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東京高等裁判所第8刑事部は、本日、横浜事件第三次再審請求にかかる治安維持法違反被告事件について、控訴棄却の判決を言い渡した。横浜地裁第2刑事部が昨年2月9日言い渡した判決に対する控訴には上訴の利益がないことを理由とするものである。 請求人及び弁護団は、本控訴審において、横浜地裁の免訴判決は違法な判決であり、控訴の利益があることは明らかであるから、実質審理を行うよう強く主張したが、同裁判部は不当にも上訴の利益なしとして、本日の判決に至ったものである。 原確定判決が治安維持法下の特高警察の凄惨な拷問によって得られた虚偽の自白を唯一の証拠としてなされたものであり、「無罪を言い渡すべき、新たに発見した明確な証拠」が存することは本件再審請求即時抗告審が既に認定しており、原審判決もこれを認めている。原確定判決が誤判であることは、歴史的にも、社会的にも、さらに再審請求審においても明白であり、いつでも無罪判決が可能な状態にあるから、控訴審においても無罪を言い渡すべきものである。 そうであるにもかかわらず、本件被告人らの名誉回復を拒み、救済を拒否する東京高裁第8刑事部の本日の判決は再審制度の趣旨を放擲するに等しいものであり到底許し難いものがある。
請求人及び弁護団は、本日、直ちに上告状を提出し、最高裁判所において、さらに闘いを続ける決意をしたことをここに表明にする。
2007年1月19日
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