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弁護団 昭和23年5月26日大法廷の判決で無罪の場合でも控訴権が存在しない場合は免訴の判決をすべきという判例に従ったままの判決である。我々はこの大法廷判決は通常の裁判における原則であり、本件のような再審公判の場合は適用できないと判断する。
被告遺族 無罪しかないと思っていました。裁判長の口から免訴という言葉が出た時は思わず「え!」と声が出た。これまでも棄却棄却の連続だったので、裁判所は棄却するための施設かと思っていたら、今回は再審が決定したので少しは信頼できるかと思ったが司法が何の為にあるのかわからなくなった。
被告遺族 理由は形式的だった。人権を全く無視した判断に愕然となった。
弁護団 免訴で我慢をしろというのが今日の判決。無罪の判決以外で亡くなった方々の効果的な名誉回復は無い。他にこういう方法があるといわれても意味が無い。我々が問題を提起し裁判所が答案を出すということだと思うが、答案は落第答案である。
弁護団 公判の前に打ち合わせがあり、検察官は旧刑訴法の条文の一部をとらえ、公判を開かないという主張をしました。我々は公判を開かないことは違法と主張しました。裁判官は検察主張を一部認めながらも公判を開いた。免訴だったら公判を開く意味がなかった訳で、何のために公判を開いたのか、単なるパフォーマンスだったのかと強く思う。
被告遺族 免訴は思いがけなかった。免訴のためのコメントは考えていなかった。法廷で立ちあがる時に免田さんが肩を強くたたいてくれた。言葉にならない励ましを強く感じた。
弁護団 裁判所は実体的な判断に入れないという判断でありながら、有罪のある場合は無罪推定だから免訴でもいいじゃないか、あるいは再審開始のさいに無罪だと言われているから、今日は免訴だが無罪と同じだと慰めを書いている。これではとうてい納得できない。
2006年2月9日、横浜弁護士会館にて
尚、音声の聞き取りが完全ではなく、当事者のチェックも受けていませんので、発言者名は記しません。またすべての語句に対してはホームページ管理者に文責があります。 |