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2003年4月16日
「横浜事件」の再審開始決定について(談話)
社会民主党全国連合
幹事長 福島瑞穂
1.
昨日、横浜地裁は第二次世界大戦中に治安維持法違反の容疑で多数の出版人らが逮捕された言論弾圧事件、「横浜事件」の第三次再審請求で、ポツダム宣言受諾後の1945年8月末から治安維持法の廃止勅令が出された同年10月までの期間に有罪判決を受けた元被告五人について、再審を開始する決定を下した。
決定は、ポツダム宣言の受諾によって治安維持法が失効したと認め、事実認定の誤りを是正するえん罪事件にとどまらず、法令の解釈の誤りや適正手続きについて再審の道を開いた点で画期的である。
2.
報道によれば、横浜地方検察庁が今回の決定に対し、即時抗告を検討するとされている。
戦後の研究者の間では、「横浜事件」は完全なでっち上げ事件であったとする見解が主流であること、無罪を主張したまま亡くなられ、遺族が再審請求を引き継がざるを得ないなどの事情を勘案すれば、検察は控訴によって面子の維持を図るのではなく、速やかに再審を確定すべきである。
3.
決定は、治安維持法の効力を争ったものであるとは言え、事件から60年近くが経った現在でも、戦時下の人権・言論弾圧の実態について全容が解明されていないことを浮き彫りにした。
政府により、有事の名の下での新たな戦時法制が準備されている今だからこそ、戦前・戦中の権利侵害や抑圧の事実が司法の手により解明されることを、強く望む。
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