
草友の会会則
(平成18年1月14日改正)
(名称)
第1条 本会は野草友の会と称します。
(事務局)
第2条 本会の事務局は会長宅におきます。
(目的)
第3条 本会は、野山の草木に親しみ、自然を観察・研究し、互いに楽しみつつ学び合うことを目的とします。
(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行います。
(1) 原則として毎月1回野外または屋内例会を開催し、草木の観察や観賞、知識の交換、種苗の配布ならびに会員相互の交歓を行います。
(2) 会誌を発行し、会員相互の情報交換と会の活動報告を行います。
(3) 本会の趣旨に沿う行事・催物等に参加、協賛します。
(機関)
第5条 本会に次の機関をおきます。
(1) 総会 年1回総会を開催し、会員総意に基づいて会の円滑な運営をはかります。
(2) 役員会 本会の運営のため、総会において本会会員中より次の役員を選出し、役員(監査を除く)により役員会を構成します。
会長(1名) 副会長(2名)
総務(3名 企画・会誌・会計)
運営委員(若干名)
監査(1名)
(3) 理事 役員会の推薦により、理事若干名をおくことができます。理事は役員会の諮問を受けます。
2 役員の任期は、2年とします。ただし、再任を妨げません。
(会計)
第6条 本会の活動経費は、会費及び寄付によります。
2 会費は、年会費2,000円及び屋内例会参加費とし、会計年度は、1月から12月までとします。
3 前項の屋内例会参加費は、当分の間、無料とします。
(入・退会)
第7条 本会の趣旨に賛同し、所定の手続をとれば、入会することができます。
2 本人から退会の申し出があった場合、または会費を2年以上滞納し、会への連絡もない場合は、退会したものとします。
(会則の変更)
第8条 会則の変更は、総会出席者の2/3以上の賛成で行うことができます。
付 則
この会則は、平成11年1月23日から施行し、平成11年1月1日から適用します。
付 則
この会則は、平成18年1月15日から施行し、平成18年1月1日から適用します。