草友の会会則

                                         (平成18年1月14日改正)

                                     

 (名称)

第1条 本会は野草友の会と称します。

 (事務局)

第2条 本会の事務局は会長宅におきます。

 (目的)

第3条 本会は、野山の草木に親しみ、自然を観察・研究し、互いに楽しみつつ学び合うことを目的とします。

 (活動)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行います。

 (1) 原則として毎月1回野外または屋内例会を開催し、草木の観察や観賞、知識の交換、種苗の配布ならびに会員相互の交歓を行います。

 (2) 会誌を発行し、会員相互の情報交換と会の活動報告を行います。

 (3) 本会の趣旨に沿う行事・催物等に参加、協賛します。

 (機関)

第5条 本会に次の機関をおきます。

 (1) 総会 年1回総会を開催し、会員総意に基づいて会の円滑な運営をはかります。

 (2) 役員会 本会の運営のため、総会において本会会員中より次の役員を選出し、役員(監査を除く)により役員会を構成します。

  会長(1名)  副会長(2名)

  総務(3名 企画・会誌・会計)

  運営委員(若干名)

  監査(1名)

 (3) 理事 役員会の推薦により、理事若干名をおくことができます。理事は役員会の諮問を受けます。

2 役員の任期は、2年とします。ただし、再任を妨げません。

 (会計)

第6条 本会の活動経費は、会費及び寄付によります。

2 会費は、年会費2,000円及び屋内例会参加費とし、会計年度は、1月から12月までとします。

3 前項の屋内例会参加費は、当分の間、無料とします。

 (入・退会)

第7条 本会の趣旨に賛同し、所定の手続をとれば、入会することができます。

2 本人から退会の申し出があった場合、または会費を2年以上滞納し、会への連絡もない場合は、退会したものとします。

 (会則の変更)

第8条 会則の変更は、総会出席者の2/3以上の賛成で行うことができます。

   付 則

 この会則は、平成11年1月23日から施行し、平成11年1月1日から適用します。

   付 則

 この会則は、平成18年1月15日から施行し、平成18年1月1日から適用します。


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