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声 明
横浜地裁第2刑事部は横浜事件第三次再審開始請求事件について、本日、大石眞鑑定等を新証拠として、1945年(昭和20年)8月14日のポツダム宣言受諾により同宣言と相容れない「治安維持法」は直ちに失効し、それゆえ、同日以降治安維持法違反の理由でなされた有罪判決には免訴を言い渡すベき再審理由があるとして再審開始を決定した。
この決定は、数次にわたる再審請求を重ねてきた横浜事件被害者である元「被告人」達に対する初めての再審開始決定である点で画期的な裁判であり、再審無罪への展望を大きく切り拓くものと言える。
決定は、敗戦当時のわが国が連合国のポツダム宣言を受諾したことの持つ重大な憲法的意義を的確に捉えた初めての司法判断であるという点において、また、刑事再審手続の門戸を広げ、事実誤認の冤罪事件のみならず法令の解釈の誤り、適正手続の欠陥についても再審の道を開いた点において、一層画期的な裁判ということができる、すでに原判決から60年近くが経過していること、有罪判決を受けたかつての「被告人」達はことごとく死去してその遺族が再審請求を引き継ぐことを余儀なくされていること等の事情を勘案すれば、検察側は本日の決定に服して速やかに再審開始を確定させるべきであり、請求人ら及び弁護人らはそのことを強く要求する。
請求人ら及び弁護人らは、再審公判において、横浜事件の真相と獄死まで招いた暴虐な拷問捜査の実態を明らかにするため全力を尽くしたい。
2003年4月15日
横浜事件第三次再審請求請求人
横浜事件第三次再審請求弁護団
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