再審をめぐる動き

2005年3月15日

検察は最高裁への特別抗告を断念。再審開始決定

2005年3月10日

東京高裁が検察の抗告を棄却し再審開始を支持

2004年5月29日

横浜事件再審ネット第一回総会港勤労福祉会館にて開催

2003年10月15日

抗告審審理促進を求め弁護団が東京高裁裁判官3名に面会

2003年4月15日

横浜地裁第二刑事部第三次再審請求の開始を決定

2002年9月13日

静岡市で横浜事件の学習会開かれる。40名参加。講師は横浜事件再審弁護団の内田剛弘弁護士。

2002年8月14日

朝日新聞夕刊社会面で横浜事件の再審請求に関連して「ポツダム宣言『受諾日』いつ」とポツダム宣言の問題を大きく取り上げる。

2002年8月9日

毎日新聞の「記者の目」で「言論の自由を掲げ戦う」横浜事件の再審請求を取り上げ、「メディア規制法にも警鐘」と横浜事件の重要性を指摘

2002年7月13日

横浜事件の再審開始を!7・13市民の集い開かれ、約70名が参加。 小田中聰樹氏(専修大教授)が「横浜事件再審請求の争点」、斉藤貴男氏(ジャーナリスト)が「メディア規制三法と横浜事件」と題して講演。

2002年7月12日

週刊金曜日(・419)が「思想・言論弾圧とポツダム宣言 治安維持法の死亡時刻は」と横浜事件の再審請求を二ページにわたって取り上げる。

2002年5月29日

毎日新聞全国版、神奈川新聞、朝日新聞横浜版、読売新聞横浜版が大石鑑定書をとりあげる。毎日新聞は見出しで「治安維持法 京大教授が鑑定ポツダム宣言で失効」、神奈川新聞は「元被告の主張裏付け 横浜事件で鑑定意見書 再審開始に道開く」と大きく報道

2002年5月27日

大石眞京大教授、横浜地裁に「ポツダム宣言受諾で治安維持法は効力を失った」と弁護団の主張を裏付ける鑑定書提出.横浜事件再審開始に向け展望開かれる。

弁護団 所見を発表 『大石真教授の鑑定意見書について(当面の所見)』

 今般、本月27日付けで横浜地方裁判所に提出された大石真教授の鑑定意見書は、その結論および理由とも全面的に支持できるもので、同教授の研鑚と見識に敬意を表したいと思う。 すなわち鑑定意見書は、わが国が1945年日8月14日連合国のポツダム宣言を受諾し、以後連合国の占領管理体制の下に置かれることになったことによつて、大日本帝国憲法を始めとするわが国内法秩序には直ちに重大な影響・効果が生じたものと解されるのであり、ポツダム宣言が標榜する国民主権・民主主義等の原則に適合しない旧憲法の諸条項は.、天皇自らが同宣言を受諾したことによって法規性を失い、神権天皇制の「国体」の保持を法益とした治安維持法もまた、同日以降失効したものと結論している。  このような見解は、わが横浜事件第3次再審請求の被告・弁護団の年来の主張の正当性を裏付けるものであり、再審開始の展望に大きく途を開くものと喜ぴたい。

                              以上

                  横浜事件第3次再審請求弁護団

                  団長 弁護士 森川 金寿

2002年5月7日

 横浜事件再審弁護団、横浜地裁に板井庄作さん(85才)の「早急な本人尋問を」求める上申書を提出。

2002年3月23日

「木村亨 全発言」出版記念会、盛況裡に開催。  40名をこえる方々が参加。荻野富士夫さんが「横浜事件の意味するもの」と題して講演。

2001年11月月14日

京都地裁で鑑定人尋問がおこなわれる

弁護団から竹澤哲夫、大島久明弁護人が出廷。大石眞京大教授は鑑定人として宣誓をおこなうとともに鑑定書の提出を「年内を目標にする」と明らかにした。

2001年10月25日

新聞各紙、横浜地裁の鑑定決定を報道  24日夕刊で朝日、読売新聞が、25日朝刊で毎日、東京、神奈川新聞など横浜地裁が弁護団の鑑定請求を決定と報道。毎日新聞見出「治安維持法 いつ失効 初の法鑑定決定」、神奈川新聞見出「ポツダム宣言の法的影響は 憲法学者、鑑定へ」

2001年10月24日

横浜事件再審弁護団、東京と横浜の司法記者クラブで記者会見

2001年10月2日

横浜地裁(矢村宏裁判長)、再審弁護団の鑑定請求を認めるとの決定
 鑑定事項は弁護団が請求した通りの内容で、ポツダム宣言の受諾によって
1、すぐに国内法秩序に影響を生じたと考えるべきか
2、大日本帝国憲法の存在と効力にいかなる法的影響と効力が生じたか
3、治安維持法などの思想関係法規、特に「国体」に対していかなる法的影響と効果を生じたか
  の三点の鑑定がきまった。鑑定人は京都大学の大石真教授。

2001年9月25日

横浜地検、横浜地裁に第三次再審請求の棄却と弁護団の鑑定請求の却下を求める意見書を提出

2001年5月29日

弁護団、横浜地裁にポツダム宣言と治安維持法の関係に関し、鑑定を請求

 横浜事件弁護団は、5月29日ポツダム宣言と治安維持法の関係について鑑定を請求した。  弁護団の推薦する鑑定人は憲法学者の奥平康弘氏。

2001年5月24日

   裁判所と弁護団の面接が行われました。弁護団は5月9日付提出の再審理由補充書(三)、(四)の要点を明らかにし、裁判所に職権でツダム宣言と治安維持法の関係などについての鑑定を行うよう求めました(なお補充書は本紙に全文掲載)。  それに対して、裁判所は前向きに検討したいということでした。  裁判所が、弁護側の鑑定請求に対してどういう判断をするかわかりませんが、横浜事件の再審請求の運動が文字どおり正念場にきていることは疑いありません。  再審開始を求める運動をさらに強め、再審開始決定を実現しましょう。  再審開始を求める署名運動にご協力を!

2001年2月8日

再審弁護団が横浜地裁に面会 横浜地裁に再審補充書(二)趣旨説明、審理の促進を求める。 横浜事件再審弁護団は横浜地裁の担当裁判官に面会し、一月下旬に提出した再審請求補充書の趣旨を説明するとともに、審理の促進を求めました。  この行動には、弁護団から森川金寿、環直彌、竹澤哲夫、斉藤一好、大島久明弁護士、再審請求人の板井庄作、木村まきさん、再審ネットから木下信男さんらが参加しました。  残念ながら再審請求人は面会できませんでしたが、森川団長らが裁判官と会い、再審請求補充書の趣旨などを説明しました。この後、県庁内の司法記者クラブで記者会見をおこないました。  すでに1998年の再審請求以来2年6カ月になろうとしています。しかし、未だに検察官は意見書をだしていません。これは第一次、二次再審と比較して異常な遅れです。第一次再審においては請求から半年以内に検察官の意見書がだされています。  再審請求から二年六カ月たっても意見書を提出しない検察官の姿勢は、裁判の結論を引き延ばそうとするものといわざるをえません。  板井さんが「検察官は私が死ぬのをまっているのか」と強く糾弾するような事態が進行しています。私たちは、これ以上再審請求を求める裁判の遅延を許してはならないと思います。  横浜地裁に対して一日も早く再審請求の結論をだすよう強く求めていきましょう。  再審弁護団は、再審請求補充書(一)、(二)を提出し、再審の実現にむけて全力をあげています。既に補充書(三)準備にとりかかっています。  この弁護団の動きと連携し、再審開始決定を実現するために全力をあげましょう。問題はどれだけ横浜事件のことを広く世論に訴えることができるかです。  次のような方向で再審ネットは運動を進めていきます。 一、今年前半に再審請求を求める署名(二回目)を提出する。
一、国会で横浜事件の再審問題をとりあげる。
一、再審開始を求める法律学者声明の運動を進めていく。
一、今年の八月下旬か九月はじめに再審開始を求める集会を開く。

この春から秋頃が横浜事件の再審運動の正念場です。再審開始決定実現のために頑張りましょう。 再審開始を求める署名運動にご協力を!

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