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声明 横浜事件第三次再審請求人 横浜事件第三次再審請求弁護団 本日、横浜地方裁判所第二刑事部は、横浜事件第三次再審請求事件にかかる治安維持法違反被告事件について、免訴の判決を言い渡した。 ところで、横浜事件の元被告人らは、過酷な拷問によって虚偽の自白を強制され、これらの自白を唯一の証拠として有罪の判決をされたものであって、無罪であることが明らかであり、このことは、すでに昨年3月10日の東京高裁決定によっても明確に認定されているところである。 以上のような実体を有する本件の再審公判においては、再審公判裁判所に対し誤判の完全除去及び誤判による被害者の権利及び名誉回復の義務を課するものであるという再審の理念及び目的に徴すると、免訴を言い渡すことは違法であるといわざるを得ず、無罪を言い渡すべきものである。 本件判決は、実質的に見て、検察と一体となって横浜事件の隠蔽を図ったものといえ、特高警察と検察の言うがままに違法な確定判決を言い渡した横浜地裁の行為への反省の姿勢は微塵も見られない不当な判決であるといわざるを得ない。 我々は、かかる不当判決には到底承服できず、ただちに控訴の手続きをとる。 以上
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