横浜事件第四次再審請求 再審決定要旨 平成20年10月31日
(平成14年た第1号再審請求事件)

・大赦により赦免されたとしても、再審を請求することが許される解するのが相当。

・拷問による取り調べ方法は、取り調べを受けていた他の被疑者に対しても同様に行われていたものと容易に推認することができる。

・公判において、集団で短時間の審理を受け、供述は拷問による虚偽のものであるとしてこれを覆そうとした者もいたが、これを聞き入れてもらえることなく、十分な審理がなされないまま即日判決を受けていることがうかがわれる。

・原確定審裁判所が小野及び相川の各供述について慎重な検討を行ったとは認められず、ずさんな処理がされた。

・(泊は)外形的行動は行楽や酒食のもてなしであって細川の慰労会そのものであり、その場で共産党再建準備会が行われたという雰囲気はうかがわれない。

横浜地方裁判所第2刑事部

裁判官裁判長 大島隆明


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