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東京都豊島区


updated 2004/08/30


育てよう 一人一人の人権意識

12月4日〜10日は人権週間です
身近なことから人権を考えてみましょう
◇詳細−総務係 電話03−3981−4451

 21世紀は人権の世紀であると言われています。社会構造の変化に伴って、私たちの生活様式も変わり続けています。例えば、IT化の進展によって、迅速、円滑なコミュニケーションが可能になりました。また、国際化の進展によって、行動範囲も広がっています。新しい時代が到来すれば、個性として尊重されるべき行動様式の範囲は広がり、人権として擁護される領域も広がります。

 今や日常生活において、「人権」という配慮が常に求められるようになったといっても過言ではありません。「人権」を机上の空論として他人事のように扱う時代はもはや終わったと考えられます。

 世界人権宣言が採択された12月10日は「人権デー」と定められています。また、日本では12月4日〜10日を「人権週間」と定めています。

 人権デー・人権週間を機に、まずは身近なところから人権について考えてみましょう。
世界人権宣言(抜粋)

第1条
 すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもつて行動しなければならない。

第2条第1項
 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。

■考えよう人権■

(中略)

●性的指向を理由とする差別はやめましょう

 今年、豊島区議会で「性同一性障害」に関する論議が取り上げられました。それを受けて、区では現在申請書などの性別欄記載について見直しています。体と心の性別とが一致しない人々の問題がようやく真剣に考えられるようになりつつあるといえます。

 同性愛や両性愛に対して単にそれが少数派であるという理由だけで心ない差別が行われないようにしていかなくてはなりません。

(後略)

選挙で性別問いません 都内7区が記入欄削除 性同一性障害者に配慮 不在者投票用紙請求書 (東京新聞 2003/11/07夕刊)

 既に始まっている衆院選の不在者投票で、東京都内の七つの区が、本人確認などのために記入を求めていた投票用紙請求書の性別欄をなくした。性同一性障害の有権者らに配慮するためだ。

 性別欄を削除したのは、世田谷、港、台東、中野、
豊島、葛飾、練馬の各区。いずれも四月の統一地方選まで、投票用紙請求書に氏名、生年月日、住所のほか、性別の記入を求めていた。

 統一地方選では、埼玉県新座市や草加市、都内の小金井市などの自治体が、性同一性障害の有権者からの「書類と外見の違いを指摘されるのが怖くて、投票に行けない」という声にこたえ、性別欄を削除。他地域でも同様の声が広がり、七区が衆院選からの削除を決めた。

 葛飾区選管は「集計作業で男女別データが必要になるが、選挙人名簿から照合する自動システムが確立し、あえて本人に性別を問う必要はなくなった」としている。

 不在者投票の請求書以外でも、都内の九区が今回の衆院選から、投票所入場券の性別表示をなくしたり、性別を記号表示に改めたりしている。

投票所入場券:性別必要なし 東京都内10区などで表示見直し (毎日 2003/10/29)

 11月9日投票の衆院選を機に、「投票所入場券」(投票所案内はがき)にある有権者の「性別」表示を見直す動きが広がっている。埼玉県草加市など一部自治体は今年4月の統一地方選から廃止していたが、新たに東京都内の計10区などが表示を廃止したり、男女の区別を数字や記号に置き換える。心と体の性が一致しない「性同一性障害」の人に配慮したもので、投票結果の男女別集計の電算化が進んだことも背景にある。

 投票所入場券は公職選挙法施行令に基づき、区市町村選管が有権者に郵送し、投票所で選挙人名簿と照合される。通常は有権者の氏名、住所に加え、性別も表示される。

 今回の衆院選から性別表示を廃止するのは、都内の世田谷、豊島など計4区や神奈川県藤沢市など。また▽男性だけに「*」マークを付ける(江東、墨田、練馬区)▽男女を「A」「B」と表示する(千代田区)▽男女を「1」「2」と表示する(新宿区)――など、性別を記号化する自治体も多い。中野区や千葉県市川市も性別を数字に置き換えるが、「数字の意味が分かると置き換えた意味がなくなる」(同市選管)と表記方法は公表していない。

 入場券は投票者数の集計に使われ、男女別集計が義務付けられているため、性別表示のある入場券を手作業で数えるのが一般的だった。しかし、世田谷区などは今回の衆院選から投票所にパソコンを設置し、入場券ではなく選挙人名簿のデータで投票をチェックし自動集計するため「入場券の男女表示は必要なくなった」という。

 性同一性障害をめぐっては、今年7月に戸籍の性別変更を認めた特例法が成立するなど人権保護が進み、公文書の性別欄を見直す動きが全国で進んでいる。(中略)【重長聡】

東京・豊島区:陳情―その後 性同一性障害関係陳情 (豊島新聞第2550号 2003/08/05)

「性同一性障害をかかえる人々が普通にくらせる社会を実現することを求める陳情」
(鈴木真美 外四十四名)―総務委員会(採択)

陳情の要旨

 性同一性障害とは、心の性と体の性が一致せず苦しむ状態で、医学的・心理的・社会的・家族的および経済的な様々問題を抱えている。

 社会的には就職時や住居の賃貸契約時などで困難を伴い、治療はほとんど健康保険の適用外であり、負担は重い。

 このような当事者に対し、早急に必要な法の制定と社会環境の整備をして欲しい。

一・印鑑証明など、性別欄の存在する証明書や申請書などからの不必要な性別欄の撤廃

二・選挙における性別によらない本人の確認方法の再考

三・区職員などの公務員・教育関係者・医療従事者などへの研修と理解の促進

四・学校における教育の一環としての取り上げと理解の促進

五・左記に関する意見書の提出

(一)戸籍の性別訂正を可能にする法律の制定
(二)性同一性障害の治療に対する健康保険の適当および診断治療が可能な医療機関の拡充
(三)求職時の性別記載の撤廃、不当解雇・職場差別などの禁止の徹底及び職場での支援
(四)公文書の性別記載の再考と可能な限りの削除
(五)住民基本台帳ネットワークからの性別欄の廃止と性同一性障害を理由とした変更履歴の削除
(六)性同一性障害を含む性的少数者に対する教育の充実、教育現場での理解及び若年層患者に対する支援
(七)教育及び医療機関従事者、公務員など、性同一性障害にかかわる人々への研修と育成


 陳情者の鈴木さん(性同一性障害をかかえる人たちが、普通にくらせる社会をめざす会メンバー)に話を聞いた。

 「以前から人の役に立ちたい、と思っていた。高齢者や障害者のお手伝いを、とも思ったが、偏見が根強いセクシャル・マイノリティを応援したい、とインターネットで探してこの会にたどり着いた。『性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律』(解説参照)が制定されたが、多くの当事者はこの要件を満たすことができない。私にできることは、地元でこのような人たちが少しでも暮らしやすいよう、制度を変えていくことだと思い、陳情を出した」。

 鈴木さん自身は当事者ではないが、小さいころから「男か女か」のような選択肢の少ない枠にとらわれることに疑問を持っていた、という。「半陰陽といわれる、肉体的にどちらの性かはっきりしない、という人たちがいる。性同一性障害の人より数は多い、と言われており、このような人たちも生きにくい思いをしている。もっといろんな人が普通に生きられる社会になれば」と話していた。

 この陳情を受けて豊島区議会は、国に対し意見書を提出した。また、総務課が取りまとめになり、各課で扱っている区民対象の申請書類などについて、性別欄を削除できるのかどうか点検しているという。選挙管理委員会では、これまでに本人確認で性別を理由にしたトラブルは発生していないが、選挙はがきの性別欄について、検討対象とするという。教育委員会指導室では、人権教育、道徳教育に力を入れていくが、性同一性障害などについて学校教育で限定的に取り扱うことは難しいのではないか、とみている。ただし、教職員に対する啓発は東京都の指導のもとに、行っていくという。

解説

 性同一性障害者の戸籍の性別変更を可能にする特例法。生物学的な性と心理的な性が異なり、自分を別の性に適合させようとする意思があり、二人以上の医師の診断が一致した人と規定。

 その上で@二十歳以上、A未婚、B子どもがいない、C(性別適合手術により)生殖が不能の状態にあること、などの条件を満たしている人が、家庭裁判所に審判を請求して認められれば、民法やその他の法令を適用する際の性別を変更できるとした。

豊島新聞

としま区議会だより(No.178)(2003/08/05)より

http://www.city.toshima.tokyo.jp/kugikai/12_dayori/img/no_178.pdf (PDF形式)

6ページ

第2回定例会  平成15年第2回定例会は6月20日に開会され、会期を7月4日までの15日間としました。

(中略)

 最終日の7月4日には(略)議員提出議案の意見書3件を賛成多数で可決しました。

 区民の皆さんから提出された請願・陳情については、8件を採択(略)しました。

第2回定例会において意見が分かれた議案
件名 性同一性障害を抱える人々が普通に暮らせる社会環境の整備を求める意見書
結果 可決
会派等
自民党豊島区議団…可決に反対
民主区民    …可決に賛成
公明党     …可決に賛成
日本共産党   …可決に賛成
無所属改革の会 …可決に賛成
社民党     …可決に賛成
行革一一〇番  …可決に賛成
ネット     …可決に賛成

7ページ

委員会の主な動き

性同一性障害を抱える人々が普通に暮らせる社会環境の整備を求め、意見書提出 総務委員会 「性同一性障害をかかえる人々が普通にくらせる社会を実現することを求める陳情」 は、「誰もが安心して暮らせるまちづくりが大切。採択に」と、「国会での法案審議 を見守りたい。継続に」との意見に分かれ、採決の結果、賛成多数で採択し、意見書 を提出することにしました。

採択・不採択になった請願・陳情で本会議で意見が分かれたもの

件名 性同一性障害をかかえる人々が普通にくらせる社会を実現することを求める陳情
結果 採択
会派等
自民党豊島区議団…採択に反対
民主区民    …採択に賛成
公明党     …採択に賛成
日本共産党   …採択に賛成
無所属改革の会 …採択に賛成
社民党     …採択に賛成
行革一一〇番  …採択に賛成
ネット     …採択に賛成

第2回定例会における請願・陳情の審議結果
採択としたもの―8件―
<総務委員会> 性同一性障害をかかえる人々が普通にくらせる社会を実現することを求める陳情

性同一性障害を抱える人々が普通に暮らせる社会環境の整備を求める意見書 (2003/07/04)

議員提出議案第12号
性同一性障害を抱える人々が普通に暮らせる社会環境の整備を求める意見書

 性同一性障害とは、心の性と体の性が一致せず、その食い違いに苦しむ状態を言い、そのため医学的、心理的、社会的、家族的及び経済的な様々な問題を抱えています。

 社会的な面では、戸籍の性別と社会生活上の性別が異なることにより、就職時、居住のための部屋を借りるとき、医療機関の利用等、様々な場合に困難を伴います。さらに、性同一性障害の治療はほとんどが保険適用外であり、当事者にますます重い負担を強いています。公的機関においても、本人であることを疑われて無用に時間を要したり、不快な対応を受けることもしばしばあり、国民の権利である選挙権さえ行使しにくい状況もあります。

 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律が2000年12月に制定され、関連の答申「人権救済の在り方について」及び「人権教育・啓発に関する基本計画」では、性同一性障害を有する者の差別を解消し、人権の擁護に資することを謳っているにもかかわらず、当事者の不自由さは何ら変わっていないのが現状です。

 よって、豊島区議会は、政府に対して、戸籍と異なる性で生活する性同一性障害を抱える人々のために、左記事項について強く要望いたします。

一、 戸籍の性別訂正を可能にする法律の制定
一、 性同一性障害の治療に対する健康保険の適用及び診断治療が可能な医療機関の拡充
一、 求職時の性別記載の撤廃、不当解雇・職場差別などの禁止の徹底及び職場での支援
一、 公文書の性別記載の再考と可能な限りの削除
一、 住民基本台帳ネットワークからの性別欄の廃止と性同一性障害を理由とした変更履歴の削除
一、 性同一性障害を含む性的少数者に対する教育の充実、教育現場での理解及び若年層患者に対する支援
一、 教育及び医療関係従事者、公務員など、性同一性障害に関わる人々への研修と育成

 右 地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

平成15年7月4日

豊島区議会議長 小峰  博

内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣 あて

区議会平成15年 第2回定例会 (2003/07/04)

(前略)

○議長(小峰 博) 三議案について、それぞれ提案者より提案理由の説明がございます。

 まず、議員提出議案第十一号及び第十二号について、十番議員より説明がございます。

○十番(水間和子) ただいま一括して議題とされております三議案中、議員提出議案第十一号及び第十二号について、提案者を代表しご説明申し上げます。

(中略)

 次に、議員提出議案第十二号、性同一性障害を抱える人々が普通に暮らせる社会環境の整備を求める意見書について申し上げます。

 本案は、15陳情第二七号、性同一性障害をかかえる人々が普通にくらせる社会を実現することを求める陳情が採択されたことに基づいて提案するものであります。

 以下、意見書文を朗読し説明に代えさせていただきます。

 性同一性障害を抱える人々が普通に暮らせる社会環境の整備を求める意見書。性同一性障害とは、心の性と体の性が一致せず、その食い違いに苦しむ状態を言い、そのため医学的、心理的、社会的、家族的及び経済的な様々な問題を抱えています。社会的な面では、戸籍の性別と社会生活上の性別が異なることにより、就職時、居住のための部屋を借りるとき、医療機関の利用等、様々な場合に困難を伴います。さらに、性同一性障害の治療はほとんどが保険適用外であり、当事者にますます重い負担を強いています。公的機関においても、本人であることを疑われて無用に時間を要したり、不快な対応を受けることもしばしばあり、国民の権利である選挙権さえ行使しにくい状況もあります。人権教育及び人権啓発の推進に関する法律が二〇〇〇年十二月に制定され、関連の答申「人権救済の在り方について」及び「人権教育・啓発に関する基本計画」では、性同一性障害を有する者の差別を解消し、人権の擁護に資することを謳っているにもかかわらず、当事者の不自由さは何ら変わっていないのが現状です。よって、豊島区議会は、政府に対して、戸籍と異なる性で生活する性同一性障害を抱える人々のために、左記事項について強く要望いたします。記。一、戸籍の性別訂正を可能にする法律の制定。一、性同一性障害の治療に対する健康保険の適用及び診断治療が可能な医療機関の拡充。一、求職時の性別記載の撤廃、不当解雇・職場差別などの禁止の徹底及び職場での支援。一、公文書の性別記載の再考と可能な限りの削除。一、住民基本台帳ネットワークからの性別欄の廃止と性同一性障害を理由とした変更履歴の削除。一、性同一性障害を含む性的少数者に対する教育の充実、教育現場での理解及び若年層患者に対する支援。一、教育及び医療関係従事者、公務員など、性同一性障害に関わる人々への研修と育成。右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出いたします。年月日。豊島区議会議長名。内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣あて。

 以上でございます。よろしくお願いいたします。

(中略)

○議長(小峰 博) これより質疑に入ります。

○三十七番(垣内信行) ただいま議題とされております三議案については、提案理由の説明により内容が了解されますので、質疑・討論を省略され、直ちに表決に付されんことを望みます。

                (「賛成」と呼ぶ者あり)

○議長(小峰 博) 賛成者がございますのでお諮りいたします。

 ただいまのご動議にご異議ございませんか。

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(小峰 博) ご異議ないものと認め、これより採決に入ります。

 なお、採決はこれを分けて行います。

(中略)

○議長(小峰 博) 次に、議員提出議案第十二号について起立により採決いたします。

 本議案について、原案を可決することに賛成の方はご起立を願います。

      〔賛成者起立〕

○議長(小峰 博) ご着席を願います。

 起立多数と認めます。

 よって、議員提出議案第十二号は原案が可決されました。

(後略)

区議会平成15年総務委員会 (2003/07/01)

平成15年 総務委員会 ( 7月 1日)

(前略)

○堀宏道委員長 

 続いてまいります。

 15陳情第27号、性同一性障害をかかえる人々が普通にくらせる社会を実現することを求める陳情。審査のため高橋池袋保健所長に出席をいただいております。事務局に朗読いたさせます。

○竹村議事担当係長 

 ───15陳情第27号 性同一性障害をかかえる人々が普通にくらせる社会を実現することを求める陳情を朗読する───

○堀宏道委員長 

 朗読が終わりました。理事者から説明あります。

○桐生総務課長 

 お手元に陳情第27号資料をご用意させていただいておりますので、ご説明させていただきます。A4表裏の印刷で4ページにわたってございます。

 まず、性同一性障害の定義でございますが、「形態的には完全に正常で、自分の肉体がどちらの性に所属しているかをはっきり認知している一方、人格的には自分が別の性に所属していると確信している状態」と定義されてございます。また、この確信は不可逆的なもので、大体1歳半ごろまでに成立いたしまして、一度成立したら二度と変わらないというものでございます。

 性同一性障害は、自分が男であるか女であるか、という性別に関する性自認の問題でございまして、しばしば誤解されるような単に同性愛などの性的指向/嗜好のみの問題とは区別されるべきものということでございます。

 また、ひとくちに「性同一性障害」と申しましても、実際にはその程度にはかなり幅があって、多様だということでございます。

 また、この性の分化でございますけれども、様々な段階を経て分化が起こるということでございまして、まず精子と卵子が受精した瞬間に染色体的な性が決まります。また、胎生8週目には身体の性別、それから妊娠5カ月から8カ月にかけまして脳の性別というような形で、それぞれホルモンの働きによる性分化の臨界期がございまして、それが滞りなくプロセスしたときに、身体の性別と脳/心の性別が一致するということで、それを簡単に図に示したのが、ここにございます図でございます。

 性同一性障害が起こる原因はよくわかっておりませんが、幾つか説がございまして、現在一番有力な説とされておりますのが、「ホルモンシャワー説」でございます。これは男女区別がない分化する前の段階、胚子期と言うそうでございますけれども、もしくは胎児期に、外部からのホルモン投与、例えば流産防止のステロイドなどよるホルモン投与がございますと、ホルモンのバランスが崩れまして、身体と脳の性の不一致が起こるという説でございます。これもちょっと簡単に図を示してございますが。

 実際に流産防止目的で用いられるホルモンを妊婦に投与いたしますと、その胎児がXX染色体を持つ女児であるときに、外性器が男性化してしまうという報告や、女性の体を持って生まれたんだけれども、自分は男であると感じる性別違和が生じる場合があるということでございます。

 以上につきましては、ちょっとインターネットで調べまして、ここにございますホームページから引用したものでございます。

 2番目といたしまして、国会の動向でございます。多少古くなりますが、5月20日付の日本経済新聞の夕刊の記事でございます。「性同一性障害 戸籍の性 変更も 与党3党 法案 今国会提出へ」という見出しでございまして、与党3党は、5月20日、自らの性に強い違和感を持つ「性同一性障害」の人が、戸籍上の性別を変えることができるようにする「性同一性障害特例法案」(仮称)をまとめた。これまでこの障害と診断された人は、名前の変更はできるが、性別変更は認められておらず、法整備を求める声が上がっていた。今国会に議員立法で提出し、早期の成立を目指す方針。

 法案は、性別変更資格要件といたしまして、@性同一性障害に関して専門的知識を持つ2人以上の医師の診断が一致していること。Aといたしまして、20歳以上の独身者であること。Bといたしまして、子供がいないこと。Cといたしまして、生殖が不可能で、外見上他の性の性器に似たものがある。といった4点を規定してございます。要件を満たした場合には家庭裁判所の審判を経て、性別を変えることが認められる。

 性同一性障害を持つ人の戸籍問題をめぐっては、障害者団体などが「実生活上の性と公的書類の性が違うため、差別や偏見にさらされている」と指摘。森山真弓法相は今年2月に「議員立法の動きがあれば、お手伝いしたい」と、法整備に前向きな意向を表明したということでございます。

 それから、3ページ目にございますのが、6月12日付の朝日新聞に載っていた社説のコピーでございます。ちょっとポイントだけをご説明させていただきますと、上から3段目の冒頭のところにございます4行、「外見と異なる性別が書かれた住民票を提出できず、正社員になる機会を自ら捨てる人は少なくない。保険証で受診することをためらい、手遅れになった人もいる」。この部分は陳情文の中に載っていたのと同趣旨でございます。それから、3段目の最後の6行でございますけれども、これは先ほどの改正が認められる場合の要件のうちの子供がいないということについての論点でございます。「子供がいないという条件をめぐっては、当事者や支援者の間で賛否が分かれている。70年代から80年代にかけて性別訂正の法整備が進んだ欧米には、子供がいないことを条件にしている国はない」、それから下の段にかけましてですけれども、「子供のいる当事者は納得できない思いでいることだろう。子供を持つ人も、何とか体の方に心を合わせ、社会に適応しようと苦しい努力を重ねてきたからだ。けれども、子供の立場に立って考えてみるとどうだろうか。例えば父親だと思っていた人が、ある日から女性になる。子供がそういう事実と向き合い、受け入れるのには大きな困難が伴うのも事実だろう」。こういったような論点をここの社説では書いてございます。それから、この4段目の段のちょっと真ん中からちょっと後ろの方なんですけれども、性同一性障害者の数についてちょっと触れております。「国内に7千人とも7万人とも言われているが、正確な数はわからない」ということで、実数がどれくらいなのかというのは、非常に把握が難しいのが現状のようでございます。それから、最後の4行目のところにございますが、「法案には施行3年後の見直しが盛り込まれている」。社説については、ちょっとこういったようなことがポイントとして挙げられるのかなと思います。

 最後4ページ目でございますが、3番目といたしまして、地方自治体の対応状況をちょっとピックアップしてみました。

 まず、最近の事例といたしまして、世田谷区でございますけれども、書類の男女別記載をやめますということで、6月12日に区議会の本会議で助役がそのように述べたということでございます。世田谷区につきましては、性同一性障害であることを公表して初当選した上川あや子議員さんの質問に答えて、助役が答弁したものでございます。ここにございますように、上川議員は、印鑑登録の申請用紙や選挙の入場整理券などを例に挙げ、性別記載欄の取扱いについて区側の姿勢を質問。助役は「議会と相談しながら、できる限りの対応をしたい」などと答弁した。世田谷区は、すべての行政書類について慣例だけで記載欄が設けられているものがないかなど調査をしているということでございます。

 それから、次が藤沢市の例でございまして、藤沢市は6月18日までに、性同一性障害の当事者から要望を受け、市が発行する証明書や住民が提出する申請書から、可能な限り性別記載欄を削除する方針を決めた。市によると、所管する約1千700件の申請書や証明書のうち、性別記載欄があるのは約400件。今後、印鑑登録原票など男女別が不必要な記載欄については原則廃止する。戸籍法などに抵触しない範囲で可能な限り記載欄をなくすとしているというものでございます。

 あとその他の事例といたしまして、小金井市が、今年の2月3日に印鑑証明書から性別記載を削除してございます。それから、さきの統一地方選から、選挙の投票所入場はがきの性別記載を削除したということでございます。それから、新座市につきましては、これは印鑑証明書や市施設利用の申請書から性別欄を廃止したと。それから、草加市につきましては、印鑑登録申請書など約70件の申請書などから性別欄を削除。鳥取市につきましては、新年度から市が交付したり申請を受け付けたりする用紙から、性別記載欄を削除したというものでございます。

 必ずしもすべての自治体の動向を網羅できているとは思えないんですけれども、目につくだけのものをピックアップしてものでございます。

 大変雑駁ですが、以上でございます。

○堀宏道委員長 

 理事者からの説明が終わりましたので、審査に入ります。

○小林ひろみ委員 

 今の説明にもあったとおり、今、一応日経新聞では与党3党で特例法をまとめたというふうになっているんだけれど、超党派でこういう問題については今、成立しようと。共産党もこういう方向で特例法を成立させようということになっているというふうに思っています、私たちも。ただ、やはりこの朝日新聞にもありました子供がいないという条件が今の与党案には出ていますけれど、そこのところで、やはり子供がいないという条件をつけてしまうと、もう既に子供がいた場合というのはだめというふうになっちゃうんで、しかしながら現実には体と自分の認識の不一致で苦しんでいる人はいるわけで、そういう人は救われないわけだから、これはやはりどこかで変えていかなければいけないだろうというふうには思います。ただ、やはり早くこれをとりあえず成立させることが今、求められているんではないかという点では、一定しょうがないということですから、しょうがないというか、そういうことであってもそれでもいいんではないかと思うんですが、一定のそういう意味では、戸籍の性別訂正を可能にする法律というのはやはり制定すべきだと思いますので、そういう方向で進んでいきたいと思います。

 それで、豊島区の状況なんですけれど、今、区の方ではこういう議会での陳情も受けて、この記に書いてあるような4までについては、どういうふうに考えていますか。ぜひ検討していただきたいし、やっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

○桐生総務課長 

 まずは調査に取り組みたいというふうに思ってございます。すべてのそういった証明書や公的書類の中に性別記載欄があるものがどれくらいあるのか、またその中で本当に必要なものがどれくらいあるのか、そういったようなものの調査から始めたいというふうに思ってございます。

○小林ひろみ委員 

 ただ、ここに挙げられているような他の区でやっているような、例えば印鑑証明とか、これ他のところでもやっていますよね、性別欄削除。それから、投票券のやつはもう男女別というのも、別に私はなくてもいいなと思っているんですけれど、世田谷区でもそういうことはやったというふうに言っているし、あっ、投票所の入場券ですね。それから、保険証。やれればやった方がいいんではないかと思います。法律ができてもすぐに戸籍の訂正できない人もいるわけですから、そういう人にとっては、さっき言ったような法律がすぐできたとしても、今、与党さんのが改善されればまた別ですけれど、すべての人が性を転換できますから、できると思うんですけれど、そうなるとは限らないし、ちょっといつになるかだってすぐわからないわけですから、区ができることはやれるんだったらやっていった方がいいと思います。それで、やるんですか。

○桐生総務課長 

 大変この問題が多くの課にまたがっているものでございますから、まず調査を行いまして、その後にちょっと全庁的な検討機関を設けまして、各主管課の立場なども確認いたしませんと、ちょっと一定の方向性はなかなか出せないのかなというふうに思ってございます。

○小林ひろみ委員 

 私も司法書士をやっておりますので、本人確認はすごく大事なんですよ。それで、実印と印鑑証明と委任状と、こういうふうにやるときに、例えば生年月日、大体年齢とあまり差がないかというのを見ますよね、見かけで。そうすると、男と女ともし違っていたら、これはもう絶対別人と、こういうふうに思うわけですよ。そういう意味では、その人がそうかどうかを確認する一つの男女のあれというのは、すごくそういう識別方法ではあるんですけれど、やはりこう多様化してきて、現実問題いろんな方が出てきますと、必ずしもそれだけで、見かけだけでやはり判断することはできないし、年齢だってわからないですよ。昔先輩には「干支は何ですか」と聞けというふうに言われまして、事前に調べておくんですよ。どこかでそっと聞いて干支が違っていれば、これは本人ではない可能性があるなんてこともやりましたけれども、例えば今見かけだけで判断しても、年齢では大体60歳だ70歳だ、20歳と60歳では歴然と違うけれども、現実問題としてはやはりかなり本人確認というのは難しいところなんです。ただ、やはりそういう中で、苦労しながら本人を確認しながら、印鑑証明書をきちっと持ってくれば、一定本人であろうとか、事前に確認をするとかということで、司法書士も本人確認は今、やっていますけれど、余計な話をすると、今度はオンラインで登記申請ができるようになってくるという話もあって、そうなってくると、本人確認なんかできないんではないかというのはすごく疑問なんですけれどね。そういうのはちょっと置いておいて、そういう意味では男か女かというのを見かけだけで判断するという、そういう識別法はもう若干時代遅れなのかなと、私は思います。できればこういうのはなくても、それ以外の方法で本人を確認していくということができるんではないかと。そういうことも何か考えているんですかね。

○桐生総務課長 

 まだ、そういった具体的なところまでは検討している段階ではございません。

○小林ひろみ委員 

 私としては、ぜひ検討していただいて実施していただきたいと思います。

 それから、意見書の提出問題で言えば、やはりこの住民基本台帳ネットワークからの性別欄廃止と性同一性障害を理由とした変更履歴の削除。変更履歴も載っていますから、それがわかっちゃえば変えたということもわかって、それはプライバシーになってしまいますし、こういうものも当然だと私は思っております。かなりこの性同一性障害の問題は、金八先生でしたっけ、ドラマにもなりまして、やはりその人の個性、その人の生き方を尊重していこうという方向になって、大分国民の中にも一定この問題については浸透してきていると私は思います。ただ、完全にそれできちっとできているかというと、逆に法整備の方が遅れていて、体と心の不一致の問題で普通の生活がおくれない。だから、医者に行ったら健康保険証の性別と違うじゃないかといって根掘り葉掘り聞かれるとか、投票所に行っても、例えば女と書いてあるのに男性の姿であれば、これは別人だろうと思われてしまうとか、私は本当それは大変な差別だと思いますので、そういうものは撤廃していくような努力というのは求められていると思います。

○小倉秀雄委員 

 結論は採択です。大変にうちの党としてもこのことに関しては積極的に取り組んでおりまして、代表以下、浜四津代表代行も国会で取り上げたり、進めております。地方議会の小金井の選挙人名簿とか、そういうものを訂正させたのも、やはりうちの方の女性議員の質問が発端でなってきています。私もかつて、これは全然違いますよ、誤解を招かれた。やはり判子は要らないんじゃないかと。押印廃止というのを議会でやって、一挙に300ぐらい減らしたことがあるんです。これは便利さの追求なんですね。でも、これは性同一性障害というのは、やはり障害を持っていらっしゃる方をそのまま地域や行政や私たちが素直にそれを受けとめて、その方々が安心してくらせる街づくり、法を改正をしていこうというのが趣旨ですから、法の改正は今、超党派議員、与党が中心になってやっているというわけですから、まず豊島区内で早急に調査をして、豊島区内でできることをまずやるべきだろうと、私、思います。そういう意味で、この陳情につきましては、採択を要望いたします。

○五十嵐みのる委員 

 私も採択に賛成です。それで、こういう問題は、本人だけでは解決できない問題ですから、まず行政が率先して手をつけるべきではないかと私は思います。

 以上です。

○戸塚由雄委員 

 ちょっと結論を言いにくいんですけれども、そんな早急にこれを採択するものかどうか、非常に考えるところがあります。たしか国政、国レベルでは今、超党派で議員立法も辞さないという研究はなされているようですけれども、それはそれでいいと思うんですね。法律がきちっと改正されれば何もいじることはもともとないということになってしまうわけですが、区が先取りするかしないかという問題だけだと思います。

 実は昨日の夜もテレビでやっていたんですね。これを4チャンネルで9時ごろからやっていました。ちょうどもうそろそろこういう陳情に入っていくのかなと思って、ずっと見ていたんてすけれども、三、四十分見ていましたけれど、とうとう結論が自分も出なかった。その方はお子さんがいらっしゃいましたし、お子さんがいらっしゃっても自分は自分と闘っていらっしゃるんでしょう。それなりにいきいきと生きていらっしゃるようでありまして、ただその人たちが一般の生活をしたときに、むしろ障害が起きてこないかな。障害者であることを証明するためにプライバシーの侵害が起きたり、差別になったりするようなことがあるんではなかろうかとか、またこういう公共施設を利用したときには、ちょっと使いにくい場所もあるんではなかろうかとか、それからこの学校とか何とかいう問題がありますけれど、教育問題も。その方は、昨日のテレビに出てなさった方は、高校の先生だったですね。だから、学校に先生として行くときは男性で、週末は女性でという二重の生活。だから、我々から見ていると、むしろそれを楽しんでいるのかなというふうにも見えなくはないんですね。それによって人数も1万人に1人とか、5万人に1人という少ない数だと思いますけれども、昨日のテレビの方はもっと多いグループに入るのかもしれませんけれども、夜の仕事をやっている方などからも認められないというような方が、そういう性同一性障害という判断を下されているというようなことも昨日ありました。

 だから、そういう中で、役所としてこれが可能か不可能かということが、やれるところからやればいいというのもありますけれども、ちょっと難しいんですね。賛成をするとすれば、やれる数が少なければすぐやればいいということだけしか言えないんですけれども、私はこういうことによって起こる2次的な障害とか弊害が出るんではなかろうかと思っているんです。急いで早急にこれ審査することに、私はちょっと疑問を持っております。会派の結論としては、取扱いなどは先輩にお任せしますけれども、2人でずっと1週間ぐらい悩んでいるんですよね。

 以上です。意見だけ申し上げます。

○中田兵衛委員 

 本件に関しましては、まあまあいろいろなご意見の方もいらっしゃると思いますが、やはり実際問題この障害がある当事者の方の非常なストレス、それと本当に普段のそういったいろいろな行動がためらわれる、例えば性別の記載をするときに偏見を持たれるんではないかと、そうやってためらって日々生きてこられていらっしゃる方々のことをおもんぱかりますと、やはり私は、まずこの意見書でございますが、意見書の件から申し上げますと、意見書としてはやはり採択すべきだろうと。豊島区としてどう動いていったらいいか。もちろん現状、ではどういった書類があるのか。性別の記載についてどのぐらいの書類があるかということを早急に調べていただく。そして、やはり国の法律以前の問題として、自治体として迅速に対応していくべきだというふうに考えております。

 以上。

○永野裕子委員 

 まず、1点質問なんですが、自治体の対応状況ということで幾つか例示が挙がっていますけれども、実際に性別欄削除なりすることによって、不都合なり不具合が起きているという事例はあるんでしょうか。

○桐生総務課長 

 具体的に性別記載を削除したことによって問題が生じたというような事例は、私はちょっと聞いてございません。

○永野裕子委員 

 まだ、始まって間もないということもあるんでしょうが、私も小林委員と近く行政書士として仕事をしておりますので、本人確認の難しさというのは感じているんですけれども、この陳情に関して考えますと、不必要な性別欄の撤廃、あとは本人確認の再考、あと研修と理解の促進、理解の促進ということで、あとは意見書の各項目についても特に無理のない範囲だというふうに考えます。与党3党で法案が上がったということでございますが、民主党としても積極的に進めているところです。この不必要な性別欄、この何が必要か不必要かというのは、窓口レベルで調査して精査するとして、それを前提にこれは積極的に進めていくべきだというふうに、会派としては考えております。

○篠敞一委員 

 昨日、委員長さん、9時からたけしのテレビタックルを見ようと思っていたんだよ。そしたら、電話がかかってきちゃって、「今、議会にかかる性同一性障害、スーパーテレビ、4チャンでやるから、篠さん見ておいた方がいいわよ」という女性からの電話をいただいて、9時10分ぐらいだったかな、切り換えたわけ。だから、最初からは見てないんだけれど、見ていて、後から新聞見たら「男ときどき女」と書いてあるわけ。高校教師というので。テレビのインタビューをする人、これ男性の人なんだけれど、見ていたんだけれど、わからないんだよ、僕には。どう見ても男なんだよ、その先生は。肩もいかっているし、顔も四角いし、だけれど女装しているの。それで、新宿二丁目の、見た人は知っていると思うんだけれど、ゲイバーだね、そこへ行っても全然違和感があるんだよ、僕から見ると。その人たちの方が女性らしいわけ、雰囲気的にだよ。実態はわからないんだけれど。それで、その人、ゲイの人たちというのかな、からも諭されるわけだよ。だって、1週間のうち5日間は先生で教壇に立っていらっしゃるわけ。週末になると、土曜、日曜は出てきて特別の自分の部屋があると、こう言っている。テレビの話だよ。そこへ行ってお化粧して、すっぴんは絶対に、女性の心理というのはすっぴん見せないんだってな、と言っているわけよ、わからないんだけれど。偏見じゃないよ。そうなのかなと思って、見せないものだと、こう言うわけだよ。何かすっぴん見せると逃がさないとか、見せたら最後放さないとか。よくわからないんだけれど。そういう全く出てくる人たちの中では一番男性っぽいんだよ。それで、たまたまタイに、タイというのは先進国で、タイに女装してテレビの人と行くわけだけれど、そちらの方の今言った性同一性障害をお持ちの方々というのは、我々が見ても女性に見えちゃうぐらい女性っぽいんです。それで、その病院に行って精神科医という、先進国だからそういう方々の悩みを聞くカウンセラーというか、カウンセリングや何かがすごく発達していて、一番悩んでいることというのが、仕事である先生は男性で教壇に立っている。家に帰ってくると、じゃあ何をするか、家だよ。ただいまと帰ってくると、これは男性なんですよ。ところが、週末になってぱらっと女性になるわけだな。正直言って、僕にはその人が性同一性障害をお持ちだということはわからない。見ていても。だれも見てもわからないと思うんです。それで、そのインタビューの人がどうしても男性の姿をカメラに収めたいという希望があるわけ。男性に変わったとき。女装はホテルに、東京に出てきて、そのときにはノックして、それを何とか男性のときに撮ろうとするんだけれど、「ちょっと待っててくれ」と言って、きちんと女装していないとドアをあけてくれなかったりね。それから、テレビカメラを渡して男性のときのその人を、宮崎さんといったかな、たしか宮崎さん、るりこさんとかといっていたよ。じゃあ女性の名前なんだな。仮名なのかな、わからないんだけれど。だけれど、どう見ても、まあ障害だからね、我々にはわからないんだろうけれど。この方が恐らくインタビューなんだけれど、普通の中年のおじさんだったそうです、実際は。だから、僕なんかはそういう障害があるかどうかはわからないけれど、小さいときから自分では障害はないと思っているけれど、そういう人の現状を見ていると、あの人が女性の、例えばクラブに入ったらすごいぞ、女性になっちゃって何かやったら。記録つくっちゃうかもしれないな。例えばオリンピックに出たら。それぐらい頑強な体している。それで、性転換というような、見たことはないんだけれど、子供さんがいるから生殖能力というのかな、その人だよ、その人はあるんだろうと思うんだよ。子供さんが写っていた。

 もし、さっきうちの戸塚委員さんが言ったように、僕らから見ても立派な、どう見ても他と比べて、他のゲイの人たちとか、タイの、いわゆる性同一性障害というか、そういう先進国の女性の人が水着を着て出るんだけれど、この人は正真正銘の見たら女性だと思ったよ、それとはまるっきり違うんだよ。また、悩んじゃったんだよ、それで。もしこういう人が戸籍上で女性になって、そうすると、いろんな登録したりなんかするのは女性になるわけじゃない。性転換の手術をするのかどうだかはそれはわからないよ、わからないけれど、この人が女性でいろんなことを、20歳以上というんだから、このいろんな社会生活上にいろんな問題というのが出てくるんじゃないのかなと。まだまだ日本の社会において、法整備、与党3党で出すと言っている話なんだけれど、いきなりね、極端に言えばこういう考え方もあるわけ。ここに書いてあるようないろんなこと、公文書の、この人が戸籍上だよ、これは国ではない。今、男性なんだけれど女性として認められた場合に、この性別をまた元へ戻すわけでしょう。今、性別の記載をさっき言ったように豊島区でも外すわけだ。今度は晴れて女性になった場合には、その方が今度は女性として〇すればいいことじゃない。また、そういうものをつくるのか。だから、現在は性別を記入するのにちゅうちょなさるわけですよ。だから、他の自治体も早くそういうものの男女の区別をしないような様式につくりかえると。だけれど、戸籍上この法律が早くて3年後になった場合には、その方は堂々と女性に〇絵つければいいわけでしょう、極端に言えば。違う。そうじゃない。

 そういういろいろな問題が、今の人は陳情者かどうか知らないけれど、よく僕もわからないから。今の社会生活の中でそのテレビを見、鈴木さんからもいただいたやつを読んでいるんだけれど、これはじっくり私は、いろんな受け入れる側の問題だってあるわけですよ。本人はそういうことだけれど、社会として受け入れる。女性が、今男性だけれど女性として受け入れることはオーケーなのかどうなのか。その男性だった人を女性として戸籍になったらば、女性として受け入れることはオーケーなのかどうかという問題があるわけではないですか、社会として。社会の中だっていろんな状況があるわけではないですか。世田谷区では、仮に女性のトイレへこの方は入るんだということを女性議員さんが認めたというふうに私は聞いているんです。だから、そういう社会的にいろいろな、ただこの方は障害があるからいいではないかと言ったって、受け入れる方の立場というものもないのかなと。単なる戸籍上でその方が仮に女性になったときに、女性としてなっていて、いろいろ想定できません。僕は想定できるんだよ。ちょっとここでいろんなことを聞くのも、理事者の皆さんだって答えられないから、自分の思いとしてそう思うことがいろいろあるんですよ。そういうことは全然関係ないことなのかな。僕は関係あると思う、受け入れる側も。そういうことをやはりこれから与党でつくっていくんだから、じっくり見て、どういう法案になって、先ほどの懸案の問題がいろいろ出ているわけだから、見てからだって遅くはないんじゃないの。そんな気がするんですよ、私は。そういう障害をお持ちの方に対して、これは何もかもだめだというんではなくて、社会全般がそういう方を受け入れる、ただ戸籍を変えればいいというもんではないと思うんです、僕は。僕はね。社会全般がそういう方を受け入れる体制も必要なのではないか、そういう気持ちが強いんですよ。さっきうちの戸塚委員さん、随分議論しました、このことについて。そんなことを考えると、じっくりと今、国会でやっていらっしゃるんだから、与党3党、先ほど共産党さんもうちのは賛成だよと、こう言っておられたんだから、どういう法案が実際問題として先ほど言ったようなことがクリアしてくるか、そういうことを待ったっておかしくはないんではないのかな。と思うんですよ、僕は。それは僕の意見ですから。

 それで、我が自由民主党は継続ということを、戸塚委員さんが先ほどちょっと言われたんだけれども、少し長くなって悪いんだけれど、そういうことをみんなで考える必要があるんではないのかなと、そういう意見を申し上げます。

 以上。

○五十嵐みのる委員 

 今、篠委員がおっしゃったことですけれども、本人の立場に立った場合、いろんな資料に書いてあるとおり、非常に精神的に厳しい状況に追い込まれていると。そういうところから社会的な生活も円滑に行われないというような状況が出てきているわけで、それで行政的な側面から可能なことは協力してもらえないかという、そういう要望なわけですから、まず差し支えのないものからどんどん私は改めていって、問題があるところはまたそこで検討し合えばいいんではないですか。最初からそれきちっとするまで待っていたらどうかという、それも一つの理屈かもしれませんけれども、それで苦しんでいる人がいる以上、やはり差しさわりのないところから解決していく、問題があればその時点で話し合う、これが自然の順序ではないかという気がしますけれども。

 以上です。

○篠敞一委員 

 さっきまで五十嵐委員といい調子できたんだけれど、ここでは意見が分かれた。これも議会、悪いことではないと私は思っていますよ。

 ただ、今性同一性障害をお持ちの方というのは、表面には出ていらっしゃらない。先ほどおっしゃったように非常に苦しんでいらっしゃる。自分の心と体が一致しないわけでしょう。そういうふうに僕は理解しているわけなの。だから、いろいろ行政側の書類に男女の区別をされるような欄があるではないですか。そういうときにちゅうちょをするわけですよね。自分は精神的には女性だと、こういうふうに思っていらっしゃるわけだ、その方は。そこでギャップが出るわけですよね。だけれども、実社会として、ご自分はそう思っても社会がついていかれないんではないんですかと言っているの。そういうのは全部認められるの。僕はそうは……、今のこの問題に対して僕も初めてのことだから。初めてのことというのは、議会にこの問題が陳情として出たのは初めてです、僕の記憶では。非常に先ほど言ったようにテレビ見ていてもよく理解できない、僕にはね。結構男ときどき女性をやっているという。悪いことではないんですよ。だれにも迷惑はかけてないわけだから。だけれども、そのことがご自分は隠していらっしゃるから、現実には。それが現実の社会として、いろいろな場に出て、大体男性が女性の方になる率の方が、そういうものを希望する人が多いみたいね。女性が男性というよりか男性が女性。それは物理的に考えると、そういうものなのかなと思うんだけれど、そういうことを考えると、僕の考えはただ単に書式上だけで、様式ね、役所の、それを変えれば社会が全部受け入れられるものですかということに対して疑問を持っていますよと、そういうことを申し上げたんで、受付の書類が男女別の記載がなければ、その人はそれでいいという問題ではないんじゃないのと、そういうことを申し上げたんですよ。だから、考え方が違うのはいいんだけれど、僕の言った意味はそういう意味で、一般社会がそういうものを受け入れられる体制にあるのかなということを申し上げたんです。

○堀宏道委員長 

 討論の場じゃないんで、意見がまとまっていますので、その前にせっかく池袋保健所長がこの会のために出席してくださっていますので、この問題についてちょっと見解を少し述べていただければ。

○高橋池袋保健所長 

 この性同一性障害と申しますのは、やはり一つの、課長が申し上げたレジュメにもございますように、一つの発達の段階での障害であると考えられますもので、それがやはりこの問題は単なる肉体的な問題だけでなくて、やはりこの陳情にもございますように、心理的以上に社会的な問題も含んでいるということでございます。医学的にはいろいろ治療の方法はございますけれども、やはり最後の何と申しましょうか、社会生活を送る面での障害が最後に残るかなと、そのような感じを持っております。やはりできれば私ども、先ほど生まれたときから性の認識と肉体の不一致ということの説明がございますけれども、私ども本来一致している、例えば私は男でございますし、男としての認識がございますけれども、やはりその不一致の方の障害と申しますのは、やはり大変な本人以外にはなかなか理解できない、そういう部分もございます。しかし、やはりこれは障害は障害であるということでございまして、できる限りの方法をもってこれを取り除いていくということが、医学的にも、また社会的と申しますか、法律的にも求められているのではないかなということは、私個人の1医師の所見でございますが、そのような考えをもっているところでございます。

 以上でございます。

○堀宏道委員長 

 ありがとうございました。

 各会派の意見はそろっているようでございますので、採決に入らせていただきます。

 継続とのご意見がございましたので、まず継続についてお諮りをいたします。

 15陳情第27号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手をお願いします。
  〔賛成者挙手〕

○堀宏道委員長 

 挙手少数と認めます。

 改めて挙手少数ですので、お諮りをいたします

 15陳情第27号を採択することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

  〔賛成者挙手〕

○堀宏道委員長 

 挙手多数と認めます。

 15陳情第27号は、採択すべきものと決定いたしました。

(後略)

区議会平成15年 第2回定例会 (2003/06/25)

平成15年 第2回定例会 (第3号 6月25日)

(前略)

○議長(小峰 博) 次に、十八番議員より「真の自治を目指す施策の実現を」の発言がございます。

      〔山口菊子議員登壇〕(拍手)
○十八番(山口菊子) 社民党の山口菊子でございます。「真の自治を目指す施策の実現を」ということで、三件の質問をさせていただきます。

 質問に入る前に一言。この度、豊島区議会では一般質問に時間制限が導入されました。私は、いたずらに長い質問がよいとは思いませんが、議員が自らの発言を制限することは、民主主義の原点に照らして残念なことだというふうに思っています。お互いに良識を持って議論ができるのが望ましいのではないでしょうか。

(中略)

 二つ目に、男女共同参画推進条例の具体的施策についてお尋ねをいたします。

 昨年二月に豊島区男女共同参画都市宣言が告示され、この四月からは男女共同参画推進条例が施行となりました。条例は、としま男女共同参画推進プラン(豊島区男女共同参画推進行動計画)を実現させたものであり、また区民参加の男女共同参画推進会議によって提案されてきました。この条例の制定を切望してきた多くの区民の皆様にとっては、この条例が具体的な施策として活用されるよう大いに期待をしているところであります。

 さて、第一章・総則、第三条・基本理念の第六号では、「学校教育及び生涯学習において、男女平等の理念を尊重し、男女共同参画社会の実現に向けた取組がなされること」と書かれています。また、第三章・基本的施策等、第八条の第二号では、「男女共同参画の推進に関する啓発活動等を充実するとともに、学校教育を始めとする生涯にわたる学習支援において、男女共同参画の推進のための必要な措置を講ずること」とあります。教育の場は何においても大変重要であることは言うまでもありません。条例にあるように、学校教育において男女共同参画の理念を根付かせるということは、一人一人の人間が自立した個として尊重される、まさに基本的人権を尊重する教育をしていくということになります。同時に、あらゆる意味での差別意識を排除する上でも大変重要なことだというふうに思います。世の中には、女だから、あるいは男だからと一くくりにできないことがたくさんあります。また、今議会に提出されている陳情のように、性同一性障害という方たちもおられます。本人の意思に関わらないところで、男性ならかくあるべき、あるいは女性ならばかくあるべきということが先入観で植え付けられないようにするには教育現場は大変重要です。家庭科の共修など、僅かずつながらも教育現場は変わってきていることも事実です。男女混合名簿も、豊島区では中学校十一校のうち九校が実施されるようになりました。しかし、まだまだ本人の意思にかかわらず、男女によって、例えば男の子なら青、女の子ならピンクといった色分けが行われている例もあり、中学校の進路指導においても男女という区分けが厳然として残っています。

 先日、ある社会福祉法人でボランティアをされている男性からお話を伺う機会がありました。サラリーマンとして長年働かれ、定年退職をされた後に地域で活動をされている方です。保健所が主催をしている「男の料理」に参加された経験を伺いました。男子厨房に入らずの世代で、味噌汁一杯つくるのにも大変な苦労であったこと、無駄なく買い物をすることが大変であることなどを話されました。お連合いを亡くされて一人住まいの方のお話も伺いました。お連合いが生きておられたとき、「今夜何が食べたい」と聞かれ「何でもいい」なんて言うべきではなかった。何を食べたいかを言うべきだった。そして「おいしかった」と言うべきだったと。きっと男の子らしく育てられたから、独身のときはお母様が、結婚したらお連合いがとても大事にしてくださったのでしょう。けれども、一人になったとき、一人の人間として自立できていないことに愕然とするのです。そして、ドメスティックバイオレンスもセクシャルハラスメントも、後を絶たないのも大変困ったものです。

 学校教育と一言に言いましても、学校は、校長に学校経営が委ねられ、各学校の独自性が大事にされています。そのこと自体は大変よい面もありますが、一方で、区や区議会の思いが十分伝わらない傾向もあります。けれども、豊島区が男女共同参画都市宣言をし男女共同参画推進条例を施行したことは重く、条例に書かれていることは実現しなくてはなりません。この条例を実現するために、学校現場でどのようなカリキュラムを組んでいくのでしょうか。お尋ねをいたします。また、教師への男女平等に関する研修も一層進める必要があると思いますが、いかがでしょうか。条例をきちんと生かすための具体的な方針をご答弁いただきたいと思います。

(中略)

 以上で私の一般質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。(拍手)

(中略)

      〔二ノ宮富枝教育長登壇〕

○教育長(二ノ宮富枝) 引き続きまして、教育委員会の所管に属する事項に関するご質問に対しまして私からお答えいたします。

 男女共同参画社会を実現するためには、学校教育の果たす役割が極めて重要であると認識しております。条例が目指す「女性も男性も性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮し、ともに社会に参画し、責任を分かち合う」ことのできる社会を実現するためには、家庭や地域との連携の下に、男女平等観に立った教育活動をより一層推進していく必要があります。

 まず、第一点目の学校現場でどのようなカリキュラムを組んでいくかというご質問にお答えいたします。

 区立小中学校では、これまでにも人権尊重の教育の推進をカリキュラムの中に位置付け、男女平等教育を実施してまいりました。その結果、区立小中学校の卒業式、入学式における呼名は、すべて男女混合で実施されるようになりました。また、かつては男女を単純に男は青、女は赤というように色分けして捉えることがありましたが、現在では見られなくなりました。さらに、現在、男女別に履修していることが多い保健体育の授業におきまして、長崎中学校では男女共修を試みており、学校独自の工夫も見られております。教育委員会といたしましては、今後も、教科、道徳、特別活動を初め、教育活動全体を通して、性別という違いはあっても人間としての差はないということを徹底するようなカリキュラムの充実を図ってまいります。

 次に、第二点目の教師への研修推進についてお答えいたします。

 教育委員会といたしましては、これまでも教員を対象とした研修において、男女平等教育等、広く人権教育に関する研修を実施してまいりました。本年度は、今年から実施する十年経験者研修会におきましても、教材開発や指導方法の工夫、性差を招くような言動の改善などの項目について研修を行ってまいります。さらに、研修内容をより具体的にするなどいたしまして、児童・生徒が望ましい男女平等意識や社会への共同参画意識を持ち、実際の行動や日常生活に生かしていけるようにしてまいりたいと考えております。

 児童・生徒を取り巻く社会環境について考えますとき、今なお性別に起因する人権侵害、性別による固定的な役割分担意識及びそれに基づく社会的慣行が存在しております。したがいまして、教育委員会といたしましては、条例制定を契機に、これからの男女平等教育、男女共同参画社会を目指す教育のカリキュラム開発に、各学校と共に取り組んでまいります。教育委員会では、現在、PTAや青少年育成委員、保護司などの地域の皆さんや教職員で構成する拡大人権尊重の教育推進委員会を設置しております。今年度は、男女共同参画社会の実現に向けて、学校の教育活動、家庭や地域の取組みなどにつきまして具体的なご意見や提言をいただくこととし、これらを参考にしてまいりたいと考えております。

 また、平成十六年度に向けまして、本区独自に男女平等教育推進研究校、つまり学校の教育目標、指導計画を初め各教科等における指導内容や教材の開発について実践的な研究を行い、豊島区の男女平等教育推進のモデル校ともなる学校でございます、この研究校を指定することを検討してまいりたいと考えております。今後も、男女共同参画社会の実現に向け、学校教育の推進により一層の努力をしてまいりたいと考えております。

 以上をもちまして、山口菊子議員に対する私の答弁を終わります。

(後略)

東京・豊島区


地方自治法第99条

普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。

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