関与する病院の引き受けるべき重要な医療機能だと私は思うんです。これはまさに大久保病院も、スタッフの方からお話を聞きましたけれども、今までもやってきたことだと思うんですけれども、今後は、生活習慣病のことも大事です、また、腎透析の機能をより充実させていくことも大事です、それと同時に、こうしたある意味で特殊な事情を抱えておられる、まさに地域特性としてここにかつぎ込まれてこられる方々に対する特別な目配りというものを意識をしていただいて、今まで以上にこうしたことに積極的に取り組んでいただきたいというふうに思います。
以上は私の個人的な見解でしたけれども、そのことを視察を踏まえて要望しておきまして、私並びに都議会民主党の意見とさせていただきます。どうもありがとうございました。
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平成15年総務委員会(2003/10/23)
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◯富田(俊正)委員 時間も大分押しているようですので、簡潔に三点について質問させていただきたいと思います。
(中略)
◯富田委員 最後の質問でございますが、性同一性障害について質問をさせていただきたいと思っております。
第三回定例会の一般質問で、公明党の野上じゅん子さんが性同一性障害を取り上げ、公文書への配慮、そして職場差別問題について考え方をただしています。私は、この課題についてもう少し掘り下げて質問をさせていただきたいと思っています。
性同一性障害とは、生まれ持った性別とは逆の性別に帰属意識があり、外見上の性を転換することを希望する人のことをいい、継続的な自己の性に対する嫌悪感、または社会的に規定された性的役割に対する不適正感、つまり身体の性別、セクシュアルと、心の性別、ジェンダーの違和感や食い違いを感じ、そのために何かの障害を感じている状態を指します。
ニュージーランドのカータートン市では、市長が性転換者であることを有権者に公表し、そして支持を受けているという例もございます。しかし、これはまだ例外でございまして、ドイツのザクセンアンハルト州のクウェレンドルフでは、任期中に性転換を希望する村長に対してリコールの住民投票が行われ、解任四百八十二票、反対二百三十五票でリコールが成立している現状もあります。
個人の人権という部分では、かなりマイノリティー、少数派であるといわざるを得ません。
日本においても、ことし四月十七日に投開票された世田谷区の区議の選挙で、性同一性障害を公表した方が当選しましたが、マスコミの彼女に対する扱いを見ると、表向きは理解を示しているように見えますが、やはりまだまだ好奇な目で見ているのではないかといわざるを得ません。
ただ、現在は、インターネットによる情報化が進み、地域差に影響されずに情報の入手可能な環境があり、一人で治療を受けるすべやWHOの疾病基準に性同一性障害が含まれていることなどを知ることが可能になっています。
こうしたことから、今まで以上に性転換希望者がふえてくると思われます。しかしながら、それに対し治療ができる環境はほとんど整っていないというのが現状だと思っています。
ところで、一昔前には、ゲイバーで働くニューハーフやオナベバーで働くオナベのことかと思われておりましたが、実際、このような場所で働く人たちの中に性同一性障害者は多数存在するわけでございます。しかし、ニューハーフ、オナベとして働くことを望んでいたわけではなく、経済的事情や社会の受け入れ問題のため、仕方なくその職場を選択せざるを得なかったという人が多数含まれているのが実態だと思います。
その一方で、医師や教師、建築家、サラリーマンなどといったさまざまな職業の当事者の方もいらっしゃいますので、職業的な偏見をなくすと同時に、職場での差別や、性同一性障害であることを理由に労働条件の悪化や解雇がなく、雇用の機会についても平等に与えられるように、人権が守られるようにしていかなければなりません。
性同一性障害の問題については、職場や学校現場で正しい理解がなされるように、あらゆる差別をなくすという理念に即して、人権教育の内容を広げていく必要があり、理解と教育が行き届かない限り、当事者は、偏見と差別により、幼いころから一生涯さまざまな苦痛を強いられることを考えなければなりません。
性同一性障害者の名前の変更については、性再判定手術前であっても、家裁において許可されるケースが年々ふえてきてはいますが、性再判定手術後の戸籍や住民票の性別の変更などができず、性別という、人間として生活する上で基本的な部分において人権侵害ともいえる状態が続いており、早急な対策が求められていました。
こうした状況下で、本年七月十日の衆議院本会議において、全会一致で可決、法律第一一一号として成立し、来年七月十六日より施行される予定の性同一性障害者特例法が成立しています。性同一性障害者のうち、特定の条件を満たす者に対して、家庭裁判所の審判を経ることによって、法律上の性別の取り扱いを性自認に合致するものに変更することを認め、戸籍上の性別記載を変更できるとした法律であります。
このことを前提として、人権という視点から何点かお伺いをいたします。
性同一性障害者は全国に多数存在しておりますが、治療を受けられる場所や地方社会の受け入れ、親族との問題、就労等の理由で、特に就労先としてニューハーフやオナベの店を選択した場合、当事者が東京の都市部に集中してしまうのが現状であります。
こうしたことから、地方に比べ、多少なりとも理解が進んでいる東京都として、全国に先駆けこの問題を理解し、啓発するなどの取り組みを進めることが必要であると考えますが、見解をお伺いいたします。
◯和田人権部長 性同一性障害につきましては、社会的に認知されてきてはいるものの、必ずしも一般の都民の間にまで理解が進んでいるという状況ではありません。人権の視点から啓発を行っていくことは大切な課題であると考えております。
都では、平成十二年に策定いたしました東京都人権施策推進指針の中で、性同一性障害のある方々に対する偏見や職場における差別などの問題を取り上げております。これに基づきまして、啓発冊子の中で、さまざまな人権問題の一つとして取り上げ、広く都民や企業などに配布するとともに、都の内部においても、職員研修用の指導テキストの中に記載し活用するなど、啓発に努めてまいりました。
今後とも、さまざまな機会を通じて啓発を行うなど、理解の促進に努めてまいります。
◯富田委員 東京都の取り組みとともに重要なのは、住民に身近な区市町村における取り組みでございます。地方分権の進展の中で、基本的には各自治体が自主的に取り組むべきではありますが、この課題への理解を深め、より一層の効果を上げるためには、東京都は区市町村と連携して、啓発などの取り組みを進めていくことが重要だと考えています。このことについての見解をお伺いをいたします。
◯和田人権部長 区市町村との連携でございますけれども、住民の日常生活にかかわりの深い区市町村が啓発などの取り組みを進めていくことは大切なことであるというふうに考えております。
このため、都といたしましては、区市町村と開催しております人権施策推進連絡会において情報交換などを行ってきておりますけれども、今後とも、こうした連絡会の場を活用しまして、区市町村との連携に努め、啓発などを適切に対応してまいります。
◯富田委員 それでは、具体的な取り組みについてお伺いをいたします。
この課題に対する理解を進めていく上で、東京都が現在作成している啓発冊子の内容を充実し、効果的な活用を進めるとともに、広く各家庭に配布されている「広報東京都」などの広報媒体にも積極的に利用していくべきと考えています。このことについていかがでしょうか。
また、啓発に当たっては、一般に理解を深めるだけでなく、本人が性同一性障害ではないかと悩む方々に対しても、有効なものにする必要があると思います。ぜひとも、法律が施行される以前に実施していただきたいと思いますが、見解をお伺いいたします。
◯和田人権部長 啓発の具体的な取り組みでございますけれども、私どもでは、広く人権尊重の理念を普及させ都民の理解を深めるために、毎年、各種啓発冊子を作成しております。
そのうち、十万部を発行いたしております啓発冊子「みんなの人権」では、性同一性障害について取り上げております。この冊子は、都や区市町村の窓口などを通じまして都民に配布されるとともに、企業における研修資料としても広く活用されているところでございます。
今年度の改定を行うに当たりましては、法の趣旨などを踏まえ、その内容の充実を図っていく考えでございます。また、法律の施行に向けまして、「広報東京都」などで取り上げることも検討いたしております。
◯富田委員 性同一性障害の課題について、その定義、そして来年七月に施行される特例法に対して、準備段階として必要と思われる事柄について提言をさせていただきました。
特例法自体についても、当事者の方々から、その条件である、現に子どもがいないとか、あるいは身体上の性に合わせて生活しようと必死になった結果として、無理やり結婚して子をなしているケースがあるというようなことが指摘されたり、いろいろな問題があります。こうした、子どもがないという事柄について、欧米の同様の法律では、こうした条件がないということなどもございます。
さらに、婚姻をしていないことというような条件もございますが、男性から女性あるいは女性から男性へという性同一性障害者同士が婚姻しているという場合もあり、事実上結婚歴のある方が現に存在するということもございます。このような、特例法に内在した課題があることも考えていかなければなりません。
性同一性障害という課題は、当事者やその家族、またその周りの方々にとって大変重たい課題でありながら、一般に理解しづらい課題でもあります。しかし、人間が人間として自分自身のアイデンティティーと尊厳を持って生きるための人権の課題であります。
今後、法施行までの間に、今回の提言に限らず、専門のカウンセラーを配置するなど、東京都としてでき得る限り必要な施策を講じるよう重ねて要請し、私の質問を終わります。
(後略)
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都議会だよりNo.254
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/dayori/254/dayori004.htm
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/dayori/254/dayori004-9.htm (音声版)
一般質問(要旨)
平成15年 9月26日
次世代育成支援対策の推進を
性同一性障害の正しい認識を
野上 じゅん子(公明党)
(中略)
〈性同一性障害〉
@正しい認識を社会的に周知すべき。A行政文書から性別記載の削除を。B職場で差別がないよう企業等に理解求めよ。
総務局長 @様々な機会を通じて啓発を行う。A著しく配慮を欠く場合は、個々に検討する。
産業労働局長 B差別をなくすよう努める。
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03年第3回定例会本会議一般質問 (2003/09/26)
| ■平成15年第3回定例会 |
| 9月26日 一般質問 〔野上 じゅん子
議員〕 |
〇副議長(中山秀雄君) 十八番野上じゅん子さん。
〔十八番野上じゅん子君登壇〕
〇十八番(野上じゅん子君) (中略)
次に、性同一性障害についてであります。
自分の体の性別について不愉快や不適当であるとの意識を持ち、反対の性のジェンダーアイデンティティーを持つ性同一性障害については、近年、医学的な解明が進められ、原因として、胎児期に受けたホルモンの影響が挙げられています。自分の体がどちらの性別かということは十分にわかっていても、なお反対の性別に対して一体感や所属感を感じ、逆に自分の体を嫌悪し、体の性別を変えたいと願うケースがほとんどです。
ことしの七月十日に、国会では、性同一性障害の性別取り扱い特例法が全会一致で可決成立しました。初めて戸籍の変更を可能にする道が開かれ、性同一性障害というものを国が認めたという意味で、評価できるものであります。
法制定によって、婚姻していないこと、現に子がいないこと、生殖腺の機能を失っていることなどの諸要件を満たす場合、家庭裁判所に性別変更の審判を請求できます。
しかしながら、性同一性障害の当事者は、本人にとって望ましい性で暮らすことができるとはいえ、社会活動に必要な住民票、パスポート、社会保険関連等の公的書類においては、性別が、外見や社会生活上の性別と食い違っているため、今なおさまざまな不利益や差別をこうむっている実態があります。
住民票によって出生時の性別がわかってしまうため、いわれのない差別を受け、就職の意思や能力があっても職を得ることができない、賃貸住宅の契約が結べないなど、生活困難となる当事者が数多くいます。生活上の性別と戸籍が周囲に明らかになった場合、地域社会での生活に障害が生じ、例えば、本人確認の際のトラブルを避ける余り、投票に足を運べないなど、実質的に基本的な権利が奪われる現実もあります。
そこで伺います。
第一に、都として、人権擁護の観点から、性同一性障害への正しい認識を社会的に周知すべきです。
第二に、各種申請書や行政文書から性別記載が不必要なものを削除するなどの行政的配慮を求めるものです。
第三に、性同一性障害を理由として職場での差別が行われないように、企業等に理解を求める措置も必要です。所見を伺います。
(中略)
ありがとうございました。(拍手)
(中略)
〔総務局長赤星經昭君登壇〕
◯総務局長(赤星經昭君) 性同一性障害に係る二点の質問にお答え申し上げます。
日本精神神経学会の定義によりますと、性同一性障害とは、自分の肉体の性をはっきり認知しながら、人格的には自分が別の性に属していると確信している状態とされております。この七月には法令上の性別の取り扱いを変更できる法律が成立するなど、社会的に認知され始めてきております。
東京都では、平成十二年に策定いたしました人権施策推進指針の中で、性同一性障害のある方々に対する偏見や職場における差別などの問題を取り上げておりまして、今後とも、さまざまな機会を通じまして啓発を行うなど、理解の促進に努めてまいります。
次に、行政文書への性別記載についてでございますが、行政サービスの提供や資格証明を行う際、行政文書への性別の記載がなされるのは、基本的には合理性があるものと考えております。しかし、性同一性障害のある方々にとって著しく配慮を欠く場合があれば、個別、個々のケースについて検討してまいります。
〔産業労働局長有手勉君登壇〕
◯産業労働局長(有手勉君) 性同一性障害を理由とした職場における差別についてご質問がございました。お答えいたします。
都は、性同一性障害を含む障害のある人に対する差別を初め、職場でのあらゆる差別解消のため、啓発冊子の発行や雇用主研修会の実施により、企業に対して広く普及啓発を図っております。さらに、実際に職場での差別があった場合には、労政事務所において相談等を行っているところでございます。今後とも、啓発や相談に当たっては、引き続き不当な差別をなくすように努めてまいります。
(後略) |
東京都議会
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